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保険金の相続分を取り戻したいです

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

質問者様が受取人である死亡保険金は、相続財産ではありませんから、遺産分割の対象ではありません。 ですから、これを遺産と合算したとはいえ分配すると、相続ではなく、死亡保険金の「贈与」となります。 民法550条で「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」とされています。 現物を贈与した場合は、履行が終わっているとされますから、分配を実行する前であれば、取り消しできましたが、分配済みですから贈与契約の取り消しはできません。 ただし、例外的に履行が終わっても取消せる場合として ・受贈者に著しい忘恩行為があって信義則に反する場合(最高裁昭和57年4月30日判決) ・親族間の贈与で情宜関係の変化があって信義則に反する場合(最高裁昭和53年2月17日判決) ・贈与者が貧困に陥り、信義則に反する場合 があります。

pannda_20
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに分配は既に済んでおり、贈与の履行が終わってもそれを取り消せる場合の事例も当てはまるような、そうでもないような。。 やはり具体的な事実を弁護士に伝えて判断してもらうべきなのですかね。

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