ソフトウェア修正に関する法改正の対応と機能維持について

このQ&Aのポイント
  • この質問では、ソフトウェア制作会社における法改正対応に関する問題が取り上げられています。
  • 具体的には、法改正によってソフトウェアの根底的な変更や答えの変更が必要な場合、それを機能維持とみなして費用処理するかどうかについての悩みが述べられています。
  • 経理を担当する質問者は、専門的な言葉を理解できないため、線引きが難しく悩んでいるようです。
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市場販売目的ソフトウェア 資産計上? 機能維持?

ソフトウェア制作会社で経理を担当しているものです。 このたび法律が変わり、当社で販売しているソフトウェアについて法改正に対応するため修正をかけなければならなくなりました。 そこでお教えいただきたいのですが、ソフトウェアの修正について、たとえば、上限が1,000円だったものが2,000円に変わったという程度であれば、なんら問題なく機能維持に該当し、かかった支出については発生時費用処理でよいと考えておりますが、その法改正が、現在リリースしているソフトウェアを根底から変更しなければならなかったり、今までYesだった答えをNoにしなくなったり・・・私は経理の人間ですから、ソフトウェア制作の専門的な言葉で説明できないのがもどかしいですが、そのソフトウェアを使って行うことは法改正前と後で変更はないけれど、導き出す答えがまったく変わってしまうような変更の場合でもそれは機能維持として費用計上でしょうか? そのあたりの線引きが難しく、一般論として機能維持なら費用処理と言い切ってよいものかと悩んでおります。 ご教授ください。 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

法改正に対応するための修正は資本的支出ではなく修繕費に該当すると考えてよいと思います。 以下、国税庁出身の先生の著書からの引用抜粋です。 ソフトウエアの資本的支出と修繕費の区分をめぐって、次のような事例がある。 ・消費税率の引き上げやいわゆる2000年問題に対応するために行った、必要最小限のプログラムの修正費用は、機能上の障害を除去し現状の効用を維持するための修繕費でよいとされた事例 ・新札や新硬貨の発行に伴うレジスターや自動販売機などのプログラムの修正費用は機能上の障害を除去し現状の効用を維持するための修繕費に当たるとされた事例 ・ソフトウエアのバージョンアップのための費用は、機能の向上のための資本的支出に該当するとされた事例 ・減価償却制度の改正に伴う事務処理システムの修正費用は、現状の効用の維持のための修繕費でよいとされた事例 ・消費税の総額表示の義務化に対応するため、会計処理システムやレジシステムなどのソフトウエアを修正する費用は、作業指示書等で明確にされている場合は、ソフトウエアの効用を維持するための費用として修繕費でよいとされた事例 ・ ・ 以下略

mak0629
質問者

お礼

minosennin様 ご回答いただきありがとうございます。 また、すごくわかりやすい事例までお示しいただき大変助かります。 この先生の著書、是非読んでみたいのですが、情報をご提供いただくことはできないでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

著書名:新減価償却の法人実務 第2版 著者:成松洋一 出版社:大蔵財務協会

mak0629
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。 購入し、手許に置き今後の実務のために利用していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

基本どおり考えてええよ。 修繕費は機能を維持するためのものやんか。法改正あれば、たとえそれがソフトウェアを大幅に改変せないかんことになるものであっても、改変せんと放置すればソフトは使えなくなる。法改正対応それ自体は、機能維持にほかならないんよ。 ほいだら、改変費用がどないに高額でも、費用処理でおけ。そう言えるやろ。

mak0629
質問者

お礼

boseroad様、そうですよね。 金額がどうあれ、変更の内容が機能維持なら、機能維持。 ご回答いただきありがとうございました。

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

ソフトのバグ取り程度なら費用計上出来ますが、今回の件は法改正に追随するというソフトウェア機能の向上になるので資本的支出に該当するのではないでしょうか。 ただ、基本通達7-3-15の3にある(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)で 「製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの」 は費用処理も可能です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
mak0629
質問者

お礼

kei_su様 ご回答いただきありがとうございました。 国税庁のURLまでお示しいただきとても参考になりました。 他の方のご意見も踏まえまして、考えさせていただこうと思います。 これからも、宜しくお願いいたします。

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