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株主の帳簿閲覧権と個人情報
発行済み株式の3%以上の株式を持つ株主は会計の帳簿及び資料を閲覧ができることとなっているようですが、従業員の個人情報が記載された資料も帳簿等に含まれるのでしょうか?具体的には、住所・氏名・生年月日が記載されいている名簿や給与や勤怠・成績が記載されいてる資料も、株主から請求があった場合提示しなければならないのでしょうか?
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- o24hi
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回答No.1
こんばんは。 「保険業法(平成7年6月7日 法律第105号)」で、 第16条(株主等の帳簿閲覧権の否認) 商法第293条ノ6(株主の帳簿閲覧権)、第293条ノ8(親会社の株主の帳簿閲覧権)及び有限会社法(昭和13年法律第74号)第44条ノ3(親会社の社員の帳簿閲覧権)の規定は、会社の会計の帳簿及び資料については、適用しない。 と言うような例もありますから、すべての会社に認められている権利では無い事をご承知いただいた上で… 帳簿閲覧権は、株主が会社に来て、きちんとやっているかどうか帳簿を見る権利ですから、あくまでも会計帳簿の閲覧ができると言う権利です。 従業員の個人情報が記載された資料を開示する事は、行政的な観点からは「個人情報保護法」に抵触する場合がありますし(件数によっては、従業員情報は個人情報保護法の対象になります)、刑事的な点からは「プライバシーの侵害」に当たると思われますから、各法律との整合性が取れません。