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非公開株式会社の株の所有者は誰になる?
- 非公開株式会社の株の所有者について調べてみました。株式の発行済み数や資本金の額、株式の譲渡制限などについて解説します。
- 非公開株式会社の法人登記をした場合、登記簿謄本には株の所有者の情報は記載されていません。代表取締役や資本金を出した個人が株の所有者となる可能性があります。
- 法務局での確認によると、登記時点では資本金を出した人が株の所有者となる可能性が高いとされています。ただし、明確な書面がない場合には個別の契約や合意に基づいて所有者が決まることもあります。
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誰が株主であるかは、登記簿には公示されません。会社が作成して本店に備え付ける株主名簿に記載されます。 御相談者は、唯一の発起人として300万円を出資して、300株の株式を取得し、その後、誰にも株式を譲渡していないのであれば、300株の株主は御相談者と言うことになります。 会社法 (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 (株主名簿記載事項を記載した書面の交付等) 第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 (株主名簿の備置き及び閲覧等) 第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
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- seble
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それは約款に基づき株主総会や取締役会で決めて、個人としてのあなたと社長としてのあなたとの交渉次第です。 資本金ならそれに応じた株を付与しなければなりませんし、単なる貸付にするなら借用書というような形になります。 借りたのなら倒産しても返す義務がありますし、それが資本金だとずっと緩くなります。
お礼
この度は、回答していただいて、ありがとうございました。 助かりました。
- AR159
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資本金となった時点で、お金を出した人=質問者さんが株を所有しています。
お礼
今後、そのあたりをきちんとしていきたいと思います。 ありがとうござました。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございました。 助かりました。公証人役場や法務局に行って質問したのですが、司法書士なんかに聞いてくれ。と門前払いされてしまったものですから。 早速、株主名簿を作成します。 株の譲渡等、株主総会を開いて議事録を作ります。 この度は、ありがとうございました。