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扶養親族の所得について

○70歳を超えた親 ○同居はしていない ○年金受給者 についてなのですが、この方の控除額は140万円でいいのでしょうか。税務署で「年金は雑所得になりますし、65歳以上ですからこの表にあてはめて、年金の額が140万以下だったら所得はゼロですよ」と説明されたのですが、あとでよく見てみると”この表”って配偶者特別控除の対象になる人用の表だったのです。 この表は親の場合でも同じものが適用されますか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税の扶養親族に該当する場合の扶養控除額の事でしょうか。 この場合、老人扶養親族(70歳以上)で、 同居していなければ、障害者に該当すれば83万円、障害者以外は48万円が、扶養控除額です。 又、年金受給者の年間の所得が38万円以下であれば扶養親族に該当し、扶養控除を受けられます。 この所得を計算する場合に、公的年金から控除する公的年金控除額なら、65歳以上で年金が260万円未満なら、年金から140万円を控除して額が38万円以下なら扶養親族になれます。

noname#5798
質問者

お礼

いつもありがとうございます。……うーん、こんがらがって何度も読み返しました(^_^;)。どうも言葉の意味をはっきり掴んでいないらしい…… 前半部の48万というのは、「一人当り38万プラス同居老親等以外の老人扶養親族10万」のことですよね。 (あれ?とすると障害者に該当して、同居していない場合の控除額は78万では?) 後半部がわたしがお伺いしたいことだったようです。 よくわかりました。配偶者特別控除の表と額は一緒でいいようですね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

それは公的年金等控除額のことですね。 公的年金等の所得金額の計算は、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となります。 詳しくは下記サイト(表もついています)を見て頂くとして、その年金受給者が65歳以上であれば、控除額が最低でも140万円になりますので、要するに年金の額が140万円以下であれば所得金額が0円になる、という事です。 所得税の扶養になれるのは、所得金額が38万円以下の者ですので、65歳以上の公的年金の受給者であれば逆算すれば、140万円+38万円=178万円となりますので、178万円以下の年金収入であれば扶養に入ることができます。 参考までに、その年金が遺族年金や障害者年金であれば、所得税の非課税になりますので、収入金額に関わらず所得は0円となり、扶養に入ることができます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm
noname#5798
質問者

お礼

同じ表が適用できるようですね。所得が0円で申告はされているのですが、中身がわかってすっきりしました(^。^)。 遺族年金、障害者年金のことについても教えていただき、ありがとうございました。

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