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所得と控除について
大学生の傍ら、派遣社員としてある会社で去年の12月から働いています。年間の所得が103万円を超えてしまうと、親の扶養控除から外れてしまうということは知っているのですが、所得計算に用いられる金額というのは、交通費なども含めた支給額の合計でしょうか、それとも課税所得の合計でしょうか? また、給与は翌月に支給されており、去年の12月分の給与は今年の1月に支給されました。この場合は12月分の給与も今年の所得計算に含められるのでしょうか?もし含められるのなら、同様に今年の12月分は来年の所得とみなされるのでしょうか? みなさん、回答をぜひお願いします。
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>年間の所得が103万円を超えてしまうと… 「所得」でなく【給与収入】が 103万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 「所得」が 38万円以上で、親御さんは扶養控除を取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、あなた自身に所得税がかからない限度は、もう 27万円の余裕があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >交通費なども含めた支給額の… 交通費が、明確に区分して支給される場合は、含みません。 >それとも課税所得の合計でしょうか… 正確には、「合計所得金額」と言います。 参考URLの中ほど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 簡単に言えば、源泉税や社会保険料等を引かれる前の支給総額のことです。 >去年の12月分の給与は今年の1月に支給されました… 支給日が基準になります。 >同様に今年の12月分は来年の所得とみなされるのでしょうか… そうなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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#2です。貼り付けたリンクは検索ページになっていませんでした。無視してください。
扶養控除から外れる所得金額の基準は年38万円です。103万円は給与所得の場合の収入のことで、給与所得では最低65万円の給与所得控除(必要経費相当額)があるので、給与収入103万円だけなら控除額65万円を差し引いた38万円となるため、扶養控除に入れるということです。 この場合の給与収入には非課税の通勤手当は含まれません。通勤手当として別建てで払われずに給料に含まれていたり、非課税枠を超えていたりすれば課税対象になるので、これを含める必要があります。 給与所得は支給日が基準ですから、今年の一月に払われた去年の12月分も今年の所得になります。 このサイトには同様の質問が山ほど有ります。一度検索してみてください。 http://personal.okwave.jp/search.php3
お礼
回答ありがとうございました。今後は質問する前に同様のものがないかきちんと確かめてから質問したいと思います。
- goodn1ght
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課税所得の合計、交通費は非課税所得。 去年の12月分の給与も今年の所得計算に含められる。 今年の12月分は来年の所得。(収入の時期)
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
詳細な回答をありがとうございました。大変参考になりました。