給与計算:外国人の扶養人数確認について

このQ&Aのポイント
  • 外国人の給与計算において扶養人数確認で悩んでいる。役所の意見と異なり扶養人数の全員が認められるわけではなく、不足している書類がある場合には確定申告が必要とされる。税務署が最終的な判断をする。
  • 給与計算において、扶養人数の確認は重要な要素である。役所の判断とは異なり、扶養人数の全員が認められるわけではなく、必要な証明書類の不足がある場合には確定申告が必要となる。税務署の判断により還付金が可能となることもある。
  • 外国人の給与計算において、扶養人数の確認は税務署の判断に委ねられている。役所や前の会社の意見と異なり、全員を扶養家族と認めるわけではなく、必要な証明書類や生活状況の証明が求められる。会社は税務署の指示に従い、必要な手続きを行うことが重要である。
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給与計算:外国人の扶養人数確認について

零細企業の事務全般を担当してます。 今回、外国人雇用にて給与計算に必要な扶養家族申請で悩んでます。 扶養予定:母、父、祖母、祖父、弟(学生)      配偶者、義母、義父、義祖母、義妹x2(学生)、義弟(学生) 計12名。 【提出書類】 ・12名の扶養申請(学生以外、同住所) ・海外への送金証明書。(但し、学生の住所には送金証明書ない) 本人の主張 海外への送金証明書ある。役所が大丈夫だと言っていた。 だから、所得税は0円。 私の主張 全員は認められない、不満なら確定申告で還付金。最終的に税務署が判断する。 全員認めて欲しいなら必要書類が不足。提出できるのか問うと 前の会社ではこれで大丈夫だった。役所も大丈夫だった。としつこく主張してくるので 実際に扶養しているとどう判断するか税務署に確認しました。すると・・ 「最近、多いんだよねその手の質問。こっちも困っている。 親等数の確認して、間接的はダメ。後は、生活している一緒に住んでいる等の証明、確認が必要。後、判断は会社に任せるから、チェックして。」との事。 会社として、どうしたら良いのかアドバイス頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給与計算に必要な扶養家族申請で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 個別に判断が必用です。 >税務署に確認しました… 1. 税法に関しては、税務署の回答どおりで良いでしょう。 >前の会社ではこれで大丈夫だった。役所も大丈夫だった… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 他社で良いことがすべて自社でも良いとはならないと主張しましょう。 また、「役所」とは何の役所なのかも問いただしましょう。 所轄外の役所の言うことを真に受けてはいけません。

arena112233
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1. 税法の話になります。 税務署の回答どおり、厳しく書類不足なので提出して下さいといった場合、 前回の確定申告では、書類は要らないと主張。 2. 社保や給与 (家族手当) について。 社保は、基本的に同居が前提なので判断は、簡単です。 家族手当はありません。 確認した所は、本人が住んでいる区役所だと言う事です。 私が確認した所は会社登記謄本がある税務署です。

その他の回答 (5)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.6

No.5 です 税務調査で、調査費用の請求は来ませんよ。 だから税務署は、費用対効果で、手間と費用ががかかるが税額があまり発生しない調査は好きじゃありません。 税務署って、 「どうやったら課税できるか」って税法を読むんですよね。 「どうやったら税金がかからないか」って読んで、正しい節税を指導してくれたらいいんですがね。

arena112233
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になります。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

控除対象扶養親族の規定は、税務署の職員も正しく理解していない人間がほとんどです。 (1)生計を一にする (2)合計所得金額が38万円以下 (3)他の者の控除対象扶養親族等になっていない (4)青色事業専従者または白色事業専従者になっていない 人のことです。「養っている人」とはどこにも書いていません。 ですから、この規定に合えば、分離課税である利子所得が何億円あろうと、扶養親族に該当するのです。 <例>  親 : 利子所得のみ年間1億円 分離課税で申告不要  子 : アルバイト収入のみ年収150万円 ほとんど小遣いに使い、親に養ってもらっている この場合、親は子の扶養親族として、子の所得税の計算上控除できるのです(上記(1)~(4)すべてクリアしてるでしょ!) ちなみに、海外に住んでいる家族の海外の所得も、日本の「合計所得金額」には含まれませんから、日本で判断するには所得は「 0円 」になります。 扶養控除申告書は、あくまで「申告書」で、法律的に添付要件のない書類は強制的に提出させるべきではないと思います。 納得いかなけりゃ、「税務署が調べればいい」ことで、それが彼らの仕事。 ちなみに、  親に仕送りして、親が子(自分の兄弟)や孫(自分から見て甥・姪)、じじ、ばばなどを扶養していたら・・・・    やっぱり、生計を一にしているでしょう。  自分と親が生計が一、親と他の親族が生計が一、三段論法です。 ただ、今回のケースは、自分の実家と、奥さんの実家、両方に送金していると、より主張しやすいかな、とは思いますが。 遠くから来て、つらい思い間をしながら頑張っている人々が、今の日本を支えています。 暖かく、見守りたいですね。 ちなみに、税務署の窓口の考え方は、外国人に対して厳しいですね。 向こうが、「法律上・・・」っていうのですから、明確な法定の要件のある添付書類以外は「義務はないですよね」でケンカしてもいいと思います。

arena112233
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 今の私の能力では難しい内容にて、せっかくの助言ですが理解できず申し訳ございません。 杞憂するとすれば、税務署の方と喧嘩して 決算報告書の承認後、何年か経って税務監査が入り、本人が母国へ帰国。 「君たち、しっかりチェックしてない。 しょうがないこちらで調べる、調査料、交通費など払え」 と言われてしまったら大変です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

家族全員が日本に住んでいないのなら外国人登録証(確か名称が変わったような)はありません。日本に居住する外国人の住民登録代わりなので。 第三世界だと戸籍などあって無いような国も多いので、住所確認は難しいかと思います。 実際に送金しており(半年ごとでも)その額が家計のかなりを占めている(健保の基準なら1/2ですが)なら、扶養していると見なしても良いかと思いますが、12人ですもんね。フィリピンとかだと物価もそこまで安くないだろうし、かなり微妙なラインかと。 日本円で月に10万ちょっとあればメイドも雇えるそうですが、それでも12人食べるのは苦しいでしょう。倍なら20だから食べてけるか、、、 月10なら半年分で60万ずつ送金してるとか? 16才未満は除いて、でも老親だと控除額が増えて、、ww

arena112233
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 私自身も、微妙なラインだと思っております。 ただ、客観的にみて、海外送付してる(最低金額の提示ない)から 扶養とみなせるのかなと。 学生さん達も20歳以上ですし、特に配偶者の親は働かないのか? と疑問が多いです。 認められれば、控除額が増えて本人は嬉しいとは思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>前回の確定申告では、書類は要らないと主張… 確定申告では、確かにそのような証明書類等の添付も提示も一切必用ありません。 しかし、会社で年末調整するには、会社はあくまでも社員の代行に過ぎず、社員と税務署の仲立ちをするだけですから、その間に齟齬があってはいけません。 よって、会社の裁量において確認書類の提出を求めることは有効です。 つまり、関係書類を出したくなかったら自分で確定申告をしろと言って、突っぱねれば良いのです。 >確認した所は、本人が住んでいる区役所だと言う… 区役所に、国税についての判断権限はありません。 突っぱねれば良いです。

arena112233
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 明確な決まりが無く有効手段は、会社の裁量にて決定なのですね。 難しい書類提出(現地の住民票や賃貸契約書など)義務がないのと、 本人が確定申告すると言うので、 年末調整では、所得税¥0円として計算しようと思います。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

めちゃくちゃやね。 確かに、第三世界からの出稼ぎの場合は、親戚一族、全員を1人で養ってたりするし、同居していなくとも定期的送金していて実際に生計の主要部分を賄っているのなら控除対象ですけど、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 住民票というか、外国人登録証かなにかのコピーでも提出させれば? 海外への送金証明書も住所が違うなら問題外。 そもそも、働いている当人に就労資格があるんですかね? 配偶者が日本人なら問題ないはずですが、その配偶者の両親、兄弟全て扶養?

arena112233
質問者

補足

回答ありがとうございます。 外国人の方は、出稼ぎです。(本人以外は母国在住) 配偶者の両親、兄弟全て扶養申請してきたので、 学生の方たちは扶養と認めませんと伝えてはいます。 しかし、親に生活費を渡している⇒その兄弟も養っているという主張です。 送付も定期的といっても半年に一回。(ここも、定期的なのか判断難しいですが) 就労資格、外国人登録証は確認し、技術ビザで後1年ぐらいでした。 ご家族の方全員の住民票か、外国人登録証のコピーを下さいと 言っていいのかも躊躇してます。 何しろ、前の会社ではそんなに厳しくなかったやら 最終的には、自分で申請しますから、所得を天引きしないで下さいと言われてしまい。 きっと、税務署では書類の提出にそこまで確認しないから 個人でやりたいのかなとは思っています。 問題は、会社として個人の主張などどう対応していけばいいのか判断が難しい所です。

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