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完全会員制ドッグカフェの居住区による差別について

京都の○京区に住んでいるものですが、最近区内に完全会員制ドッグカフェなるものができたようです。立地は、高級住宅街で有名なK坂地区内のスーパーや郵便局といった中核施設の集中するところにあり、一見一般の高級住宅であり、目立つ看板も掛かっていません。よく見ると小さく完全会員制、と書かれており、休日の予定日もやたら多くて、ほとんどオーナーの趣味的なお店と思われ、気にも留めていませんでした。しかし最近、知人から、利用しようとしたら紹介者が必要と拒否されたとか、K坂に住んでいる人以外を入会拒否・差別したり、侮辱的に扱われたということを聞きます。完全会員制とはいえ、ドッグカフェ利用に居住区の条件が必要とはとても思えず、人権侵害に等しい差別的行為・発言とも思えます。会員制の施設において、居住区を会員認証の条件としてあげて良いものなのでしょうか。

みんなの回答

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.5

そんなところ、ほっときましょう。もともと犬好きなオーナーなんかじゃなくて、金儲け(どこも商売ですけど)の亡者が営業してるんじゃないですか? 会員制だから紹介者はいるかもしれませんけどね? 京都の料亭?(芸者遊びするところ)みたい。1元さんお断りみたいなつもりなんじゃないですか。 外で散歩させた方が犬もよろこびますよ。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19413)
回答No.4

ラーメン屋の店主が「お前に食わせるタンメンはねぇ!」と言って、気に食わない客を叩き出すのが合法なように、ドックカフェの店主が条件に合わない客を拒否するのも自由です。 それに、京都には「いちげんさんお断り」の文化があるので「それが当たり前」だと思わないといけません。 >完全会員制とはいえ、ドッグカフェ利用に居住区の条件が必要とはとても思えず 必要か、必要でないかは、一切関係ありません。 「店舗の利用」とは「サービスを提供する対価として料金を支払う」と言う、お店と顧客の双方が交わした「契約」です(民法が規定する「契約」の事。契約は口頭で成立するので契約書などは要らない) 契約である限りは「双方が契約を結ぶという意思を持たなければ成立しない」のです。 お店側が「お前に食わせる~」って思えば「契約を拒否できる」ので、どんなに粘ってもタンメンは提供されません。 お客は、お店側に「契約するように強要する事はできない」のです。脅してタンメンを作らせたら強要罪になります。 このように「契約は、双方の自由意志で行うもの」なので、どんなに屈辱的な条件があっても許されるのです。 極端な事を言えば「黒人お断り」も契約条件に設定する事が可能なのです。そういう条件を出せば人権侵害で訴えられたりしますけど、人権侵害についての損害賠償の判決が出たとしても、裁判所は「契約するよう強要する事は不可能」のです。 屈辱的な言動をされた場合、その言動について損害賠償請求する事は可能ですが、契約するよう(お店を利用できるようにするよう)強制する事は出来ないのです。 もし、何らかの法的手段によって、条件をすべて廃止出来たとしても、店主が「コイツは気に食わない」と思えば、店から叩き出す事が可能なのは変わりません。

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noname#155869
noname#155869
回答No.3

別に構わない  利用に制限を設ける事はなんら問題ではないから 人権? 犬権では?(^_^;

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  • hicha0406
  • ベストアンサー率27% (116/421)
回答No.2

別にいいんじゃないですか? 店主の自由かと。 ステイタスが売りなんでしょう。 会員制なんてそんなもんです。

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

会員制ならどんな条件付けても法的にも何ら問題は有りませんよ あなたは嫌いという理由で入会拒否してもそれは店の自由です 入会規則を掲示していなくても何ら問題有りません 公共施設ではないですからね

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