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  • 登録日2007/03/16
  • 意匠法の抵触について

    意匠法9条の適用有無に関する審査において、後願の意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠は審査対象にはなりません。 その結果、以下の2つの意匠が適法に登録されると思います。 (1)先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠 (2)先願の登録意匠と同一の意匠、後願の登録意匠と類似の意匠が抵触する意匠 先願優位の原則により、先願権利者は登録意匠と同一、類似の意匠を業として実施する権利を有しますので、後願権利者は(1)と(2)の場合両方、自己の登録意匠に係る意匠について、実施が出来ない範囲があると思います。 (1)については9条の適用を受けず、適法に登録されるため、26条の抵触規定があり、26条の裁定請求も可能です。そのため、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一、類似の範囲で実施が出来るようになります。 しかし(2)についての後願権利者は、(1)と同様に9条の適用を受けず、適用に登録されてしまうにも係らず、26条に規定されていないため、先願権利者に対して裁定請求も出来ず、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一の範囲でしか実施が出来ず、類似範囲は実施出来ないと思いますが、理解は正しいでしょうか。 その場合、(1)の権利者のみ裁定制度により救われて、(2)の権利者が救われないのは不合理だと考えていますが、条文の理解が不足しているようにも思えます。どこに矛盾があるか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 弁理士登録の日

    平成24年弁理士試験に合格し、その翌月頃から行われる実務修習を問題なく修了した場合、弁理士登録されるのは何月何日か教えていただきたく存じます。おそらく4月だと思うのですが。。 例年だと4月の○週目の△曜日ですよ~とかいう情報でもありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 分割出願と拡大された範囲の先願

    連続した質問になり申し訳ございませんが、 特許法の学習につき、再度わからない点がございます。 標記の件は検索するとネットでも多数ヒットする「よくある質問」と思われますが、 ひとつ答えが見つけられない疑問があります。 【現在の私の理解】----------------------------------------- (1)分割出願の明細書、特許請求の範囲、図面が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に 記載した事項の範囲でないものを含んではいけない。  例えば、出願の「特許請求の範囲を分子」、「明細書、~図面の記載内容を分母」とした時、  原出願が a/a,b であれば、分割出願は b/a,b はOKだが b/a,b,c は不可。 (2)分割出願は、原則として出願日が遡及する。ただし、特許法29条の2(拡大された範囲の先願)   は適用されない。 --------------------------------------------------------- ここで疑問なのは、(2)の理由はテキストには、「分割出願時に初めて明細書に記載された発明までがもとの出願日まで遡って後願を排除できるのは不合理だから」と書いてありますが、 これは上記(1)に反するのではないでしょうか。 (1)の時点で、分割出願に新規事項は追加できないことを保証しているのであれば、 出願日が遡及した拡大された先願が適用されても問題ないのではないでしょうか。 途方もない勘違いをしていたら申し訳ありません。 ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

  • 「情報提供の理由となる」とは?

    仕事で特許に触れる機会があり、 ちょうどいいと思い特許法について勉強しております。 その中でよく「○○は情報提供の理由になる」という表現がテキストの中でされています。 例えば「出願された発明が「発明の進歩性」を有しないときは、出願拒絶/特許無効/情報提供の理由になる」などです。 このうち、「出願拒絶の理由になる」や「特許無効の理由になる」は意味が分かるのですが、 「情報提供の理由になる」という日本語の意味が分かりません。 (情報提供制度のことは理解しています) 推測ですが、「情報提供を受け付ける対象になる」という意味でしょうか? おバカな質問かもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。

  • 意匠権 違法登録

    意匠権の質問ですが、数十年前にあるデザインを現在で登録している業者がいます。知りながら登録する事は違法にならないのですか。どの程度の罰則になるのですか。