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退職金 法定控除

H20年12月31日付けで会社を退職し、今月から健康保険・年金とも主人の扶養に入りました。 先日、「退職給付費用」という書類が郵送されてきました。 退職金の算出方法と金額、法定控除額(?)、差引支払額が記載されているものです。 法定控除の明細には、健康保険料・厚生年金保険料・住民税一括納入額(1-5月)の3つが記載されています。 そこで質問なのですが、退職金からも健康保険料と厚生年金保険料を引かれるものなのでしょうか? 12月の給与でも12月に支給されたボーナスでも引かれていたのに、また退職金からも引かれるものなのでしょうか? ◎健康保険料=毎月の給与からは¥5440、12月のボーナス時は¥9600、今回の退職金からは¥5440引かれています。 ◎厚生年金保険料=毎月の給与からは¥13047、12月のボーナス時は¥23025、今回の退職金からは¥13047引かれています。 ちなみに会社は末締めの25日払い、退職金は1月30日に支払われます。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> そこで質問なのですが、退職金からも健康保険料と厚生年金保険料を > 引かれるものなのでしょうか? 退職金に対して社会保険(雇用保険を含む)の保険料は発生いたしません。 後述いたしますが、それは退職金に対する分では無いと考えられます。 > 12月の給与でも12月に支給されたボーナスでも引かれていたのに、また退職金からも引かれるものなのでしょうか?  給料とは別にボーナスには単独で保険料が課せられますが、退職金に対して社会保険(雇用保険を含む)の保険料は発生いたしません。しかし、ご質問者様は月末退職なので12月分の社会保険料が発生いたします。  既に12月の給料は支給済みでありますから、退職金から控除したものと考えらます。但し、12月の労働に対する賃金が1月25日に支給されると思いますが、そこでも控除されているのであれば、それは何か会社側に間違いがあるのかもしれません。その場合には会社に問い合わせてみましょう。 1 社会保険料は月末の状態で判別します  ・月末に資格者⇒保険料発生[月末入社であっても、保険料が発生]  ・月末に資格喪失⇒保険料は発生しない。  今回の退職の場合、資格喪失日は1月1日なので、『月末に資格者』に該当 2 法条文に定める控除のタイミングは  ・通 常:前月分を当月の給料等で控除   ⇒入社月の給料では引かない。    11月分の保険料は12月1日以降に支払う給料等から控除する。  ・退職時:前月分及び当月分を当月の給料等で控除   ⇒給料支払時点では退職が確定していないから、当月分の保険料が発生するのかが不確定。だから給料から控除できない。

ogamochi
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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  • iitaka
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回答No.1

http://taishokukintax.sblo.jp/を参照してみてください。

ogamochi
質問者

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ありがとうございました。

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