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相続した土地の売却したときの税金(確定申告)

父親の確定申告でわからないので専門家のご意見いただけると助かります。 父親が5年以上前に相続した土地(敷地内に母屋あり)の一部を今回売却(3/10)してそのあと母屋が立っていた土地に自分と妻、父の3人の名義で新築をしました。ちなみに土地の売却と新築は同じ年度内に行っています。 このようなケースの場合「土地売却にかかる税金3,000万円の特別控除」を受けることが可能なのでしょか・それとも土地を売った譲渡益分の税金を支払わないといけないのでしょうか? 専門家の方、どうぞ教えてください。 よろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

家を売ったときの特例なので、土地のみを売った場合には「アウト」ですよ。 家を売るに当たってその土地も売ったというならよいわけです。 「土地売却にかかる税金3,000万円の特別控除」というものはありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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回答No.1

3000万円特別控除の条件 1.自分の住んでいる土地建物を売ったこと、または住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ったこと。 2.売った相手が、配偶者または直系血族でないこと、売主と生計を共にしていないこと、配偶者及び直系血族以外の親族等でないこと。 3.この特例を受けようとする年の前年、前々年にこの特例や居住用財産の買い換え特例を受けていないこと。 この特例を受けるためには、土地建物の売却した翌年に確定申告をする必要があります。 >母屋が立っていた土地に自分と妻、父の3人の名義で新築をしました。 その場合は「住居用の土地建物を売ったことにはならない」ような気がします。気がするけど、もしかしたら…。 駄目元で、控除した額で確定申告して、税務署から「控除にならないから修正申告して」と言われたら申告し直せば良いと思います。税務署が控除を認めてくれたなら「ラッキー」と思ってそのまま控除を受ければ良いですから。 もし、控除が受けれるのに、ここでの回答や専門家の言う事を信じて控除を見送ってしまったら、勿体無いです。 それに、税務署が「ホントは駄目なのに、控除を認めるミスをするかも知れない」ですから、駄目元でやってみる、が正解だと思います。

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