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離職表について

失業保険の手続きがありますので、’至急’会社を退職した際の「離職表」を早急に取り付けたいのですが、法律とかで請求する方法はないのでしょうか? 【詳細】========================================== 会社側より、「離職表は、給料が支給されて(25日)から、10~20日かかります。 1人だけの手続きではなくて、多くの人が辞めるのでその分時間がかかります。」と説明をうけました。 (給料の締日:毎月15日、支払日:同25日です。) 退職は15日(締日)にしますので、退職してから約1ヶ月も離職表が貰えない算段になります。 (15日退職→25日給料支給→(10~20日後)翌5日~15日「離職表到着」) =============================================== 「多くの人が辞めるので~」というのは会社側の都合ではないでしょうか? 何か良い方法があれば教えて頂きたく存じます。 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4364
noname#4364
回答No.4

 雇用保険法では「被保険者の離職があった場合には、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、当該事実があった日(離職した日の翌日)から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。」(雇用保険法施行規則7条1項)さらに、「その雇用する労働者が被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を添えなければならない」ことになっています。また「事業主は離職した被保険者が離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」ともされています。(雇用保険法施行規則7条1項、16条等)  ですから10日以内に事業所のハローワークで処理が行われていなければなりません。また、給料の支払については関係ありません。離職票の一番上の段の前回の締め日から離職の日までについては「未計算」として記入する場合もあるのですが、賃金締切日に離職した場合には必ずその確定賃金を計算しなければならないのですが、しかし、それによって「離職日の翌日から10日以内」の規定が免れるわけではありません。  勿論、「多くの人が辞めるので~」というのは会社側の都合で意味は全くありませんし、また、「支給されてから」云々も関係ありません。規定上は離職日のみで提出日が決まります。  とは、言っても実際の対応は会社任せになってしまうのです。会社は恐らく確信犯で離職票の処理を遅くしているのでしょうから、職安(自分の住所地の職安で可)に相談して職安を通じて会社に督促する事が限度ではないでしょうか?  なお、離職証明書には賃金額を記入する欄に「この証明書の記載内容は相違ないと認めます」、またこちらは後でも構わないのですが、離職理由欄の下に「離職者本人の判断 事業主が○をつけた離職理由に異議有り・無し」欄にそれぞれ、離職者本人の記名押印または自筆による署名が必要となります。賃金額の方の記名押印・署名がなければ職安に持っていっても処理をしてくれません。これについてはどうしているのでしょうか?記名押印の場合は本人以外の人が記入しても良いのですが、押印は本人がしなければなりません。自筆署名は本人でなければダメですね。間違っても他人(会社)にハンコを押させない事が大切です。つまり、書類の作成ができた段階で本人が確認をしなければなりませんので作成が完了したかどうかについては確認はできるはずなので、後は何時提出し、何時本人の手許に郵送するかと言う事を確認しておく必要があります。  最初の求人の申し込みをしてから7日間は待機期間でそれから受給期間は始まります。従って最初の離職票の提出と求人の申し込みが遅くなる事はなるべく避けなければなりません。

kazuyuki111
質問者

お礼

回答が遅れてすみません。 この場を借りて回答頂きました皆様にお礼申し上げます。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

離職表を急いで取る必要性は失業給付金を早く貰いたいからですか? 質問の内容から察して自己都合の退職ですね。 離職表を急いで入手しても、自己都合の退職者は待機期間が 3ヶ月間ありますから実際に受け取れるのは退職日から4ヶ月前後かかります。 悪く言うと、直ぐに収入が欲しいのなら早く就職先を見つけ職に就きなさい と言う制度ですから、急がせても変にかんぐられるだけで得策では ないと思います。

kazuyuki111
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 必要性は、給付金を早く貰いたい為です。 しかし、離職理由は「契約期間満了」です。ですので、給付制限はつかず、会社都合と同じ扱いです。 失業認定日からカウントされるので、出来る限り早く提出だけでも済ませたいのです。勿論、その間に就職がきまれば大変嬉しいですが、手続きをしていなく、就職もきまらない。。この2つの状況が一度に訪れることを大変懸念しております。 よろしくお願い致します。

kazuyuki111
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 必要性は、給付金を早く貰いたい為です。 しかし、離職理由は「契約期間満了」です。ですので、給付制限はつかず、会社都合と同じ扱いです。 失業認定日からカウントされるので、出来る限り早く提出だけでも済ませたいのです。勿論、その間に就職がきまれば大変嬉しいですが、手続きをしていなく、就職もきまらない。。この2つの状況が一度に訪れることを大変懸念しております。 よろしくお願い致します。

  • KTFM
  • ベストアンサー率28% (12/42)
回答No.2

給与明細や源泉徴収票・離職票を発行・送付するのは人事関連の部署なので、対応のレスポンスはその会社の担当者(または部署)の事務処理能力と業務の忙しさに結構依存してしまうと思います。 同期や知人が該当する部署にいらっしゃるのであれば前もってなるべく早く発送してもらえるように根回ししておいた方がいいかもしれません。離職後に催促の電話をするのも後腐れが悪いかもしれませんが効果的かもしれません。 ちなみに私の場合は離職後7日で配達されました。 必ず10日かかると言うわけではないようです。

kazuyuki111
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 >離職後に催促の電話をするのも後腐れが悪いかもしれませんが効果的かもしれません。 是非、そうしてみます。 (あとここで発言する内容ではないのですが、 NO.3さんへ:↑NO.3さんの回答とお礼両方に同じ内容がついて申し訳ありません。)(^^;;)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

離職票は退職日から10日以内に手続きをするように、事業主に義務づけられています。 従って、通常は退職から2週間程度で入手できます。 支給日ではなく、給料の計算が終われば手続きは出来ます。 一ヶ月も後でとは異常ですから、もう一度相談して、それで駄目でしたら職安に電話をして、職安から会社に電話をしてもらうなどの方法を取りましょう。 、

kazuyuki111
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 世の中の人は皆さんそうなのか・・?と不安な所でしたが、少し不安が解消されました。 退職日から10日だと、25日には頂ける算段になりますね!! >事業主に義務づけられています。 と、教えて頂いたのですが、何か「法律何条~」みたいなものはありませんでしょうか? 先日説明をお聞きした時は、何度聞いても、会社の担当者さんは、判を押したかのように、同じ台詞を繰り返された為です。(^^;) よろしくお願い致します。

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