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所得税控除?

所得税控除? 今年の1月からアルバイトとして働いていますが一度も所得税を引かれていません。 他の人は引かれているらしいのですが、なぜ私だけ引かれていないのでしょうか? 19歳で事情があり親の扶養から抜けられないということは会社に話しているのですが それが関係あるのでしょうか?教えてください。無知ですみません。。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

そのアルバイト先に「扶養控除等移動申告書」という書類を提出されましたか。 提出していれば、ご質問者に扶養親族がいない場合、社会保険料を控除した後の給与額が88,000円未満であれば所得税はひかれません。 申告書を提出していなければ、アルバイトでもその給与額の3%の金額にあたる所得税がひかれます。 上の2つのどちらでもなくてあなただけ所得税がひかれていないのであれば、厳密には会社が間違った処理をしていることになります。 しかし、「親御さんの扶養から抜けられないことを会社に話している」ということから推察して、ご質問者の今年1年の給与総額は103万円以下(所得にして38万円以下)になるだろうと見込んでいるものと考えられます。  そうすると、ご質問者自身にも所得税がかかることなく(だから所得税をひかなくてもよい、という会社の解釈)、かつ親御さんもあなたを扶養親族として数えることができます。

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.2

アルバイトの場合、月8万7千円を超えなければ所得税は取られません。 扶養から抜けれないとしたら、年間所得は103万未満でないといけないことになります。 そうすると、月8万5千円程度となり、所得税は発生しません。 オーナーに扶養の件をお話しているとすれば、年間103万を超えない様にしてもらっているはずですので、あなたのアルバイト料からは所得税は引かれません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

所得税を控除するのに国から出された表があるんです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf#search='源泉徴収税額表 月額表' こういう表です。 まずはszzooさんが甲欄なのか乙欄なのか。 甲欄の場合扶養は何人いるのか!で引かれる税金が 違ってきます。 ただいえ言える事は、毎月給料から引かれる税金 って概算なんです。 その概算を確定するのが12月に行う年末調整か 3月に行う確定申告なんです。 そこで概算で支払っていた所得税額と算出した所 得税額の差を+-するだけなので、月付きの所得 税ってあまり気にしなくて平気ですよ~。 簡単に言えば、毎月概算で多く引かれて年末調整 で多く還付されるか、毎月少なく引かれて年末調 整で少なく還付されるかの違いですから。 年間の所得税額はどちらも同じなんです。 俺なら気分的には、毎月大目に引かれて年末調整で 多く還付されたほうがいいです。

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