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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起業後、社長の給料はいつ決める?)

起業後の社長給料はいつ決める?

このQ&Aのポイント
  • 会社を興した後、社長の給料はいつ決めるのが合法でしょうか?
  • 会社起業後に社長の給料を(もちろん法律に則って)決め、支払えるタイムリミットはいつまでなのでしょうか?
  • 起業後、代表社員である社長の給料の決め方とタイミングについて詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Zarg_TDR
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

合同会社設立おめでとうございます。 遅くとも事業年度開始の3カ月以内(今期の場合9月末まで、来期は3月末まで)でしょう。 ご存じのとおり、法人税法で役員給与の損金算入に関する規定があり、その基本のひとつが「定期同額給与」で、同じ事業年度中は、各支給時期の支給額が同額であれば損金(費用)に認めましょう、ということです。 「今月は儲かったから給与を増額しよう」というように、利益操作を出来ないようにしています。 この「定期同額」給与の決定(改定)期限が、事業年度開始の3カ月以内です。 当方が数年前に合同会社を設立した時は、2カ月以内で社長給与の額と3カ月以内は支払い遅延の場合がある旨を「業務決定」し、代表社員個人の同意書も得てファイルしておきました。 経理上は、給与を毎月計上し、未払いで処理し、売り上げが伸びてキャシュフローが問題無くなってから、未払い金を処理しました。 税務署で行なわれた新設法人説明会が参考になりました。 参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

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質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

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