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日本での出願内容が外国で特許出願されていた時
例えば、あるアイデアを日本で特許出願したとします。しかし後から調べると、同じ内容で誰かがアメリカで既に出願していたとします。ただしそのアイデアの内容は、その出願書類にしか記載されていなく、例えば、論文にも本にも書かれていなく、もちろん商品化もされていないとします。この場合、日本で出願した特許の特許性はないのでしょうか?
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弁理士試験で出題されてもおかしくない、厄介な事例です。 この場合、 ・日本での出願時 と、 ・アメリカでの公報発行時 との関係が問題となります。 (1)日本で出願 → アメリカで公報発行 の順の場合 日本出願時において公知・公用でないため、他の特許要件を満たせば、 特許権を取得することができます。 アメリカで特許が成立したか否かということは問題になりません (特許独立の原則)。 (2)アメリカで公報発行 → 日本で出願 の順の場合 この場合には、日本出願時において公知であったことになりますから、 特許性はないことになります。
お礼
わかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。