• 締切済み

会社解散後の手続きについて

会社が解散することになりました。 主要取引先の事業撤退が決まり、会社の先行きが見通せないため、 従業員や仕入先に迷惑が掛からないうち解散する事になったようです。 現在は解散に向けて色々と解説本を読んでいる最中なのですが、 わからない部分を質問させていただきたいと思いますので よろしくお願いいたします。 (1)会社が解散する旨を取引先に伝えるのはいつから可能でしょうか?  決まりがない場合は、経験のある方は参考までにいつ頃伝えたか教えて  いただけると助かります。 (2)債務の支払いについて、解散後、官報に解散公告を2ヶ月間ださなければ  ならないとありますが、支払条件が決められている既存の仕入先等に  対しては、期日どおり、もしくは前倒しで支払っても大丈夫でしょうか?  (解説本にはすべての債務の額が確定するまでは支払ってはいけないと   書いてありました。が、債務については全額支払いができる予定です) (3)清算結了登記後の10年保存する資料は、帳簿類や重要書類、清算に関する書類と  ありますが、それ以外の、例えば、人事総務関係の書類等はすぐに廃棄して  大丈夫でしょうか? 質問にわかりにくい点があるかと思いますが、 ご回答よろしくお願いいたします。

  • tkmd
  • お礼率70% (137/193)

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》(1)会社が解散する旨を取引先に伝えるのはいつから可能でしょうか? 任意整理が出来るのであれば先ず取引停止日を決めましょう。 そして廃業等を理由に取引停止日を取引先に通達、取引停止後に債権回収や債務支払が全て終わってから税務署等に事実上廃業として休業届を提出すれば、解散コストを掛けずに済みます。 株式会社であるなら、いずれは強制解散で終わりです。 》2)債務の支払いについて、解散後、官報に解散公告を2ヶ月間ださなければならないとありますが、支払条件が決められている既存の仕入先等に対しては、期日どおり、もしくは前倒しで支払っても大丈夫でしょうか? 解散手続しないと決めてしまえば杞憂に終わります。 取引停止→期日通りの支払→廃業→税務署等へ届出 》(3)清算結了登記後の10年保存する資料は、帳簿類や重要書類、清算に関する書類とありますが、それ以外の、例えば、人事総務関係の書類等はすぐに廃棄して大丈夫でしょうか? 私的に無難な保存期間は、税務の調査時効7年です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

(1) とくに決まりはありません。「従業員や仕入先に迷惑が掛からない」ことを目指すのであれば,解散を決心したらすぐに知らせるとよいでしょう。 (2) 清算会社は,債権申出期間中に債務の弁済をすることができません。したがって,その期間内に弁済期日が来る場合には債務不履行責任を免れることはできません。それを回避しようとするなら,債権申出期間中に入る前に前倒しで弁済しましょう。または裁判所の許可を得て弁済することもできます。 (3) それぞれの書類には通常の保存期間(例えば2年とか5年とか)が定められています。その期間内は廃棄してはいけません。

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