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相続の調停で

祖父の遺産相続をしています。実父が亡くなっているのでその子どもである私が相続人になるのですが、祖父の遺言状に、家も商売のほうも跡を継いでいる叔父に全財産を相続すると書いてあるため、遺留分の減殺請求をしました。 一応、叔父が相続の対象としてあげているものは、商売で使っている土地なのですが、その土地には根抵当がついていて、相続したら負の財産を受け継がなくてはならないといっています。 現在、家庭裁判所の調停をしてもらっています。その土地についての資料を叔父も調停員も私には見せてくれません。遺留分をもらえないのならそれはしかたないと思うのですが、きちんとした資料を見て見ないと納得行きません。 こういう場合はやはり弁護士さんを立てるべきでしょうか? しかし、何ももらえないのに弁護士さんの費用だけかかるのも困るので、どうしたらいいか教えてください。

  • 1-8
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みんなの回答

  • libra98
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回答No.1

祖父がお亡くなりになっているのであれば,その死後6ヶ月以内に登記簿に「合意の登記(民398の9(2)」がしていなければ,根抵当権は相続時にさかのぼって確定します。 そうなると,亡くなった時点で,根抵当権者との間に残っている債務が,その土地の債務です。 それがいくらか分からないと,その土地が債務に染まった土地であるのかどうか判断できません。 登記簿をとって,根抵当権者(銀行など)に相続開始時点での残債務を確認することですね。 その債務額と土地の価格と比べて,まだプラスというのであれば,引き続き遺留分の減殺請求をされることですね。

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