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リストラ時に貰えるお金

いつもお世話になっております。 2月末で3年間勤めた会社を解雇される事になりました。 経営悪化の会社都合となります。 (会社に残るのは社長とその妻です。) そこでお聞きしたいのですが、 我社には退職金制度がないと思うのですが、 (前回リストラされた人は 退職金は出せないと社長に言われたそうです。) これは直接社長に出るか出ないかを 聞いても大丈夫なのでしょうか? 出さなくても法的には問題ないんですよね? また、1か月分余分に給料が貰えると聞いたことがあるのですが、(3月分の給料) これは普通は貰えるものなのでしょうか? ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。m(._.)m

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回答No.2

就業規則に退職金制度がないと明記されてあるのであれば、貰えません。 1か月分の給与がもらえるのは、即時解雇の場合です。 会社が解雇する場合、30日前に予告する義務があります。30日前に解雇予告をしなかった場合は、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。 今回の場合1月上旬に解雇予告がされているので、解雇予告手当ては貰えません。 今年1月1日から労働基準法が改正されたので、あなたは、会社に対して解雇理由を記した文書を求めることができます。解雇理由に納得できないようであれば、労働局、労働基準監督局に相談して、あっせん指導を行ってもらうこともできます。

参考URL:
http://www.hpmix.com/home/toku/E18.htm
yumikomonn
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ご回答頂きまして誠にありがとうございます。 大変勉強になりました。

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  • Oceans12
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回答No.3

労働基準法第20条で、 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも  30日前にその予告をしなければならない。  30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を  支払わなければならない。」 とあります。 「この予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合は、  その日数を短縮することができる。」 となっていますので、予告をせずに即時解雇する場合などは、 30日分の賃金を支払う必要があります。 なので、これは普通もらえるものではありません。 退職金の件は、就業規則で確認されるか、社長さんに 直接聞かれるのがよいと思います。

yumikomonn
質問者

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回答No.1

一ヶ月前に予告すれば、不要です。 なので、もらえません。 退職金は、聞いてください。

yumikomonn
質問者

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