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何の連絡も無く解散した会社への請求について
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その会社の言っていることはデタラメです。解散というのは営業活動を廃止して清算に入ることであって、清算の中には債務の弁済も含まれています。なお、解散した会社がその債務について知らなかった場合には、公告された債権申し出期間内に申し出なかった債権については切り捨てられますが、解散会社が確実に知っている債務ならばその債務は免除されませんので、弁済を請求できます(会社法503条)。通常の商取引の債権であれば、解散会社が知らないということは通常あり得ないので、問題ないはずです。 http://www.shougyoutouki.com/kaisann/nagare.htm http://www.hirosue.ne.jp/houjin/kaisan.html 相手がデタラメを言っているところを見ると、法律で定められた手続き(しれたる債権者への通知や官報等への公告)など一切行っていない可能性もあります。相手が応じないなら一般的な債権回収の法的手続きで請求すればいいだけです。まずは内容証明で、それでだめなら公正証書、最後には訴訟も視野に入れましょう。納品書や売掛帳などのあなた側の証拠をそろえて今後のことに備えておきましょう。 http://www.naiken.jp/saiken/merit.htm 法律に詳しくないなら、できれば弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがお勧めです。
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