• ベストアンサー

リストラにあいました

今日いきなり社長に呼ばれリストラにあいました、原因は会社の業績悪化です。 私は、その会社に就業してまだ5ヶ月です。社会保険は受けることは出来ないのでしょうか?また解雇にあたって会社に請求等できる事はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業保険の受給資格には、失業保険の加入期間が最近の1年間に6ケ月以上加入していることという条件が有ります。 これは、会社都合であれ、自己都合であれ同じ扱いです。 今の会社で、5ケ月間加入されているとのことですが、それ以前に一年以内に、他会社で1ヶ月以上加入していないと、残念ですが受給資格が有りません。 受給資格が有る場合は、自己都合で辞めると、受給手続き後、3ケ月間の待機期間が有り、会社都合なら待機期間がなく、手続き後1週間後には支給されます。 従って、ご自分で退職届けは提出せず、会社から解雇通知を出してもらい、失業保険の受給に必要な「離職票」なには退職理由を会社都合と記入してもらいます。 解雇予告が、解雇の30日以内であれば、会社に対して解雇予告手当てを請求できます。 健康保険については、退職後2週間以内に手続きをすることで、現在の健康保険の資格を2年間に限り継続できる「任意継続」制度が有り、市の国民健康保険と比較して有利なほうを選択して加入できます。 任意継続の保険料は、今まで会社が負担していた保険料も本人負担になりますから、保険料は約2倍になります。 国保の保険料は、前年の収入から計算それますから、市の国保の係に電話をすれば計算してもらえますから、有利なほうを選択しましょう。 通常は、任意継続の方が安くなります。 又、今年の収入が少なくなると、来年の国保の保険料は安くなりますから、任意継続より安くなる可能性があります。 来年になったら再度、国保の保険料を問い合わせて、保険料の比較をしましょう。 なお、任意継続に加入すると、国保に切り替えるためという理由では、2年間は途中での脱退はできません。 そこで、翌年に国保の方が安い場合は、任意継続の保険料の支払を中止すると、納付期限の翌日に資格を喪失しますから、脱退したことになります。 それから国保に加入の手続きをすればよいことになります。 最後に、その解雇が不当解雇にあたる場合は、撤回を求めることが出来ます。 解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 又、ストラ解雇の要件(判例)として、次のようになっています。 1. 必要性があること。 2. 他に選択の道がないこと。 3. 対象者の選定に妥当性があること。 4. 手続に妥当性があること。 以上の点が満たされていない場合の、リストラのための解雇も無効です。 不当解雇の相談先も、各地にありますがお住まいの県はどちらでしょうか。 一例として、参考urlをご覧ください。 又、下記のページもご覧ください。http://www.hayashida21.com/11015.html

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/kiso01.htm

その他の回答 (1)

  • Pinball
  • ベストアンサー率22% (40/174)
回答No.1

自己都合による退職には絶対しないでください。 会社都合ならあとあと絶対有利ですから。 失業保険 すぐもらえると思います。 健康保険 2月以上実績があるので任意継続もできます。 ただ国民健康保険も加入できるのでどちらか安いほうを。 1度役所の無料相談を受けたほうがよいと思います。 頑張ってください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう