父が生前昔、購入した土地の登記簿の不具合に悩む

このQ&Aのポイント
  • 父が昔購入した土地の登記簿に不具合があり、土地の範囲が5区分に分かれていることが判明しました。
  • 土地を購入した時点で正しく登記されるはずの土地が、5区分に誤って登記されているため、証明の方法がわからない状況です。
  • また、この不具合のために土地の所有権の問題や地税の納付状況などが不明瞭な状態となっており、解決策を求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

父が生前昔、購入した土地の登記簿の不具合に悩む

そもそも、62.年前ぐらい昔、父が借りた借地に家を持っているとき地主から土地の購入を申し込まれ家が立っているその借地を当時地主から購入した。最近になって父の息子なる兄弟で土地の相続準備のため、そのときの登記簿の土地図を見たら父が購入している土地の範囲の中に土地区分線(地境)が5区分(5マス)ありその問題に悩んでいます。 だいたい、土地を購入した時点で土地所有者がかわるため役所に届けて書類上も整理されているはず(土地としては一区分(一マス)なのに現実は5区分にマス切りされた状態であるのはたいへ異常。それは当時の役所があえて5区分にミス書類整理されたのか それとも父が購入する以前の土地の区分状態だったのを役所が正しく土地売り買いに伴い修正を怠ったのか不明です。 なおかっ、大問題は5区分された土地のうち2区分しか土地税を払っていないようになっていた。 役所は必ずその区分単位で土地税を区分なる該当地主から徴収しているはずだから父が昔土地を購入所有している範囲の内に5区分化されて2区分しか地税を払っていないということは他の3区分は登記地主の変更が修正されていなく地税もい登記上他人の土地になっているということになるのか たいへん心配であり、肝心の土地の登記簿がこのように異常な不備で 父が購入した土地の証明はどのように行えばよいのかまったくわかりません。 どのようにすれば昔購入した土地の所有を証明できるのでしょうか? 教えてくださいませ。 また、この土地範囲すべてに父の代から所有する私たちの家が今でも建て直し立っています。 最悪の心配は62年も前の昔父が購入した土地の登記がこのように異常な書類不備のために所有者は父なのに登記書類上、購入以前の地主の所有物となっていないか非常に心配で複雑な問題として悩んでいます。その根拠として 地税は重複しますが役所は父のところには2区分の範囲の地税を徴収しているとのことです。だったらあと、3区分は先ほど説明した"登記書類不備??"のため以前の地主のところに徴収しているのか 不備登記書類上を正論とされれば、土地を購入しているにもかかわらず元の地主の家系に盗られるのであろうか どなたか良いアドバイスを教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

質問の主旨は前回答者様と同様に解釈しました。 他人と土地の所有に争いがないのであれば、それほど慌てる必要もないかと思います。 実際は、一つの区画として利用されている土地が登記上、複数であることは、全く問題ありません。 財産管理が煩雑になる、登記事項証明書(いわゆる謄本の写し)の取得や権利移転登記の際の費用が多少高くなる程度の問題です。 また、登記上の所有者が、実際と異なっていることもよくあります。 登記を備えていれば、第三者に対して権利を主張するために有効となるものですが、所有者を証明するものではありません。 たとえば、売買で土地を取得すれば、売買契約に従って所有権は移転しますが、所有権移転登記を申請しなければ、登記上の所有者は変わらないので、実際の所有者とは異なってしまいます。 遠回しになりましたが、要するに登記上どうなっているかは一旦、置いといて、誰が所有しているのかを明確にしましょう。 ちなみに他人の所有地でも、自らが所有の意思をもって、かつ平穏に20年経過すれば、時効取得し、所有者になることができます。

superradioman
質問者

お礼

お礼の返事おくれて申し訳ありませんでした たいへん勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

質問を読む限り、公図(字限図)と土地謄本が既に手元にあり、五筆に別れた土地のうち二筆のみお父さんの土地と分かっていて、他の持ち主がわからないと言うことですね。 (確認申請は誰の土地かは問いません、公図も書類には必要ないので確認申請では分かりません。) 直ぐに、土地家屋調査士に土地の調査をしてもらいましょう。 借地をしている方が取得時効の手続きをされたら、その土地は借地をしている方の物になってしまいますよ。

superradioman
質問者

お礼

どうも親切なアドバイスありがとうございます。 直ぐに、土地家屋調査士に土地の調査をしてもらいます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。ネット上でも最低限把握できますので、ネット環境とPC、クレジットカードがあれば下記の様にまずは、調査して見てください。 「登記情報提供サービス」のサイトに行き、登録をして、公図を取得します。入力する地番は現在課税されている地番1つを入力して公図を取得します。印刷も出来ますし、PCへPDFなどで保存も可能です。 公図を見て、該当する5筆が把握できる場合は、その該当する5筆の登記事項全部証明を取得します。 5筆がはっきりと認識できない場合は(課税されている2筆を除き3筆ですが)隣接する「これかな?」と思う地番の登記事項を請求して見ます。料金は1請求あたり400円ぐらいです。法務局で取得すると700円かかります。のでこちらをお勧めします。 多少のロスがあっても公図合わせて8件ぐらいの申請で間に合うでしょうから、3200円程度で登記上お父さんが所有者である土地はどの筆なのか?は把握できます。 これが5筆すべてお父さんの名義の場合は、問題ありません。固定資産税はそのまま放置でもかまわないかと・・・・いづれ判明すれば5年間はさかのぼって請求されます。それ以前は請求時効で請求されません。 また、所有権が2筆分しかない場合は、色々と考えられますが、お父さんの名前が一切登記事項に記載されていない場合は、登記上お父さんの所有物件ではなかったということになります。 この場合は、どうして?・・・・は現状や過去の履歴や法務局での登記の際の申請内容など調査しなければならなくなり、素人ではむずかしいので土地家屋調査士さんへ依頼してください。 この調査結果を踏まえて、他人の所有となっている場合は最終的には弁護士さんへ御相談ください。 当時の権利証や売買契約書などはあるのでしょうか?これらが無いと、弁護士さんへ依頼するのもなかなかむずかしいことになります。 御参考まで

superradioman
質問者

お礼

はい、非常に皆様の心強いアドバイス感謝します。 父が居なくなった後、当時の権利証や売買契約書などはたぶんわからないと思います素人より皆様のアドバイスにあるように 直ぐに、土地家屋調査士に土地の調査をしてもらいます 親切なアドバイスありがとうございました。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

区分とは、地番が分かれているということでしょうか? その場合、区分=筆といいますので、質問を書き直すと 1筆だと思っていた土地が、5筆に分筆されていて、 その内、2筆分しか固定資産税を徴収されていない 5筆にまたがる自宅があり、3筆分は誰の所有かわからなくて困っている ということでしょうか? まず、自宅を建てたときの確認申請書があれば そこに公図写しと配置図が載っていると思いますので 土地形状と地番、建物位置を確認できます。 また、市役所の窓口で、「公図と登記簿が欲しい」 といえば、担当課や法務局などを教えてくれると思います。 公図と登記簿があれば、土地所有者が判明します。 あとの事はそれからですね。 例えば、土地所有者は父親だが、公道になっている為に無課税などは良くあることです。

superradioman
質問者

お礼

皆様の簡潔なアドバイスたいへん感謝しています。 素人では無理なようですのでその道のプロの方 費用がかかっても土地家屋調査士の方にお願いするように決心いたしました。 アドバイス勉強になります。

superradioman
質問者

補足

簡潔なアドバイスありがとうございます。 すみません、説明が悪くて その5筆分にわたる土地を昔父が地主から購入しました。当然、1筆になっていると認識していたのですが父の息子なる兄弟の遺産相続のため土地を法務局で確認すると父が昔購入した土地が5筆に分筆されて2筆分しか固定資産税を払っていなかった。60年以上昔土地を当時の地主から購入して昔から今にかけて現在も家がたっています。言い忘れましたが、購入した土地の半分ぐらい他人に貸してその方はそこに家を建てています。その方の借地つまり当方父の購入した土地の一部も2分筆された範囲にあたるのです。 5筆された土地は5筆にわたって父の購入した土地であることをどのように証明したらよいかが分からなくて悩んでいます。 先ほどの親切なご説明で精神的にだいぶ安堵しました。 では、自宅を建てたときの確認申請書があれば公図写しと配置図が載っているのでね、もしくは市役所の窓口で公図と登記簿を請求する方法もあるわけですか 父が土地を購入して半分を他人に借地として貸付(そこも分筆されているところに該当する)そこに他人の家があるわけですがその家を建てたときの確認申請書と公図の写しがあれば地主が父親であることを証明できるのでしょうか。たいへんすみません説明がわるくて土地の所有者は父親とは分かっているのですが そこに既に父親の家と半分借地にして他人の家があり父親の土地に他人に貸している土地も含めて5筆されているということなのです。5筆とも父親の土地なのに5筆され2筆しか固定資産税をはらっていない状態なので登記簿上はだれの土地か分からないで父親の土地であることを証明するため困っています。

関連するQ&A

  • 土地と登記書類に関して

    知人が購入した土地の一部に関しての質問です。 知人の知らない以前の所有者(大地主だったらしい)が過去に自治体(区)が道路の拡張(区画整理?)するときに土地の一部を寄付したらしいのです(不動産会社の話)。 登記書類には知人の土地として記載がありますが、この土地はどうなるのでしょうか。書類の記載事項変更は寄付された自治体はしないでいいのでしょうか、また、いつするのでしょうか。書類の記載はずっと同じままでいいのでしょうか。法律的にどうなのでしょうか。 知人は役所に聞きに行く時間がなく私に相談したのですが、私は分かりませんでしたので、このような事はよくある事なのでしょうか、また、同じ経験やわかる方がおらられば教えて頂きたく思います。宜しくお願いします。

  • 未登記な土地の売買について

    いま住んでいる場所の土地は借地で未登記です。(法務局で確認済み) その土地の上に建つ住居は登記されています。(中古で購入し、今は私の名義です) いま借地代を地主さんに払ってますが、地主さんは「土地を売っていい」と言ってくれています。 金額など細かい条件が折り合えば土地を売って貰おうと考えていますが、その土地は先に書いたとおり未登記です。 未登記の土地の売買という話になりますが、両者で売買契約書か何か取り交したうえで、市役所に固定資産税の請求先を変更してもらうだけで可能でしょうか。 田舎でもありますし、登記に必要な測量などで無駄に費用をかけたくありません。 ただ単に、ずっと借地料を払い続けるくらいなら一括支払いしてしまってラクになりたいという程度でして、境界確定も、正確に測量したうえで厳密に定めたいという気持ちはありません。 地形的に境界のことで後で揉めることは想定されないし、想定しなくていいです。また地積も「おおむねこんなもん」という風で構いません。 むしろ、登記してないような土地なので、きちんと測量して境界確定しようとしたほうが、きっと近隣所有者と意見の相違が出てトラブルになりそうなので、ヘタに藪を突くことなくグレーはグレーのまま放置しておきたいというのが本音です。 未登記なのだから法律上の所有者という概念自体が存在しないと言われるかもしれませんが、今の状態のまま通念上の所有者だけを変更したい、という意味です。 以上、よろしくお願い致します。

  • 未登記?の土地・家屋の相続について

    未登記であると思われる家屋を相続しようと思うのですが、家屋については役所で家屋相続申告書をもらいました。これを提出すれば登記がされてなくても家屋の所有者は自分へ変更されたという事で、今後の固定資産税は自分の所に納付書がくると思うのですが、未登記であると思われる土地の所有者の変更はどうなるのでしょうか?法務局で確認して、未登記なら登記すべきなのでしょうか。それともまた役所で何か書類があって特に登記は必要ないのでしょうか?

  • 調査士 土地・建物登記

    何方か教えて下さい 土地家屋調査士の問題回答時に 申請人が申請前に死亡しに、相続人が申請する際 土地・非区分建物・区分建物の表題登記申請での 申請書記方法で添付書類に”相続証明書”と記入するか、しないか 下記の認識で問題ないか教えてくだいさい! ◎相続証明書以外の添付書類は記入 訂正や補足がありましたらお願いします ーーーーーーー質問者の認識ーーーーーーーーーー (1)土地表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入する” (2)区分表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入する” (3)非区分表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入しない” 理由(添付書類中の所有権証明書と記入することでたりる為)

  • 土地の登記が書き換えられてしまいますか?

    父所有の土地がありますが、 現在父は使用していません。 先日その土地を見にいったら、駐車場のように使用されていました。 父は、「使ってないから、別に使ってもらってもいいじゃない。」と言っていましたが、 何年か違う人の物を置いて置くと、登記が書換えられてしまった。などの話を耳にしました。 知り合いの親戚も同じように、荷物を置かせてあげたら、登記が書き換えられてしまった。と話を聞きました。 又、テレビでも見ました。 かれこれ、20年近くそのまま、他の人が使用している土地があります。 父はそんな事があるのか?と半信半疑。 法律ではどのようになっているのでしょうか? 教えていただけますでしょうか。

  • 遺言書で残された土地登記簿が見つからない

    こんにちは、宜しくお願いします。 先日、父がなくなりました。随分以前、売り出していた土地を買っていたのですが、その土地の登記簿がみつかりません。 税金はずーっと治めていましたし、住所番地もわかります。 父母が、年を取っていたので、草刈などは、土地のある役所に依頼して毎年草取りをしてもらっていました。 母は、土地を買ったのは覚えているが、そういえば土地の登記簿は見たことはないといっています。 父がもっていたと思いますが、その後探しましたが見つかりません。 遺言書には土地は母が相続するように書いていますが、 土地の登記簿が見つからないと、相続ができません。 こんな場合、どのようにしたらよいのでしょうか。 そして、手続きはいつまでにすればよいのでしょうか 宜しくお願いします。

  • 土地登記や区分について

    日本の土地や不動産について全くのド素人でアメリカに住んでいるものです。 日本の土地登記についてですが、土地の区分で登記できない土地というものはあるのでしょうか?あるとしたら例えば商業用や農業用の区分の土地に一般住宅として土地の登記をしようとするとか、国が管理している土地とか、何となく想像しているのですが、どうなのでしょうか? というのも実は、昔から両親から聞いていた話なのでどこまでが本当なのか正確なのか良く分かっていないのですが、30年以上前にとある不動産屋から半ば騙されるような形で土地を分譲で買い、いざ登記しようとしたときに登記所で「この土地は登記できません」と言われたと聞きました。その後ずっとその地に住んでいますので何らかの形で登記の手続きはしているんでしょうが、いったいどんな土地なのかさっぱり分かりません。土地は農道から少し入ったところで舗装されておらず、そこに行き着くまでは左右農家の畑です。道は舗装をしてもらえるように随分昔に役場へ父がお願いしたようですが、道が真直ぐでなく、曲がってしまっているので、どちらかの畑の持ち主が損をし、どちらかの畑の持ち主が得をすることになってしまうので、今更道を真直ぐにして舗装することはできない、と言われたそうです。水も下水も村のシステムとは繋がっておらず、二百メートル隣の国道沿いの家までは水道も下水も村と繋がっていますが、実家のある場所はどちらもなく、水道は井戸、下水は自家浄化槽です。水道も村の水道を引いて欲しいと何度もお願いしたようですが、結局その奥に広がる別荘に住むマナーの悪い人たちに村の配水管を勝手に繋げられると困る、との理由で水道も引いてもらえませんでした。私はそれは建前の話で、実は土地に絡むなにか問題があるのではないかと思っているのですが、親と話そうとしても埒が空きません。 父も既に年取っていますし、いずれは一人っ子の私の元に予期せぬ問題がのしかかってくるのではないかと不安に思っています(死んでから知らない問題が次から次へと出てきても困るので・・・)。いざそういった話になっても父はあまり考えたくないのか話題から逃げて話を逸らすだけで日本の不動産の知識を持たない私は不安で不安で仕方ありません。 知識のある方がいらっしゃいましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 土地の登記

    土地の登記なのですが、以前は司法書士に頼んで書類を作成して頂きました。 (土地は家族の数名で所有) 今回名義を一名書き換えることになり、司法書士にお願いすると十数万円かかるため、以前の書類があるので自分たちでもできるのではないだろうか? と言う話になりました。 難しいのかもしれませんが、勉強のためできればやってみたいと考えています。 素人でも可能ですか? また、勉強になる資料等があれば 教えてください。

  • 土地の登記の確認のしかた

    古い登記済み権利書が出てきました。 1,父所有の土地の一部を母の名義にした際のものです。 以前に何分の幾つかを妻の名義にするのには税金がかからなかったからとか? 母が亡くなった際、父の土地として合併して登記しなおしたと思うのですが 父本人が「やったっけなぁ…」と記憶があいまいです。 2,別の県の土地の母名義の登記済み権利書 父が母名義で購入したものでしょうか、母が購入した物ではないと思われます。 たぶん宅地ではない安い土地と思われます。 1.2、いずれも、その古い権利書の後の動き、現在どうなっているか  が知りたいと思います。 1は父の名義に統合されてるかどうか 2は父の名義に直されたか、またはすでに売却して手放してたりするのか これらを調べるにはどうすればよいでしょうか 担当地区の法務局で登記簿を取り寄せるとわかるんでしょうか? 1は住所もわかっていますが 2は権利書の字が達筆すぎて住所が読めません… 詳しい方、よろしくお願いします

  • 父から土地を買う場合の売買価格の基準

    約20年前に父が土地を購入し、そこに私名義の家を18年前に新築しました。 土地:私と父で2分の1ずつ所有 家屋:私1人の所有です 土地の固定資産税は父宛に届くのですが私が払っています。 早かれ遅かれどちらが先に逝っても面倒と思われるため父の土地所有分(2分の1) を私が現金にて父から買い上げようと考えています。 (1)この場合の売買価格の基準は路線価が基準なのでしょうか?  それとも親族間の売買なので常識的範囲で安くできるのでしょうか? (2)登記が必要かと思いますが手順と費用はどんなもんでしょうか?