• ベストアンサー

退職後の給料支払い

先日、バイトを退職しました。 【退職後の給料の支払いは、退職者が依頼すれば一週間以内に支払って頂ける】という話をネットで見たので依頼したのですが、 「労務士に聞いたところ、法律的に問題ないから普段の振り込み日に支払う」と言われました。 私が見た情報が間違っていたもしくは特殊なケースだったのでしょうか。 また、賃金明細表も先に出して頂けないかお願いしましたが、会社のシステム上無理だと言われました。 こちらも、そのものなり代わりのものなりを先に出して頂くことは不可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

先の回答さんのとおり、労働基準法に定めがある。この定めは企業一般に広く適用されるし、これより労働者に不利な社内規定は無効になる。その労務士は判断を誤っとるわ。てか、労働基準法を分かってない労務士て何やろな。(苦笑) 決裁者がOKを出すかどうかとか、関係あらへん。NOを出したら法律違反やもの。(苦笑)それに、労働者を保護するための法律に基づく請求に、失礼とかあらへんよ。あと、恥をかいたんはどっちやろね。(苦笑)ANo.1は嘘つきやもの、無視してOK。(苦笑)

sintuki
質問者

お礼

ANO1の方から拝見していったのですが、4の方とboseroadさんの回答を見てびっくりしました。 店長もしくは労務士に騙されたということですかね。それほどに、先に給料を出すのは面倒なことなのでしょう。よく知らないまま店長に話をした私も悪かったです。 でも間違っていなかったのだなと知れたので良かったです。boseroadさん、御回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

労働基準法の規定がありますが、これを言っているのでしょう。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

sintuki
質問者

お礼

はい、たぶんこのことだと思います。私の場合当てはまらなかったようです。 御回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#226867
noname#226867
回答No.3

以前、給与事務にたずさわっていた事があり、最終給与の前倒し振り込みもした事があります。 しかし、それは決裁者(社長など)がOKを出した場合です。 給与日にまとめて給与を払う事で経理も振り込みや書類管理、データ管理などを一括して行えます。あなたの分を前倒しすることで、その仕事が増えるのです。帳簿ミスの元にもなり得ます。 前倒し支給をしてほしい理由は何でしょうか? 上記のような、決裁者の指示をあおぎ、経理事務の仕事やリスクを増やしてでも前倒しをやってもらわないと困る事情があるならOKしてもらえたと思います。 単純に「ネットで見たから可能だと思う。早く振り込んでほしい」くらいではお断りされるのも当然だったのでしょう。 賃金明細表も、本来支給とともに渡すもの。身勝手なお願いばかりするのは退職した会社と言えど失礼ですよ。

sintuki
質問者

お礼

求職者支援制度を利用するにあたって、賃金明細票があった方が良いとハローワークの職員さんに言われたので(また申し込み締め切り日が本来の給料日前だった為)、 賃金明細票だけを先に出して頂くのは可能か、無理ならば給料と共に先に出してもらうことは可能か聞いてみました。 これは法律だから出せ!と言ったわけではありません。書き方が悪かったかもしれません申し訳ないです。 御回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

ネット情報鵜呑みにして会社に質問したとは恥をかきましたね。 会社の規則、法律に従って支払いされるのですから無理を言ってはいけません。 代わりになるものも不可能です。

sintuki
質問者

お礼

質問することは恥でしょうか?可能であれば先支払いにしてもらえたらと思ったので残念ではあります。 代わりになるものを頂くことも無理そうですね。御回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、通常の給料支払日に支払われるのは、退職理由に関して、会社側の都合などによる退職のみと思ってて下さい、アルバイト、正社員など勤務形態は一切問いません。 自己都合退職の場合の多くの場合には、1~2ヶ月遅れでの支払いとなります。が、法律に触れることは一切ありえません。 代わりになるものなど、一切出せないとしか思えません。 システム上無理と言われている限り。 最終結論として、ここに質問しても無駄。退職先の人事担当役職者に直接問合せや相談すべきこと。

sintuki
質問者

お礼

無理なら別にそれで良いのですが、疑問に思ったのでこちらで質問してみました。なるほど自己都合では無理だったのですね。 御回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 今月の給料締め日に退職しました。

    上司からは『24日に給料は支払われて明細書も出ると思うからまたその日に来てもらって構わないよ、会社には連絡しなくても大丈夫』と言われたので本日伺ったらまだ給料明細書も作られておらず、振り込まれてもいません。 事務員の話しだと支払いが遅れているとの事で来週に明細書を郵送しますとの事。 15日賃金締切日、25日賃金支払日です。 1月頃から給料の支払いが遅れておりまして、2.3日遅れます。 赤字下落しておりヤバいなと思い退職しました。 給料日に遅れるのはそんなにヤバいのでしょうか?これまで転職先の企業で経験した事がなくて。

  • 給料の支払いがありません。よいアドバイスを

    知り合いが7月末退職しました。そこの会社は末〆の翌々5日払いの給料の支払いとなっています。8月5日に支払われる給料は6月分で正当に支払われるはずだと思いますが、本人には明細だけわたし振込みがありませんでした。在籍している人たちは振込みがあり、退職した人には支払わないとは、嫌がらせでしょうか?本人には、本社に連絡し早々に振込んでもらうようお願いしてみたらと言いましたが、このまま振込みが無い場合、どのような対処が必要なのかアドバイスをお願いします。

  • 給料の支払いについて

    初めまして。 給料の支払いについて質問があります。 主人が先月末で6年勤めた会社を退職しました。 最終月は有給消化でした。 給料は毎月25日支払いでした。 ですので、今月25日に有給消化分の一月分の給料が入る予定でした。 しかし、いまだに入金の確認が出来ません。 そこで主人と話していると、そういえば、バイト(見習い期間)から正社員になった時に、1ヶ月分のバイト代が10日(バイトは10日が支払日)に入って、同じ月の25日にまた給料が入った記憶がある。と言っていました。 前に『もしかして給料は見込み払いなんじゃないか』と同僚と話したこともあるようです。 しかし、給料が見込み払いなんて有り得るのでしょうか? 疑問を持ったので、7月支払いの給料明細を見たところ、有給1日、有給残が31日となっていました。 そこで、会社から貰った離職票?と照らし合わせると、7月1日から31日の支給額と7月の給料明細の金額が一致しました。 支払日は7月25日なのに、どう考えてもおかしいと思うのですが…。 こういうことは有り得るのでしょうか? 初めての質問で、分かりにくいかと思いますが、生活にも多大な影響があることですので、回答をお願い致します。

  • 退職後の給料支払い

    私は5月27日に退職しました。 小さな会社で私以外におばさんと2人で業務をしていました。 新しい人が入社しても2週間とか1ヶ月で退職してしまう会社でした。 傲慢社長でおばさんとも言い合いが耐えず、職場環境は最悪。 私なりに頑張って来ましたが我慢の限界になり退職したいと社長に話をしました。 社長から「今辞めると言う事は物理的に会社が回らなくなる。 ということは会社を潰す事になる。それでもいいんだな!」 と責められました。 結局次の日に一方的に退職してしまいました。 給料が15日〆の25日支払いなのですが、25日振込がありませんでした。 一方的に辞めてしまうと給料の支払いは諦めるしかないのでしょうか? でも今まですぐに辞めてしまった人にもは振り込んでいました。 万が一給料が支給されないと5月16日以降の 保険料や年金等はどうなっているのでしょうか? 会社からは雇用保険被保険者証明書や離職票等は 一切送られてきていません。 どのように催促するのがよいのでしょうか? 何も知識がない為回答頂けるとありがたいです。

  • 派遣の途中退職時の給料支払いについて

    今月中頃で契約期間が終了する派遣の仕事を現在体調不良で休んでいます。 体調のほうがあまり芳しくなく契約期間中に復帰が見込めそうにない状態です。 そのことを派遣会社に伝えると引き継ぎ無しでの急な退職のため給料が最低賃金になると言われました。 契約書にも急な退職の際に給料が最低賃金になることは記載されています。 先月分の給料の支払いがまだなのですがそちらまで最低賃金になるとのことでした。 欠勤しているのが今月からなので今月分が最低賃金になることに関しては納得しているのですが先月分まで最低賃金になるのは問題ないのでしょうか? 給料体系は月末締めのため先月分は欠勤なしで勤務しております。

  • 退職(?)後の給料の支払方法について

    去年8月から、一年ということでバイト(寮)を始めたのですが、仕事内容が自分に合わないと思い辞めたいと言って一年から、3ヶ月に変更してもらいました。 (その際、書類に10月末までというサインをしたような気が・・・) ですが、相手先の専務の態度に腹が立って20日頃に辞めてしまいました。 この場合、給料の支払いはどうなるのでしょう?? 仕事先に電話してみると、記入する書類があるので来てほしいとのことでした・・・・ ちなみに、当方:関西・仕事先:中部 です。 振込み、または郵送は出来ないのでしょうか?? 知ってる方がいたら、ぜひ教えてください!! お願いします;;

  • 給料賃金支払いについて

    給料賃金支払いについてでたとえば出勤が明細見たら22日勤務扱いで要は1日分の給料が振り込まれていないとかで、見て確認して会社に1日分支払いがないと相談いった場合で普通はその1日分働いた分で支払いがなかった分は請求できると思いますが、たとえばいちいちこっちは確認してまでいって、余計な時間がとられていたりするか、迷惑料みたいのを賃金未払い時にいくらか上乗せして法的にせいきゅうすることなど成立するのですかね・・・? その迷惑料金分ぐらいかいくらか請求してくれというのは自由でしょうか・・・?法的に会社はその分まで支払う必要性が法的にあるのでしょうかね・・・・?あくまで面倒ですが、働いた分だけでしょうかね

  • 給料の支払が遅れ続けています

    月末締、翌月20日払です 当初は月末締、翌月5日払だったのですが、都合で20日払になりました 一人親方の小さな会社で働いていますので 親方の時間の都合で振込時間外になり、1日支払いが遅れることはあったのですが 満額振り込まれていましたし、それは仕方ないからと思っていました ところが、今年の5月の支払いから支払いが遅れるようになりました 聞いた話によれば、4月に競馬で万馬券を当て相当豪遊を繰り返したようで それも関係しているのだろうなと思っています 5月には給料の半分のみを先に振り込まれ、残りの半分を月を跨いだ6月の5日に 6月には半月も遅れ、7月、8月も満額が給料日に支払われることはありませんでした (最終的には全額支払いがあります) 今月は、手渡しで9月23日に10万円、翌週26日月曜日に振込で20万円 翌月10月5日に残りの全額を支払うと言うのです 親方の言い訳としては、「振込時間に間に合わなかった」 「コンビニのATMを使うと、引き出し限度額があるから」 ここまでは、まだ「ん?」と思っても納得出来ます 最近では 「振込み用のカードを紛失した・曲がってしまった」 「(カードを失くしたので)再発行手続きをしている途中」 「再発行手続き中のカードが郵便事故で無くなったようだ」 「クレジット機能の付いていないカードだから普通郵便で出されて、郵便事故に遭った」 「(郵便事故をうけて)銀行に問い合わせしたが、郵便局の責任ですから!の一点張りで参ったよ」 小学生が聞いても呆れるような言い訳のオンパレードです 給料として支払われるお金を、親方が使い込んでいるのは分かっています 平然と言い訳をして、給料の支払を先送りにしようとする親方に憤りを感じています こちらには支払いの関係もありますし、あてにしているお金が入ってくるのかこないのか 毎月20日が近づく度にイライラしています 古くから付き合いのある親方で、色々世話になっている点もあり強く言えない自分も情けないのですが 将来性を考えれば、多少賃金が安くなっても親方の元を離れるべきかどうが悩んでいます

  • 給料未払いなのに、給料明細が届きました。これは違法ですか?

    給料未払いなのに、給料明細が届きました。これは違法ですか? 2月末に事実上倒産のため解雇されましたが、3月末までには給料を支払うということで、話し合って示談しましたが、給料が支払われていないのに、給与明細が郵送で届きました。 この場合、この給与明細は受け取って良いのでしょうか? 賃金が支払われていないのに、支払い明細が届くのはおかしいのではないでしょうか。

  • 解雇による退職後の給料支払い

    カテゴリーが合っているのかいまいち自身がないのですが、タイトルのとおりで、給料について教えてください。 私は12月末で努めていた会社を解雇となりました。 正社員ではなくパートという立場でしたが、勤務時間は7時間、月に23日出ていました。 解雇通知をもらったのは12月1日です。 会社の給料支払いは、15日しめの25日払いでした。 この場合、解雇通達は30日前にされているわけですから、支払われる賃金は働いた分の、つまり半月分しか来ないと思っていたのです。 でも同じく解雇になった(こちらは社員でした。解雇時期も同じです。)人から聞いた話では、1ヶ月分もらええるはずだというのです。 30日前に通達という法律とは別に、何かまたそういった法律があるそうなのですが、本当なのでしょうか? 私ももらえるものなら1ヶ月分貰いたいと思っているので。 私はこういったことにはまったくわからないので、皆さんの知識をお借りしたいと思います。 お願いいたします。