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会計帳簿閲覧権の範囲

会社法(433条)の会計帳簿閲覧権で役員報酬を個人別に 4年間請求することは可能でしょうか。非上場の会社で 株式2,000万円の内株主は80%です。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

個人別に仕訳をしていない限り無理だろうな。 閲覧可能な範囲に含まれるかどうかって話だろ。伝票や仕訳帳は明らかに含まれるから、仕訳になってりゃ閲覧できるぜ。そうでなく仕訳の証憑にのみ個別データが記載等されているってことなら、こいつは閲覧できないだろうよ。会計帳簿に関する資料の範囲は狭いもんでな。 会計帳簿閲覧権で保障されていないからこそ、株主総会で役員報酬の個別開示が議論される。そう思わねーかい?

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