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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの扶養控除等申告書)

アルバイトの扶養控除等申告書について

このQ&Aのポイント
  • 私がB店でアルバイトをしている間、扶養控除等申告書をもらいましたが給料明細がなく、どうすればいいかわかりません。
  • 来年から新しいアルバイト先に転職するつもりですが、B店での扶養控除等申告書は出さなければならないのでしょうか。
  • A店でのアルバイトで115万円を稼いだため、扶養控除等申告書にはどう反映されるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >A店の平成25年分源泉徴収票はもらいました。 『給与所得の源泉徴収票』は小さな紙ですが、「給与の支払者」が、「この内容で間違いない」と証明した税法上大事なものなので、きちんと管理しておいてください。 >平成25年分の申告書は、去年の年末にA店に提出したと思います。… はい、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに」提出する必要があります。(年末調整前に提出するのは、変更がないかどうかの確認用です。) 提出がない場合、「給与の支払者」には、「高い税率で所得税を徴収する(そして国に納める)」という【義務】が生じます。 ※ただし、今回の「B店」のように「そういう細かい点はいい加減」という支払者も少なくありません。 >平成26年分の申告書を提出するように言われましたが、源泉徴収票を出すようには言われてません。 「中途就職者」には、(その年)『給与所得の源泉徴収票』が交付されていないかどうかを確認するのが、税法上の「常識」です。 おそらく、「税務署」や「税理士」に確認することなく、「自己流」で「源泉徴収」や「年末調整」の処理をしているのであろうと【思われます】。 ※「個人事業主」には珍しくないことで、税務署の調査などを受けるまでは「自己流(間違い)」であることに気が付かないことも多いです。 >1月から掛け持ちするか、別のところのみで働くか考えてる途中なのです… 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「退職した時点で効力がなくなる」ことになっているので、提出しても問題ありません。 当然、返却してもらう必要もありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…この申告書は、給与の支払者が保管しておくことになっています。 >店長にいつまでに申告書を出せば良いかということを確認したときも、かなり曖昧でした…とにかく次までにと言われました。 上記の通り、あくまでも【推測】ですが「自己流」なのではないでしょうか。 ※不明な点があればお知らせください

monchichi_33
質問者

お礼

>>「退職した時点で効力がなくなる」ことになっているので、提出しても問題ありません。 とのことなので、出しておきました。が、ずっと机の上に出しっ放しで不安です。 これから面倒なことが起きたら嫌なので(給料未払いなど)辞めようとおもいます。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

No.2です。 >「平成26年分なら出す意味がありません」というのは、源泉徴収票を一緒にということですか? いいえ。 >それとも、申告書を出さなくていいということでしょうか? そのとおりです。 平成26年分は、平成26年に給料をもらう場合に出します。 そうでなければ、提出する必要ありません。 来年、働く予定の会社で働き始める時にその会社にだせばいいです。 なお、B店で12月に働いた分を来年1月にもらうなら提出します。 >平成25年分はもらってません。 その店やっぱりおかしいですね。 「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料を支給する前(働き始めたとき)に出させるものです。 いずれにしろ、前に書いたように、今の店で「源泉徴収票」をもらい、A店の源泉徴収票も持って行き、来年、確定申告するようにすればいいでしょう。

monchichi_33
質問者

お礼

やっぱりおかしいですよね。 来年確定申告します。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…今年1月~11月半ばまでA店でパート… >11月~現在までは個人営業のB店バイト… ということは、一時的に「掛け持ち状態」になっていたのですよね? もし、そうであれば『平成【25】年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の提出タイミングが難しいのですが、実務上は、そこまで細かく考える必要もないので、「勤務期間はかぶっていない」ものとして回答してみます。 >手渡し・給料明細はありません。 「振込か?手渡しか?」は「税金」とは【無関係】なので気にする必要はありません。 なお、「給料明細」がないのは、「税法上」も「社会保険上」も【違法】です。 しかし、「面倒だから交付しない」「いろいろバレるとまずいので交付しない」という事業主も少なくないので、「交付するように頼んでもダメ」なら、「念のため自分で記録を残しておく」と良いと思います。 ※「管轄機関に相談する」でも良いですが、それは、monchichi_33さんの判断にお任せします。 >B店で、「年末調整の紙を書いてきて」と言われ、扶養控除等申告書をもらいました。そのまま書いて出せばいいのでしょうか。 はい、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「掛け持ち勤務でなければ」【提出しなければならない】ものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。 >>中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。… >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… >来年1月から新しいところでパートをしようと思っているのですが、これはこれでB店に出していいのでしょうか。 ・「12月31日まではB店でしか働いていない」場合は、『平成【25】年分】…扶養控除等申告書』をB店に【提出しなければなりません】。 ・「1月1日以降は掛け持ち勤務で働く」場合は、『平成【26】年分…扶養控除等申告書』を「どこか1ヶ所、自分で決めて」【提出しなければなりません】。 >A店では1月~11月分の給料までで115万働きました。 「A店」から『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は交付されていますよね? 本来であれば、「B店の事業主」から、「他の勤務先から交付された『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』を提出するように」と言われないと「おかしい」ものです。 なぜかといいますと、以下のとおり「年末調整ができない」からです。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。… >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。… ※ということで、まずは「B店の事業主」に確認してみてください。 「B店の事業主」次第ですが、場合によっては「所得税の確定申告」で「所得税の精算」をしないと「monchichi_33さんが損をする」事【も】あります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

monchichi_33
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございました。

monchichi_33
質問者

補足

長文ありがとうございました。 A店の平成25年分源泉徴収票はもらいました。 平成25年分の申告書は、去年の年末にA店に提出したと思います。(A店では2年間働いてました) 平成26年分の申告書を提出するように言われましたが、源泉徴収票を出すようには言われてません。 1月から掛け持ちするか、別のところのみで働くか考えてる途中なのです… 店長にいつまでに申告書を出せば良いかということを確認したときも、かなり曖昧でした… とにかく次までにと言われました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>B店で、「年末調整の紙を書いてきて」と言われ、扶養控除等申告書をもらいました それは「平成25年分」でしょうか「平成26年分」でしょうか。 通常、「平成25年分」なら、本来それは働き始めたとき(最初の給料をもらう前)に出すもので、それを出してあれば月収88000円未満なら所得税引かれません。 「平成26年分」は、今の時期に出すことも多いです。 「平成25年分」なら、それを出して、前のA店のパートの源泉徴収票を出して、そこで年末調整するということもありますが、今の店怪しいですね。 今どき、現金手渡しの明細なしなんてありません。 なお、「平成26年分」なら出す意味ありません。 なお、年末調整されていないので、A店で所得税引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。 来年になったら、A店、B店の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

monchichi_33
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございます。

monchichi_33
質問者

補足

回答ありがとうございます。 渡されたのは平成26年分でした。 「平成26年分なら出す意味がありません」というのは、源泉徴収票を一緒にということですか? それとも、申告書を出さなくていいということでしょうか? 平成25年分はもらってません。 お願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>B店で、「年末調整の紙を書いてきて」と言われ、扶養控除等申告書… それは、1月~11月半ばまでのA店から「源泉徴収票」をもらって添付すれば、まとめて年末調整をしてもらえるのです。 >来年1月から新しいところでパートをしようと思っているのですが、これはこれでB店に出していいので… 26年分の扶養控除等申告書を出すか出さないかという意味ですか。 1月以降もうそこに勤めるつもりがないのなら、出しても意味ありません。 まあしかし、出さないとやめることが分かってしまって都合が悪いというのなら、出しておいても悪いことはないです。 その書類が死んでしまうだけです。

monchichi_33
質問者

お礼

ありがとうございました。

monchichi_33
質問者

補足

回答ありがとうございます。 平成26年分を渡されました。 A店の源泉徴収票は持ってますが、B店に出すようには言われてません…

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