- ベストアンサー
相続と時効について
相続と時効について教えて下さい。自分なりに調べたのですが混乱してしまっています。 下記の様な場合、どのような対処がありますか? 被相続人は祖母です。30年以上前に亡くなっています。相続人は私の親も含めて5人。現在、3名は既に死亡。 最近になって、上記死亡の3名のうちの1人の配偶者が、遺産分割を要求して来ているそうです。配偶者自身に相続権はありませんが、子供がいるそうです。 祖母の遺産は住んでいた家(当時築40年程)と預貯金ですが、預貯金は入院費の精算と葬儀費用でほぼゼロになったそうです。 家が建っていた土地は親戚名義の借地でした。 その後、20年近く空家となっていたのを、10年程前に土地の名義人が売却。 相続回復請求権や遺留分減殺請求等には当てはまらないように思うのですが・・・ お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
整理します 1 相続財産は家のみで、土地は親戚名義。 2 現在20年近く空き家になっていたので(分割未了中に時効取得を行い?) 10年前に土地の名義人が売却。 3 相続人は5人。 仮に、すべて子どもで兄弟ならば持分は5分の一。 4 5分の一の半分 10分の一は配偶者 5 仮に子どもが3人居るとして、30分の一づつ3人で分ける。 問題は、その時効取得が成立するかどうかですね。 これでよいですか?
その他の回答 (3)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 上記死亡の3名のうちの1人 祖母が死亡した時に、その人は生存していたかどうかで全く答えが違います。 その点を補足してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。 その当時は健在でしたが、件の配偶者は祖母の死後、再婚した相手で、子供はすでに成人しているそうです。 その後、家の名義も土地の名義人の曽祖父の名義のままだったと判明。従って、借家だと解釈して良いのではないかと思っています。
- IXY333
- ベストアンサー率32% (13/40)
その配偶者の夫または、妻が、祖母死亡時に生きていたならば、その配偶者にも相続権があります。 基本的に相続手続きは期限がありません。(いつ行っても良い)
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまいすみません。 件の配偶者は祖母の死後、再婚した相手だそうです。子供は既に成人だそうです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
遺産分割請求権は消滅時効にかかりません。そのため、その子が未成年者かどうか、その配偶者はその子の法定代理人たりえるのか、相続財産はどの程度あるのか、相続人の持分割合はどうなっているのか、などを検討することになりましょう。遺留分減殺等はその後でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまいすみません。 件の配偶者は祖母の死後、再婚した相手だそうです。子供は既に成人だそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまいすみません。 件の配偶者は祖母の死後、再婚した相手だそうです。子供は既に成人だそうですが、祖母の死後、再婚相手との間に生まれた子供のようです。 遺産分割協議書の様なものはあったのかなかったのかは、誰も記憶にはないそうですが、形見分け等の話し合いはして各々、納得して遺品等(着物等)を持ち帰った者もいるそうです。 >2 現在20年近く空き家になっていたので(分割未了中に時効取得を行い?) 10年前に土地の名義人が売却。 分割未了中に時効取得だと私も思っていました。 しかし、この家は土地の名義人の曽祖父の名義のままだったそうです。従って、祖母の名義では無かった為、借家と解釈して良いかと思います。