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代襲相続について

叔父が亡くなりました。 相続について調べていたところ、私にも相続権があるようなのですが それは正しいのでしょうか。おしえてください。 (関係は、叔父から見た名称にしてあります) ●(亡くなった)本人は独身・子どもなし・両親とも死亡 ●兄が一人(兄の家族は、嫁と子ども3人)  (すでに亡くなった)姉が一人(その配偶者と、子ども二人が存命)  (私は、本人の姉の子どものうちの一人です) 遺産はほとんど無く、田舎の変な土地があるだけです。 借金が出てくる可能性もあるので、相続権があるなら放棄したいと思います。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

相続権があるのはお兄さんとあなたの兄弟ですね その土地が売れる保証もなくなにも価値がなく借金が出てきそうなら 相続放棄もしくは限定承認しておけばいいと思います 相続放棄は相続の事実知ってから3カ月です 延長は可能ですが現実厳しいのでお早めに手続き取ってください

kebiisi
質問者

お礼

早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。 残った遺産で葬儀と後片付けはまかなえそうです。 相続の割り振りは、兄(二分の一) 私と私の兄(4分の1づつ)と言うことでよろしいでしょうか。 また、みんなで相続放棄すると、土地はどうなるんでしょうか? 重ねての質問ですみません。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

遺産を葬儀費用、後かたずけに当てる場合は慎重に 単純相続とみなされ可能性があります。 立て替えして支払い、家庭裁判所に相談を

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4976493.html
kebiisi
質問者

お礼

あ、なるほどそうですね。 勝手に使えば相続したのと同じことですよね。 ご忠告ありがとうございました。

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