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遺産相続
妻が亡くなりました、子供は居ません、妻には妹が一人居ます。 このような場合、妻の遺産(預貯金)の相続は誰に、また何%受け取れるのでしょうか。
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配偶者は常に相続人で。 子供は第一 両親は第二 兄弟は第三となります。 総遺産の三分の二がアナタ 三分の一が両親 生きていれば。 総遺産の四分の三がアンタ 四分の一が妹さん。 子供とアナタは半分づつです。いないので飛ばしました。 遺留分は相続分の半分です。妹さんにはありません。 なので両親が生きてなければ全部アナタが受け取れます。 妹さんが相続する場合は代襲は一回のみですので。
- kumakao
- ベストアンサー率28% (2/7)
配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。 血縁側の相続人は 第一順位 子(代襲は孫以下続く)で、子、配偶者の場合、2分の1が配偶者。 第ニ順位 親、親いなければ祖父母 配偶者3分の2、親、3分の1、 第三順位 兄弟(代襲は甥姪まで) 配偶者4分の3、兄弟4分の1 になります。 但し、兄弟には遺留分がないため、有効な遺言があれば、 100%配偶者は可能です。
まずは奥さまのご冥福をお祈りいたします。 相続が発生した場合、配偶者がいれば必ず「法定相続人」になります。 次いで「子」がいれば実子でも養子でも同等の権利で「法定相続人」になります。 法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続割合は2分の1ずつになります。 配偶者はいるけれど子がいない場合で、被相続人の親が存命の場合は、配偶者と被相続人の親が法定相続人になります。 この場合の法定相続分は、配偶者3分の2、被相続人の親3分の1です。 配偶者はいるけれど子がいない場合で、被相続人の親も既に他界している場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。 この場合の法定相続分は、配偶者4分の3、被相続人の兄弟姉妹4分の1です。 「遺言」があり、それが正当なものであれば、法定相続よりも遺言が優先されます。 特に自筆証書遺言の場合は、例え残されていても「要件が満たされていない」ということで、正当なものとはなり得ないこともあります。 この場合は、例え遺言があって故人の意志が明らかであっても、原則、法定相続分による相続になってしまいます。 ただし、法定相続人全員で相談して、遺産をどのように相続するかを決めることはできます。 これを「遺産分割協議」といいます。 仮に、法定相続人がご質問者さまと奥さまの妹さんで、法定相続割合に基づくのならば、「配偶者たるご質問者さまが75%、奥さまの妹さんが25%」ということになります。 仮に奥さまの(正当なものと認められる)遺言があり、「財産は全て配偶者に」となっていれば、「ご質問者さまが100%」になります。 配偶者、子、親には認められている「遺留分減殺請求」というものが、兄弟姉妹の場合は認められていませんので、妹さんの「遺留分」を侵害する遺言でも認められます。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
遺書は残ってますか? 法定ならば、あなた75%・妹25% あ、奥さんの両親は生きてますか?それだと話が変わります。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
配偶者に2/3。妻の両親に1/3。 妻の両親がいなけけば、配偶者3/4、妻の兄弟1/4。
お礼
こたび亡き妻の遺産相続の配分について質問しましたところ、沢山の方々から丁寧なご回答をいただき誠に有り難うございました。 貴重なご回答を参考にして、法定どうりの配分でゆきたいと思います。 一刻も早く立ち直り、前向きに生きて参りたいと思います。 有り難うございました。