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未上場の同族会社株式の売買について

現在、代表取締役社長が保有している同族会社株式を取締役である息子が何株か買い取ろうかと考えています。(相続対策の為) 会社は株主資本が資本金以上の黒字です。 買取金額は1株いくらでいいのかよく分りません。会社の定款に記載されている発行価格で良いのかそれとも、現在の価値を計算しての価格ではないといけないのか。 個人同士の売買なので、資本金の変更はないと思うので登記などは必要ないと思うのですが・・・。 ただ、発行価格で売買すると個人間で譲渡損益が発生するような気もします。 どなたかご教授下さいますようよろしくお願いします。

noname#238813
noname#238813

みんなの回答

回答No.1

国税庁は非上場株式の評価方法を決めています。 これに基づく計算をしておかないとこの計算結果よりも低い価格で売買すると 差額は贈与とみなされます。 ただこの国税庁の評価方法は結構複雑で厄介です。 同族間の株取引の場合は原則的評価方法になりますがこの場合 企業規模によって類似業種比準方式と純資産価額方式あるいは両者の折衷があります。 計算は結構厄介なので税理士に頼む方がいいでしょう。 この場合1階10万円ほどかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/article/13966888.html 株式の売買なので資本金の変更もないし投機の必要は生じません。

noname#238813
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、やはり譲渡損益ですよね。 計算式はかなり複雑だったので、株主資本÷株数にて1株当たりの価値を算出して、売買します。

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