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会計期間途中から給料は出せますか?

一人株式会社をしています。 設立し利益も発生し始めたのでそろそろ自分の給料を出そうと思いますが会計期間の途中から出すことは可能でしょうか? 期間は9月1日~翌年10月31日です。給料は7月から出したいと思っています。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

損金不算入という用語に初めて触れたという方に、「定期同額給与制度を理解してもらう説明」をする自信がありませんが、行きがかり上、述べます。 報酬・給与共に同じ規制を税法がしてます。 会社の経理で役員に給与を支払ったとして、経費にしても、一切かまいません。自由です。 ただしそれを税金の計算の上で経費にするには、条件があって、条件を満たさないと損金不算入です。 単純にいうと、事業年度の初めから一定同額を終わりまで払えということで、年度途中での変更はアカンと云うのです。 勝手に上げたり下げたりしてはならんのです。 売上が伸びないので、役員の給与・報酬を下げようというならいいだろうと思ってると「それに対しても、当局は芳しく思ってない。とにかく、勝手に役員の給与や報酬をいじくるな」と国税庁様はおっしゃります。 「利益が上がったから、来月から給与を会社から払ってもらおう」という経済観念的には「そうだ!お前は正しい」と云われることを、国税庁は「事業年度中に、儲かったからと役員給与を上げりしたら、お仕置きするぞ」というわけです。 一般社会の常識が、税金の世界では「非常識」なことがあり、この制度はその一部です。 同族会社というのは、法人の利益操作がしやすいのです。 ざっぱな言い方をしますと「こんなに儲かってしまったら法人税がたまらないな。役員になってる俺に給与で払ってしまったほうが税率が低いから有利だ」という場合があります。 法人税率は18%でも、個人所得税なら5%か10%程度で済む場合です。 これを認めると「法人税節税のために、給与額を勝手にいじること」を許してしまいます。 「そんな勝手なことをしたらアカンで」というのが税法の立場です。 非常識な考え方ですが、敵には敵の考え方があるわけです。 今回の質問は、ちょうど「それをしたら、あきませんで」という事を「できますか?」とお聞きになっておられます。 国税庁タックスアンサーに説明があります(下記)。 専門的な勉強をされてる方でも「なんだかよくわからん」説明がされてますが、一度読まれるといいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

mitiyama
質問者

補足

わかりやすい書き方をしていただきありがとうございます。私が思っていたことと同じ内容で安心いたしました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

経費+役員報酬だと少し赤字になる計算です。この場合は法人税はかかりませんよね?] まず回答します。 役員報酬として計上して赤字になるわけですが、法人税の別表4にて、役員報酬が損金不算入とされます。 つまり「黒字」になりませんか。 黒字なら法人税がかかります。 ひとつ、大変失礼なことを述べます。 先にお詫びしておきます。 補足質問の内容を見る限り、法人税申告書の損金不算入、損金算入という用語そのものを「まったく理解してない」レベルではないでしょうか。 誰でも初めから知ってる人はいませんし、もちろん私もその一人ですが、いやしくも株式会社を設立されたというなら、一度は法人税法の勉強をなさってると思います。 解らないなりにも「質問の仕方」に現れます。 想像で申し訳ないですが、法人税についての勉強をほとんどなさってないのではないでしょうか。 ネットでは、ここのように質問に回答がつきますが、結局は「枝葉の情報」です。 いうなれば「その場しのぎ」です。 身に付くものではありません。 税法の勉強なんてやってられるかと云われるなら、顧問税理士を持たれるべきです。 個人自営業の申告書と、法人のそれとでは、考え方が違います。 個人なら赤字黒字と表現して「損してる」「儲かってる」と連動してますが、法人は実際には損してるのに法人税が出る、儲けてるのに法人税が出ないという税務調整というものがあります。 「手に負えないな」と感じたら税理士に依頼するのがベターです。

mitiyama
質問者

補足

損金不算入について勉強不足でした。役員報酬ではなく、年度途中からの給料は「役員賞与」の扱いになり、これは損金不算入になるということでよろしいでしょうか?

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

「利益が出る前に」給料を取るなら意味があります。 利益が出てしまったら法人税が必要に!他の福利厚生(小規模企業共済に入る等)で損金処理して黒字にしない工夫も。

mitiyama
質問者

補足

ここだけの話ですが例えば9月から給料を出すように株主総会の議事録に記載し、実質9月~翌年6月までは未払いとして計上し払えるようになったら未払い分は少しずつ支給するとかはできないでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

利益が出た→役員の給与・報酬を上げる。或いは給与の支払いを始める。 まったく支払ってもかまいませんし、誰も止めはしません。 しかし、これを「利益操作のための手段」と税務当局は見ます。 払ってもいいけど、法人税の計算上は損金不算入です。 黒字なら、損金不算入分(つまり貴方が貰った給与・報酬額)に、法人税課税がされます。 地方税も課税されますよ。 給与所得に対しての税金は貴方が支払いますから、法人税が二重に課税されるわけではないですが、 実質的には「往復ビンタ」を貰うことになります。 「それはたまらん」というなら、期中に支払を開始するのはやめておきましょう。 NO1様がその点は説明をされてます。 赤字法人で、支払金額を損金不算入しても法人税が出ないというなら「あり」です。 繰越損失がある場合も「あり」です。

mitiyama
質問者

補足

経費+役員報酬だと少し赤字になる計算です。この場合は法人税はかかりませんよね? 自分の給料に対しての税金は支払いますが、給料の額は8万円です。 月の報酬は20万円程度です。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは役員賞与として損金になりません。 役員報酬は事業年度を通じて毎月定額が原則です。 ただし期首から3月以内に改定する場合はそれも認められます。これは株主総会が3月以内なので其れにあわせて報酬を変こするということを想定した規定です。 あなたの場合はこのどれにも該当しませんので、役員報酬として費用にすることが出来ません。 ここは9月まで待って次の事業年度から報酬を支給とするのが賢明です。 それまでは、例えば交際費とか会議費の制度などを使って、できる限り実質的にあなたの収入になるようにすることですね。もちろんこれにも一定の条件と制限がありますが。 なお期間は9月1日~翌年10月31日ですということは何かの勘違いではないでしょうか。事業年度は一年を越えては設定できませんので9月1日~ならば8月31までですが。 、

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