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扶養控除申告書について

学生をしていて、5年ほど働いているバイト(A)があります。 毎月およそ5万程度の収入で、扶養控除の申告もしています。 今度平行して新しくバイト(B)をすることになり、扶養控除申告書は2枚提出できないとのことなので、今回はとりあえずBへの申告書の提出はしませんでした。 ただ、来年1月からはBでの収入の方が増えると思います。(Aのバイトは春には辞める予定です) そこで二つ質問があります。 (1)その場合、来月からでもAの申告を取り下げて(できるのかは知りませんが…)、Bに申告をし直した方がいいのでしょうか? (2)このままの場合、何か不利益を被ることがあるのでしょうか? すみません、自分で調べたのですがよく分からなかったので、相談させてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.3

年末調整で提出するのは 1.平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.平成28年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 3.平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 があります。 このうち,1.は提出したときと比べて変更点がないかどうかを確認して変更があればそれを記入します。2.は年末までに申告すべきものを申告します。3.は来年の最初の給与をもらうときまでに提出します。 (1) そういうことをしたければ,来月から申告を取り下げるというよりは,平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を(A)に提出しないだけですね。でもどうしてそんなことをするのかを確実に聞かれるでしょう。その時は(B)での収入の方が増えるので(B)に提出しますと言うだけなのですが... 提出してしまっても,今なら申告を取り下げることはできます。1月の給与をもらってからだと申告書の返還あるいは破棄をすることになります。でも,そんなことをする人は通常はいませんので理由を聞かれるでしょうし,担当者もそんな経験がなく,できないと言うかもしれません。 (A)のバイトを辞めた後に(B)に平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することは構いませんし,そうすべきでしょう。 (2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないと,所得税の源泉徴収額が乙欄で計算されます。提出している場合の甲欄での計算よりも多く徴収されます。しかし,年末調整時あるいは確定申告時に精算されて最終的な所得税額はおなじになりますから,結論として損はありませんが,年の途中での手持ちの金額が減るでしょう。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

#1さんの回答通りでどちらでもよく、確定申告をすればいいよ。ただし、得することもなければ不利益になることもない。 因みに、確定申告は毎年2月15日から1箇月だけど、国税庁のホームページで処理出来る。その場合は、電子申告と印刷して郵送または持参すればいいよ。

回答No.1

  どちらで申告したほうが得か・・・・答えはどちらでも同じ 申告しない方の源泉徴収票を入手し、申告するほうにその金額も記載する 或いは片側だけで申告し翌年2月に確定申告する 何れかの方法をとれば正しい税金が計算され払いすぎた税金が還付されます  

honeymilk888
質問者

補足

お早い回答をありがとうございました! 不安だったので安心しました。 ただ、今まで確定申告をした覚えがないのですが…これはまずいのでしょうか? それとも、確定申告をしなければならないのはバイトを掛け持ちしている時だけなのでしょうか? 質問してばかりで申し訳ありません。 教えていただけたら嬉しいです。

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