• ベストアンサー

遺産の相続について

遺産相続について聞きたいのですが、私は農家の長男で、離婚予定の妻がいます、子供は女の子が一人います。兄弟は弟が一人です。 この場合、私が離婚した場合、子供は非嫡子になると思いますが、私の家は代々すべて の遺産は家を継ぐ者が相続してきました。この場合、私が家を継いでその後再婚して子供もでき死んでしまったら、公正証書の遺言書があろうが、前の妻の子どもには遺留分として遺産はいってしまうのでしょうか?また、それを回避して、すべてを家を継いでいく者に残してやることはできないんでしょうか?

noname#65161
noname#65161

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私が離婚した場合、子供は非嫡子になると思いますが… そんな法はないでしょう。 どこに書いてありましたか。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚しても親子の関係がなくなる、あるいは縮小されるなどのことはありません。 >私が家を継いでその後再婚して子供もでき死んでしまったら… 前妻との子も後妻との子も、等しく相続権があります。 >公正証書の遺言書があろうが、前の妻の子どもには遺留分として… 遺言書で「前妻の子供にはピタ 1文与えない」と書いても、たしかに遺留分は残ります。 遺留分は法定分の 1/2 です。 >それを回避して、すべてを家を継いでいく者に残してやることは… 前妻との子が自発的に相続放棄してくれることを期待するしか、後妻の子側は何もできません。 >私の家は代々すべての遺産は家を継ぐ者が相続してきました… 家屋敷や田畑などは後妻の子に譲るとして、現金を始め金融資産を前妻の子に譲るのが、現代の社会情勢に鑑みた、現実的な方策でしょう。

noname#65161
質問者

補足

後、聞きたいのですが、私には弟がいますがその弟に家の遺産を相続してもらい私は遺産放棄を行い、税金は私が払い遺産を守っていき、弟が私の再婚した私の子供に財産をすべて渡すことということは弟との間に完全な同意があればできるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.6

 車、タイヤ、は飽きてしまったのですね。 本業は農業だったのですか。 にしても、今時の農家がそのような知識レベルと言うのははありえませんし。農業者を馬鹿にしてませんか。 我が子を非嫡出子って、、、釣りにしても、、、

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

要するに離婚する妻のお子さんには、将来発生する相続において家督をビタ一文相続させたくない、なにか方法はないか?という事ですね。 その離婚する妻のお子さんの持つ遺留分減殺請求権という権利は、上記のように法定相続分を持ちながら、遺言などで分与からはずされてしまった人を保護するための法律です。 なのでこの権利を生前に放棄させることは基本的にできません。 どうしてもと言うのであれば、質問者さんが死ぬまでに財産を上回る借金をこしらえて、そのお子さんが相続放棄せざるを得ない状況にする、とかが考えられます。その借金を弟から借りてれば、弟は相続放棄せずに済みます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

現在の民法には遺産相続の放棄は規定がありません。すなわち、被相続人の生前はできません。 遺留分の放棄と誤解されないように。 遺留分の放棄は、家庭裁判所で手続きします。 遺留分の放棄の条件は厳格だそうです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>私には弟がいますがその弟に家の遺産を相続してもらい私は遺産放棄を行い、税金は私が払い遺産を守っていき、弟が私の再婚した私の子供に財産をすべて渡すことということは弟との間に完全な同意があればできるのでしょうか? 支離滅裂です  要点を整理しましょう(この程度の表現しかできないようでは、まとまる話も決裂してしまいます) 相続は 相続人の死亡に拠ってのみ発生します (質問者の場合、多分父上の死亡) それに続いて書かれていることも、無意味なことです また 質問者は最終的にどのようにしたいのでしょうか(二転三転しています) 質問者の再婚して生まれるであろう子に全てを相続させたいのでしょうか ? まず 父上の財産は 配偶者である母上と質問者・弟の3人が相続人です(ほかに相続人がいないことの確認は必須です) 相続人全員の合意があれば どのように相続することも可能です(質問者に全て/弟に全て等々) 仮に弟に全財産を相続させた場合、贈与による以外その財産を質問者の子に継がせることはできません 遺言による贈与でも、弟に子がいれば(配偶者でも)遺留分がありますから、遺留分を請求されれば 贈与可能なのは最大で半分です 質問者の戸籍と相続に関する 知識不足と中途半端な思い込みが 事態の認識を混乱させています 基本的なことを しっかり勉強して対応することが必要です 相続人全員の合意さえあれば、家を継いで行く者に全財産を相続させることは可能です その者が相続人で無い場合には、一旦その親が相続するとか、前もって養子縁組しておいて相続人になる等方法は種々あります

noname#65161
質問者

補足

この相続問題は親とも相談していることです。私の両親もそして、弟もこの件に関しては家を継ぐ者にすべてを残していくとこで一致しており。なにか、いい方法はないかと話し合っていることです

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

基本的には、お子様は、奥様の子供ではなく、貴方と奥様の子です。 従って、貴方と奥様が離婚されても、お子様が嫡子であることには変化がありません。貴方の遺産の相続の権利は消滅することはありません。 (貴方のお子様の姓は、現在は当然貴方の姓に成っていますが、離婚して、奥様がそのお子様を引き取っても、法的な貴方の関係を切断することはできません。(戸籍には必ず、記載されています)) 再婚して出来たお子様も貴方の子供になりますし、相続は、先のお子様と同じ権利が生じます。(離婚される現在の奥様とは、縁がきれますので、貴方の遺産相続には権利はありません。但し、貴方と結婚していた時点での財産については、離婚協議により、分割しなければならないことがあります)但し、現在のお子様が、成人になられて、遺産相続を放棄する手続きをされれば、別のことになります。

関連するQ&A

  • 遺産相続についての質問です。

    遺産相続についての質問です。 妻と私の間には子供が1人いますが、妻は離婚暦があり前夫との間に子供が1人います。 子供は前夫と暮らし親権も前夫にあります。 私・妻が死亡した場合、子供(私と妻の子供)に全財産を相続させたいと思っています。 財産と言っても家と預金が少し(両方私名義で家は私の親から相続)程度で、私はサラリーマン、妻はパートです。 そこでご教示頂きたいのですが、 (1)私が先に死亡した場合、「私が全財産を子供に相続する」という遺言書を作成し、妻がそれを認めれば子供に全財産を相続できると聞きましたが、実際そうなのでしょうか? (2)妻が先に死亡した場合、そもそも妻の遺産はどう計算されるのでしょうか?(妻名義の預金はありません) (3)妻の遺産が算出されたとして、妻の遺産は私が50%、私の子供が25%、妻と前夫の子供が25%。妻が遺言を書いたとしても遺留分?があるので一部が妻と前夫の子供に相続されると聞きましたが、実際はどうなるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について

    遺産の相続についてお尋ねします。 父は既に死亡しています。 最近、母が亡くなりました。 子供は4人(ABCD)でそのうち1人(A)は亡くなっています。 4人の子供にはそれぞれ一人ずつ子供(故人の孫)がいます。 その場合、相続権、配分はどうなるのでしょうか。 Aの子供にも相続権はあるのでしょうか。 遺言で3人の子供(Aは死亡しているので)のうち、B1人だけに 相続させるように書いている場合。 遺留分は、どのようになるのでしょうか。 Aの子供にも遺留分はあるのでしょうか。

  • 兄弟への遺産相続

    私が死んだ場合の遺産相続について質問します。 配偶者も子供も居ません。父と3人の妹たちが居ます。 父より先に死ぬことは無いとして、私の遺産は兄弟が相続することになると思いますが、その中の一人には遺産を相続させたくない場合は遺言書を作成しておけば可能なのでしょうか。 こんなことはしたくは無かったのですが、長年の愛憎があり、どうしても一人には相続させたくありません。 遺留分というのは兄弟には無いと聞いたのですが。

  • 遺産相続の遺留分について

    遺言書に何と書かれていても「遺留分」=法定相続分の半分は、法定相続人は受け取ることが出来るのでしょうか?。「例えば」遺産4000万円(不動産評価額=2000万円、預金2000万)で相続人がご婦人(遺族の妻)と子供2人の場合:子供の遺産相続遺留分は預金の8分の1=250万と 不動産の8分1の権利となりますが、遺言書で「子供2人」には各人100万と書いて有っても無効でしょうか、遺留分の額が優先されるのでしょうか?。法律に明るい方にお尋ねします、よろしくお願いします。

  • 遺産相続の割合について

    講義でこんな問題が出ました。 それぞれの割合と理由を簡単に記載しなさい。 (1)Xは、すべての遺産を内縁の妻Gに与えると遺言したが、 妻H(法律婚)及びXの母Uが遺留分の 減殺を請求した場合。 (2)Xは、内縁の妻L及びXの友人である画家Pに遺産を2分の1ずつ与えると遺言したが、 Xの妻I(法律婚、既に死亡)との間の子R(嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合。 なお、各場合に記載された者のほかには、Xに妻(法律婚)又は直系の尊属・卑属がおらず、 また、各場合に掲げた者には、相続資格の欠格事由、記載以外の特別受益又は寄与分がないものとする。 「内縁の妻」って、法律的には遺産相続できないけど、 遺言に書いてあればできるんですか? なんだか教科書見てもよく分からなくて… 児童系の大学で、詳しそうな人も周りにいません。 誰か教えてください><

  • 遺産相続・遺留分について

    遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産の相続について 相続の方法 遺言相続 法学 法定相続

    相続について次のような課題がでました。法律に詳しい方ぜひ教えてください。 Xの遺産の相続について、次の場合の各人の相続分または遺留分((1)~(5)の場合)をそれぞれの割合で記載し、またその割合となった理由を簡潔に記載せよ。 (1) Xには妻W(法律婚)ならびにWとの間の子S及びT(いずれも嫡出子)がいるが、Xが遺産の2分の1を子Sに与えると遺言した場合。 (2) Xには妻Y(法律婚、既に死亡)との間の子J及びK(いずれも嫡出子)がいるが、Xが遺産の2分の1を内縁の妻Zに与えると遺言した場合。 (3) Xは、すべての遺産を妻E(法律婚)に与えると遺言したが、Xの全妻F(法律婚、既に死亡)とその間の子M及びN(いずれも嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合。 (4) Xは、すべての遺産を内縁の妻Gに与えると遺言したが、妻H(法律婚)およびXの母Uが遺留分の減殺を請求した場合。 (5) Xは、内縁の妻LおよびXの友人である画家Pに遺産を2分の1ずつ与えると遺言したが、Xの妻I(法律婚、既に死亡)との間の子R(嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合。

  • 相続関係のこと 教えてください

    妻とは再婚同士です。 子供は私との間に一人と 妻と前夫との間の子を一人  養子縁組してます。離婚した先妻にとの間には 子供が一人います。 もしもの場合の為に遺言書を作ってますので 先妻の子には遺留分の12分の1と思います。 お聞きしたいのはここからなのですが 可能性は少ないのですが もしも 私たち家族が同時に死んだ場合 先妻の子供が全て相続ということになると思います。出来れば 親に相続させたいのです。 遺言を作っても 先妻の子供の遺留分は半分ですか? それと 家は私名義ですが 土地は妻名義です。 妻の土地は妻側の方が相続すると思います。 その場合 先妻の子が財産を相続すれば 住んだりできるのでしょうか? また 保険金 退職金等もどうなるのでしょう? 事情があり どうしても先妻の子供には 相続させたくなく思っております。 悔いのないようにしておきたいので ややこしい質問で申し訳ありません。 少しでも 親に相続させる方法とか ありましたら お教えください。  

  • 遺産相続について教えてください。

    子供はなし、身内は配偶者と妹とその子供達のみ。遺産対象は不動産はなく、お金のみ。 こういう状況での遺産相続について教えてください。 (1)遺言がなかった場合の遺産の法律的分配は? (2)全てを配偶者に相続させるという遺言を書くと、妹には相続の権利はなくなるか?

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?