給与の法定外控除について

このQ&Aのポイント
  • 給与の法定控除(所得税・社会保険料・雇用保険料など)については、本人の了解を得ることなく給与から引き去り、徴収後の給与を口座振込みにより支給し、領収印は徴収しなくても良い事になっています。
  • 給与の法定外控除については、領収印の必要性などについて検討しています。
  • 法定外控除金を会社の別口座へ給与当日に振り込み、口座引落により、同額が引き落とされた場合は、領収印が必要ないのではないかと思っています。
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給与の法定外控除について

(1)給与の法定控除(所得税・社会保険料・雇用保険料など)については、本人の了解を得ることなく給与から引き去り、徴収後の給与を口座振込みにより支給し、領収印は徴収しなくても良い事になっています。 (2)給与の法定外控除については・・・ ・法定外控除金を天引きした後の給与を口座振込みにより支給する場合、領収印は必ず必要でしょうか。 ・前もって本人から法定外控除金の天引きについての了解を得ていれば、領収印は必要なくなるのでしょうか。 ・法定外控除金を会社の別口座へ給与当日に振り込み、口座引落により、同額が引き落とされた場合(会社のこの口座の残金は0円になる)は、領収印が無くても問題が無いように思えるのですが・・・。 ちなみに、法定外控除金はローンや会社の互助組合や親睦会などを想定しています。 (2)について、領収印がどうすれば省く事ができるか検討してます。根拠となる法令等を交えてお教え願えればと思います。 (1)については、源泉徴収できるものとして法令で定められていると思いますが、法令名等を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

(1)について 労働基準法第24条で、賃金は ・全額を ・労働者に直接 ・1か月以内に1回定期に 支払うことが必要とされていますが、所得税等は同条第1項「法令に別段の定めがある場合」に該当し、労働者本人の同意がなくても控除ができます。 そして、この法令に別段の定めがある場合とは、以下の場合があります。 ・所得税 → 所得税法183条1項 ・雇用保険料 → 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条 ・厚生年金の掛け金 → 厚生年金保険法第84条 ・健康保険料 → 健康保険料第167条 (2)について 労働基準法では、(1)で回答したように、法令で定めた場合以外、基本的に全額払を義務付けていますが、第24条第1項では、その他にも「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」に、その協定に定める限度において、賃金を控除しても法律違反とはならないと定めています(一般にこの協定を「24協定」と呼んでいます)。 この協定は時間外・休日労働協定(いわゆる「36協定」)とは異なり、特に様式は定められていませんが、行政通達で、控除の対象となる具体的な項目、核項目別に定める控除を行う賃金の支払日を記載するようにすることとされています(昭和27年9月20日付け基発第675号、平成11年3月31日付け基発第168号)。 つまり、24協定を有効に成立させれば領収印がなくとも控除は可能です(もっとも、領収印を押すことは労働基準法上要求されている行為ではありませんから、通常の賃金についても領収印を押させなかったことをもって法律違反となることはありませんが)。

mirai715
質問者

お礼

かなり具体的な回答がいただけてうれしいです。 この回答を基に勉強したいと思っています。 行き詰まればまた質問うをしたいと思っていますので、 よろしくお願いします。

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