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遺産相続
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配偶者は常に相続人で。 子供は第一 両親は第二 兄弟は第三となります。 総遺産の三分の二がアナタ 三分の一が両親 生きていれば。 総遺産の四分の三がアンタ 四分の一が妹さん。 子供とアナタは半分づつです。いないので飛ばしました。 遺留分は相続分の半分です。妹さんにはありません。 なので両親が生きてなければ全部アナタが受け取れます。 妹さんが相続する場合は代襲は一回のみですので。
- kumakao
- ベストアンサー率28% (2/7)
配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。 血縁側の相続人は 第一順位 子(代襲は孫以下続く)で、子、配偶者の場合、2分の1が配偶者。 第ニ順位 親、親いなければ祖父母 配偶者3分の2、親、3分の1、 第三順位 兄弟(代襲は甥姪まで) 配偶者4分の3、兄弟4分の1 になります。 但し、兄弟には遺留分がないため、有効な遺言があれば、 100%配偶者は可能です。
まずは奥さまのご冥福をお祈りいたします。 相続が発生した場合、配偶者がいれば必ず「法定相続人」になります。 次いで「子」がいれば実子でも養子でも同等の権利で「法定相続人」になります。 法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続割合は2分の1ずつになります。 配偶者はいるけれど子がいない場合で、被相続人の親が存命の場合は、配偶者と被相続人の親が法定相続人になります。 この場合の法定相続分は、配偶者3分の2、被相続人の親3分の1です。 配偶者はいるけれど子がいない場合で、被相続人の親も既に他界している場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。 この場合の法定相続分は、配偶者4分の3、被相続人の兄弟姉妹4分の1です。 「遺言」があり、それが正当なものであれば、法定相続よりも遺言が優先されます。 特に自筆証書遺言の場合は、例え残されていても「要件が満たされていない」ということで、正当なものとはなり得ないこともあります。 この場合は、例え遺言があって故人の意志が明らかであっても、原則、法定相続分による相続になってしまいます。 ただし、法定相続人全員で相談して、遺産をどのように相続するかを決めることはできます。 これを「遺産分割協議」といいます。 仮に、法定相続人がご質問者さまと奥さまの妹さんで、法定相続割合に基づくのならば、「配偶者たるご質問者さまが75%、奥さまの妹さんが25%」ということになります。 仮に奥さまの(正当なものと認められる)遺言があり、「財産は全て配偶者に」となっていれば、「ご質問者さまが100%」になります。 配偶者、子、親には認められている「遺留分減殺請求」というものが、兄弟姉妹の場合は認められていませんので、妹さんの「遺留分」を侵害する遺言でも認められます。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
遺書は残ってますか? 法定ならば、あなた75%・妹25% あ、奥さんの両親は生きてますか?それだと話が変わります。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
配偶者に2/3。妻の両親に1/3。 妻の両親がいなけけば、配偶者3/4、妻の兄弟1/4。
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