震災復興イベントでの寄附金の課税仕入について

このQ&Aのポイント
  • 弁当販売会社が震災復興イベントに出店し、売上の一部を寄付する場合、その寄附金は課税仕入に該当するのか疑問です。
  • 場所代は免除されており、売上の一部を管理会社を通じて寄付していますが、明確な寄付先の情報がないため、課税仕入に該当するのか判断が難しいです。
  • 一方で、管理会社が「寄附金として」という但し書きの領収書を発行しているため、課税仕入に該当しないという意見もあります。
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このような場合は課税仕入になるでしょうか。

おはようございます 弁当販売の会社で、商業スペースに「東日本大震災」の復興イベントがあり、出店しました。 場所代はなしで、売上の5%を商業スペースの管理会社を通じて、東日本大震災で被災した団体に寄付するということで、管理会社は管理会社名で「寄附金として」という但し書の領収書を発行し、東日本大震災で被災した団体に寄付したとのことです。(どこに何円寄付したかという明確なアナウンスは管理会社からはありません。) このような場合、実質的には、場所の提供を受けて、その対価を支払ったことになるので、「課税仕入」に該当すると思うのですが、「寄附金」だということで課税仕入に該当しないという意見もあります。 どなたかよろしくお願いいたします。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>「寄附金」だということで課税仕入に該当しないという意見も… 寄付金とするなら、あなた (の会社) が直に被災団体等へ送金するべきでしょう。 >実質的には、場所の提供を受けて、その対価を支払ったことになるので、「課税仕入」に該当すると… それで良いです。 >東日本大震災で被災した団体に寄付したとのことです… その管理会社が、自社の利益 (と経費) を返上して寄付したと言うことです。 >どこに何円寄付したかという明確なアナウンスは管理会社からはありません… あなたにとって、寄付金と主張するのは無理だという結論になります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

法人が義援金等を支出した場合の取扱いについては、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるものについても寄付金控除の対象とされています。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm ご質問のケースが該当するかどうか不明ですが、該当する可能性は十分考えられますので一度税務署に確認されてはいかがでしょうか。

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