• ベストアンサー

離職票の入手について

離職票の入手ですが、人事の退職要綱では 最終給与支給日以降の発行となっているのですが 退職日から即日発行は法的に可能でしょうか。 このような質問をしたのは 退職日:H24.3.31 給与締日:毎月20日 給与支払日:当月末日 です。 この場合、最終給与支払日はH24.4.30になります。 失業保険を申請する上で人事の退職要綱を準ずると 退職日から約1ヶ月遅れることになり、失業保険支給 が1ヶ月遅れることになり困っています。 ご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • riskymegu
  • ベストアンサー率22% (35/156)
回答No.1

給料日ではなく退職日以降の発行です。 いつ手続きしてくれるかは会社により異なります。 ハローワークでは早めに渡してくださいと伝えているそうですが。1週間~3週間くらいかかることもあるそうですよ。 ちなみに私は3月16日に退職し、26日に会計事務所の方が届けてくれました。

関連するQ&A

  • 契約社員の離職票と待機期間

    満5年までしか契約しないのが前提の会社の半年更新の契約社員です。 希望すれば1度退職して1ヶ月間を空ければ再雇用可能ですが 満5年をむかえ復帰はしない予定です。 以前元同僚もそのタイミングで辞めたのですが(2/28退職) 離職票は最終給与支給後(3/24支払い)の3月末に届いて 退職理由も会社都合ではなかった様です。 (この方は失業保険を申請しませんでした) 離職票は退職しても給与の支給が 完了してからじゃないと発行できないのでしょうか? 自己都合になってしまうなら待機期間が3ヶ月も あるし早く失業認定を受けたいと思ってます。 以前に同じような質問がありましたら 申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。

  • 退職証明書や離職票は辞めてからどのくらいで発行されますか?

    現在就職中で、4月採用の転職先に1月末までに退職証明書を提出するように言われております。 給与の締日が15日ですので、1月15日に退職を予定しておりますが退職証明書の発行にどのくらい時間がかかるのか教えてください。 退職証明書の発行を受けた方、発行する人事担当の方の意見をお待ちしております。 なお、円満退社とはいかないと思います。 よろしくお願いします。

  • 離職票は退職日にもらえるものではないのですか?

    派遣として働いていましたが、契約満了で終了しました。 次は正社員をと思っているので、派遣会社には退職ということで処理して頂くことになりました。 すぐにでも失業保険の申請を始めたいのですが、2週間たっても離職票が送られてきません。 以前、契約社員として2度ほど退職経験があるのですが いずれも退職日に離職票をもらった覚えがありますので、離職票は退職日にもらえるものと思っていました。 ネット等で調べると、退職月の給与を書く必要があるので、計算が済まないと発行できない。従って大抵は遅れるものだ ということも知りましたが 退職月は「未計算」と記入すればよいので、締め日まで待つ必要はないとも書いてありました。 どちらが一般的なのでしょうか? もし「未計算」で記入してもらった場合は、失業保険の金額等に影響はないのでしょうか? 遅れるのが一般的なら、納得して待つことができますが。。

  • 離職表について

    失業保険の手続きがありますので、’至急’会社を退職した際の「離職表」を早急に取り付けたいのですが、法律とかで請求する方法はないのでしょうか? 【詳細】========================================== 会社側より、「離職表は、給料が支給されて(25日)から、10~20日かかります。 1人だけの手続きではなくて、多くの人が辞めるのでその分時間がかかります。」と説明をうけました。 (給料の締日:毎月15日、支払日:同25日です。) 退職は15日(締日)にしますので、退職してから約1ヶ月も離職表が貰えない算段になります。 (15日退職→25日給料支給→(10~20日後)翌5日~15日「離職表到着」) =============================================== 「多くの人が辞めるので~」というのは会社側の都合ではないでしょうか? 何か良い方法があれば教えて頂きたく存じます。 何卒よろしくお願い致します。

  • 離職票の書き方について

    離職票の書き方について教えてください。 平成19年11月19日に入社した社員が、平成20年9月5日付で退職します。賃金の締めと支払は、毎月末締めの当月25日払いです。この社員の、最初に支給した給与は平成19年12月分(12/25支給)なのですが、本来は11月25日に支給すべき11月19日~11月30日の日割分を12月25日の給与に一緒に支給しました。この場合、離職票に記載するのは、12月25日の分は11月の日割を除いた賃金で、11月25日の賃金記載欄を作るのでしょうか?それとも、12月25日に入れて記載していいのでしょうか?

  • 職業訓練と離職票。

    職業訓練と離職票。 私は在職中ですが自己都合で退職し6月開講の職業訓練受講希望しています。 本日ハロワで相談したところ、早く退職し離職票をもらわないと 受講申込が間に合わない可能性があるとわかりました。 退職についての社内規定をみたところ、離職票は最終給料確定後の手続きと ありました。(当然ですよね・・) 雇用保険の法律?では被保険者の退職後10日以内に手続きをするとなっていました。 締めに関係なく退職直後に給与確定し手続きしていただけるのでしょうか? 会社の締日に合わせて、もしくは最終給与支給後の手続きとなるのでしょうか? そんなの会社に確認しろって感じですが間に合わないのではと不安です。 最低なことにまだ会社に退職を申し出てません。明日話します。 どなたかアドバイスお願いします。

  • 退職従業員の社会保険料徴収について

    25日締、当月末日支払の法人です。 給与計算締め日以外に退職する従業員について、月末退職で月末まで在籍するので当月分の社会保険料の徴収が必要です。 26日~退職日までの日割り支給から社会保険料を徴収すると差引支給額は3,000円程になります。 このような場合、その前の月から社会保険料を2ヶ月分徴収する方が良いのでしょうか。従業員の希望を聞いても良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 離職票が届かないまま一ヶ月過ぎてしまったのですが・…

    昨年の11月からうつ病にて休職しており、その為に退職、転職を考えていました。 12月末に上司から電話が掛かってきて、「今は他の仕事に移ることを考えている」と答えました。 そのまま1月中旬まで休職していたのですが、突然人事部から電話が掛かってきて、「12月25日付けで退職で良いですね?」と言われました(25日が月の〆日なので)。 私としては、傷病手当を90日分頂きたかったので、1月25日までは在籍したかったのですが、「保険料の折半分が発生するので、1月は在籍させられません」と断られ、やむなく諦めていました。 ところが、いつまで待っても離職票が届かず、こちらから請求するとやっと「今から労務士に相談して発行する」という回答をもらいました。 1月28日現在、離職票はまだ届いていません。 以上の状況を踏まえて頂いた上で質問させて頂きたいのですが、 1.「事業所の義務として、雇用者の退職日から10日以内に離職票を発行しなければならない」ということを調べたのですが、この場合、義務を怠っていると思いますので、退職日を離職票発行の10日前に訂正してもらうことは不可能でしょうか? 2.1.の退職日訂正が不可能だった場合、退職日から1ケ月以上してからハローワークに離職票を提出することになりますが、失業給付等問題なく頂けるのでしょうか?また、自己都合退職となった場合、給付制限は3ヵ月から2カ月に早めてもらえたり出来ますでしょうか?(離職票の発行が遅れたために1ケ月のロスがある為。) 質問が多くなってしまいましたが、どうぞ宜しくお願いします。

  • 離職票の活用について

    雇用後4ヶ月で退職する社員について、離職票は必要でしょうか? 試用期間中での退職となります。 前職から退職してから失業保険はもらいきっているとのことですので、 今回離職票を出しても6ヶ月未満の勤務なので失業保険の支給対象にはなりませんが、 その他に離職票はどんなことに必要になるのでしょうか?(必要にならない?) 退職する本人も必要なのかどうなのかよくわからないようです。 もしも、次に勤める会社で2ヶ月以上勤務して退職した場合は、 今回、離職票を会社が出していれば、次の会社の2ヶ月分と合算して、 失業保険が支給されるということになるのでしょうか。 だとしたら、今回の離職票は本人にとって必要だということになります。 どうなのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 離職票2はなくても大丈夫?

    前の会社を1年3ヶ月で会社都合で退職しました。 間を空けずに、現在の会社で雇用保険も入り、1ヶ月が経ちます。 前の会社を辞めるときに書類を記入する見本に「次の会社が決まっていたら2と書く」とあったので記入したら「離職票2」が発行されず、「離職票1」だけ自宅に届きました。 現在の会社をやめる予定はありませんが、万が一すぐにやめた場合、前の会社の給与を証明するものが手元にないのですが、失業保険は何の金額を基準にもらうことができるのでしょうか?

専門家に質問してみよう