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質問者が選んだベストアンサー
日本の場合、火薬に分類されたものは、保管、移動、使用すべて許可が要ります。 理由は危険だからです。 必要以上に危険視している感がないでもないですが、 その分、普通に注意事項等の情報が一般に知らされていません。 ですから、安全に扱う方法というのも普通の人は知られていないのです。 自分の身を守るためにも、勉強をされ、知識を得られることをお勧めします。 なにもできないということがわかってしまいますが、 非常にシンプルなわかりやすい化学ですので、面白いと思います。
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- tomson1991
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回答No.3
火薬を貯蔵、輸入、運搬、販売、消費したりするには甲種(または乙種)の「火薬類取扱保安責任者」の 資格が必要です。(但し、実際に使って発破作業するためには全火協の登録も受け「黒手帳」という保安 手帳の交付も受けなくてはダメです。) また、製造するためには別に「火薬類製造保安責任者」の資格も必要です。甲・乙種は化学プラントや研 究の業務で火薬や爆薬、起爆薬等を製造・調合するのに必要ですし、丙種は、いわゆる「花火師」の方が 煙火(業務用の打ち上げ花火のことです)や玩具用の花火を製造するのに必要になる基礎資格です。工事 現場等で「発破」作業だけするのであれば「発破技士」または上記の取扱保安の資格が必要です。あと、 業務に応じて、関連資格の危険物取扱者(特に乙5)も必要かと思います・・・
- poyo3
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。