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遺産相続 土地
配偶者の死亡に伴い、遺産相続をする予定です。 現金の他に、家と土地があるのですが、家に住み続けるであろう親族(相続人)がいます。 土地と家は住み続ける相続人に相続する場合、土地の価値を現金化して、こちらの取り分に加算するというのは一般的ではないでしょうか。 もし、すでに名義変更されていた場合はどのようになるのでしょうか。
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具体的に事例を表記すると 夫の死去に伴い、妻である質問者さまが相続人になったとしましょう。 家に住み続ける相続人を夫の母、他に法定相続人がいないとします。 >土地の価値を現金化して、こちらの取り分に加算するというのは一般的ではないでしょうか。 意味は同じになりますが、普通は「加算する」のでなく、土地と家の評価額と残りの資産(現金)を 足し合わせた金額を 法定相続割合で分轄する。 事例の場合 義母 1/3 質問者2/3 (遺言等はないものとする) >すでに名義変更されていた場合はどのようになるのでしょうか。 名義変更というのは被相続人が相続人に対して行った贈与という意味でしょうか。 それが、生前贈与によるものならば、特別受益として相続遺産に含めるという考え方です。 つまり現金を法定相続割合で分けるのでなく、不動産と現金をたしあわせたものを分ける。 仮に土地・建物が1600万円、預貯金が2000万円ならば 義母さま 1200万円 質問者さま 2400万円 という相続になりますが、土地建物を相続した義母様は400万円余計にもらっていますから その分を400万円現金で質問者様に払う(代償分轄)ということになります。
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- 0621p
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>土地の価値を現金化して、こちらの取り分に加算するというのは一般的ではないでしょうか。 一般的な事です。 今は土地の値上がりが見込めませんし、不動産は維持費もかかりますし、いずれ売却しても譲渡所得税がかかる事もありますから、不動産の評価分の権利をもらった方が得な場合が多いです。 そういう事は名義変更する前に協議して決めておくべきですが、遺産分割協議書などはないのでしょうか。不動産の名義をもらった人に金銭を請求してもいいかもしれませんが、応じるか、払えるか、という問題でしょう。
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簡潔な回答をしていただきありがとうございました。 これから手続きを行う予定です。 土地についてはまったく把握できていません。 調査を含め、きちんと整理したいと思います。
- 777oichan
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配偶者が半分、残りを子供が相続しますので分けられないと思われている家や土地については、見積り額つまり路線価で試算するしかなく、実際の売却では大きな差が出ますし税金も負担になりますので、代表相続を貴方様がなさって、協議の結果で現金(いまあるもの)を按分されるのが得策と思われます。
お礼
わかりやすい回答をしていただきありがとうございました。 親類とは以後関わりを避けたいので、きっちりと手続きをしたいと思います。
お礼
大変わかりやすい回答をしていただきありがとうございました。 迷っていましたが、やはりきちんと遺産相続の手続きをすることにしました。