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扶養控除等申告書について分からなくて困っています。

こんにちは。 扶養控除等申告書についてわからなくて、困っています。 僕は今大学生でアルバイトを2つやっています。 1つめは今年5月から始めました。 2つめは今年7月から始めました。 2つめのバイトは契約時に扶養控除等申告書を提出したのですが、 1つ目のバイトは10月末になって初めて、扶養控除等申告書を提出するように言われました。 そこで質問なのですが、今現在2つ目のバイトで扶養控除等申告書を提出している状態で、1つ目のバイト先に扶養j控除等申告書を提出するとどうなるのでしょうか? 2箇所に提出できないことは承知しております。 もし1つ目のバイト先に提出できないのなら、2つ目のバイト先のほうが収入が多いため、2つ目のバイト先に提出したままにしておこうかと思っています。 その場合1つ目のバイト先では扶養控除等申告書が無い状態で、どれくらいの税金がかかるでしょうか? 1つ目のバイト先はだいたい月3~4万円です。 おおまかな目安でいいので教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1つ目のバイトは10月末になって初めて、扶養控除等申告書を提出するように言われました。 本来、「扶養控除等申告書」は2つ目のバイトのように働き始めるときに出さなければいけないものです。 今ごろバイト先が言うのもどうかな、という感じですね。 通常、「扶養控除等申告書」が出されていない場合、会社は毎月の給料から所得税を金額にかかわらず天引きします。 出されていれば月88000円未満なら所得税は天引きしません。 おそらく、1つ目のバイト先は「扶養控除等申告書」が出されているという前提で、所得税天引きしてないんじゃないでしょうか。 もし、天引きしていれば「扶養控除等申告書」を出すように言いません。 >その場合1つ目のバイト先では扶養控除等申告書が無い状態で、どれくらいの税金がかかるでしょうか? 会社は「扶養控除等申告書」が出されなければ年末調整もできませんので、本来、あとから税金をまとめて天引きすることもできません。 2つ目の会社は貴方に出してほしいんだと思いますね。 もし、貴方がそれを出さないと本来、毎月所得税を天引きしなければいけなかったのに天引きしていなかったことになります。 >1つ目のバイト先では扶養控除等申告書が無い状態で、どれくらいの税金がかかるでしょうか? >1つ目のバイト先はだいたい月3~4万円です。 「扶養控除等申告書」を出す出さないに限らず、1年間の収入が103万円以下なら所得税はかかりません。 最終的に、所得税の額は1年間の収入(所得)によって決まります。 1つの会社でしか給料をもらっていなくて12月まで勤めている場合、「年末調整(所得税の再計算)」ということを会社がやり所得税の精算をし、納めすぎなら還付され少なければ追徴されます。 11月までに給料から天引きされる所得税はあくまでも仮のものです。 >今現在2つ目のバイトで扶養控除等申告書を提出している状態で、1つ目のバイト先に扶養j控除等申告書を提出するとどうなるのでしょうか? 両方の収入を足して103万円を超えていても所得税がかからないことになります。 いずれにしろ、貴方の場合は2か所から給与をもらっているし、来年、事務所への確定申告が必要です。 でも、合計した年収が103万円以下なら所得税かからないので申告しなくても問題ありませんし、本来ではありませんが「扶養控除等申告書」を両方へ出したとしても問題にはなりません。 もし、103万円以下で給料天引きされた所得税があれば確定申告すれば全額戻ってきます。 なお、所得税の額は両方の合計した年収がわからなければ計算できません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>そこで質問なのですが、今現在2つ目のバイトで扶養控除等申告書を提出している状態で、1つ目のバイト先に扶養j控除等申告書を提出するとどうなるのでしょうか? 両方で給与所得控除や基礎控除を引いて計算するので、給与所得控除や基礎控除が重複して計算されることになり、結果として脱税になる。 >もし1つ目のバイト先に提出できないのなら、2つ目のバイト先のほうが収入が多いため、2つ目のバイト先に提出したままにしておこうかと思っています。 それはそれでいいけれど、その後両方から源泉徴収票をもらって確定申告をすることになります。 >その場合1つ目のバイト先では扶養控除等申告書が無い状態で、どれくらいの税金がかかるでしょうか? 1つ目のバイト先はだいたい月3~4万円です。 おおまかな目安でいいので教えていただけないでしょうか? 毎月所得税を天引きされていませんか? その金額をもうすでに払ってしまっているということです、必ずしもこれから払うというわけではありません。 ですから確定申告をすれば、その払ってしまった金額の全部又は一部が戻ってくる可能性があるということです。 もし確定申告をしなければ本来戻ってくるであろう金額があれば、それを国がありがたく頂戴して国庫に入ると言うだけのことです。

回答No.1

2つ目のバイト先に提出したままでOKです。 1つ目のバイト先の月額が88,000円未満なら 3%が源泉徴収されます。 両方のバイト収入の年額合計が103万円以下ならば、 確定申告をすると税金が戻ります。 103万円を超える場合いには確定申告をしなければいけません。 2個所から給料を貰っている人は、確定申告によって正しい 年税額を算出することになります。 この場合には多少、追加納税が必要になるでしょう。

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