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遺産相続についておしえてください。
遺産相続についておしえてください。 ●本人死亡で配偶者死亡、本人配偶者の姉が現存 ●本人の子供3人、本人の子供が一人死亡、死亡した配偶者は現存 ●死亡した本人の子供の配偶者に子供が2人 という関係でだれが相続権があるのでしょうか? わかればでよろしいですが、5000万円の預貯金の場合はどういう振り分けになるのでしょうか? どうか押してください。
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>●本人死亡で配偶者死亡… 本人が死亡したあとで配偶者も死んでしまったのですか。 それとも配偶者が先ですか。 まあ、子どもがいるようなので、どちらでも大きな影響はありませんけど。 >本人配偶者の姉が現存… 本人が死亡したあとで配偶者が亡くなり、子どもや孫がいなければ、姉が浮かんできますが、御質問のケースでは関係ありません。 >●本人の子供3人、本人の子供が一人死亡… 子供3人のうち 1人が亡くなっているのですか、それとも 3人のほかにもう 1人ですか。 また、子どもの死亡は本人よりあとですか先ですか。 >死亡した配偶者は現存… 本人が死亡したあとで子が亡くなったのなら、配偶者が浮かんできますが、子が先に亡くなっているなら子の配偶者は関係ありません。 >●死亡した本人の子供の配偶者に子供が2人… 子の実子でなく嫁の連れ子という意味ですか。 連れ子なら、養子縁組をしていなければ関係ありません。 養子縁組をしているのなら、実子と同格です。 >という関係でだれが相続権があるのでしょうか… 関係がよく分かりませんが、御質問に登場する人物の中で、最後に亡くなったのが「本人」であるとして、相続権があるのは健在な実子と、先に亡くなっている実子の子 (つまり孫) のみです。 >5000万円の預貯金の場合はどういう振り分けになるのでしょうか… 実子が全員健在と仮定として等分、その上で先に亡くなっている実子の分は、その実子の実子 (孫) が代襲相続として孫同士でさらに等分。 孫が実子の実子 (養子を含む) ではなく、実子の嫁の連れ子なら相続権はなく、前に戻って健在な実子のみで等分することになります。 http://minami-s.jp/page008.html
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- buck
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>●本人死亡で配偶者死亡、本人配偶者の姉が現存 配偶者の姉は法定相続人ではありません。 >●本人の子供3人、本人の子供が一人死亡、死亡した配偶者は現存 子供は3人 + 死亡した子が1人でしょうか。 それとも3人の子のうち1人が死亡したのでしょうか。 "死亡した配偶者" が死亡した子の配偶者という意味であれば、その配偶者は法定相続人ではありません。 >死亡した本人の子供の配偶者に子供が2人 死亡した本人の子供の配偶者の子供が、死亡した本人の実子あるいは養子であれば、代襲相続するので法定相続人です。 配偶者の連れ子でも養子縁組をしていなければ法定相続人ではありません。 相続割合ですが、 (1)子が4人で1人死亡、死亡した子の子(孫)が実子あるいは養子の場合 子は四分の一、孫は八分の一 (2)子が4人で1人死亡、死亡した子の子(孫)が実子でも養子でもない 子が三分の一 (3)子が3で1人死亡、死亡した子の子(孫)が実子あるいは養子の場合 子は三分の一、孫は六分の一 (2)子が3人で1人死亡、死亡した子の子(孫)が実子でも養子でもない 子が二分の一
本人の子供3人と本人の孫2人が相続人。 子供3人と孫(2人)が、それぞれ4分の1、孫1人は8分の1。 なので、子供は1人1250万円、孫は1人625万円。 本人の父母は死亡という前提。