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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と健康保険の扶養について)

確定申告と健康保険の扶養について

gakimoの回答

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  • gakimo
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回答No.4

No.3からの続きです。先にそちらをお読みください。 (続き) ≪1.専従者控除に「生計を一にしている・・・」という条件がありますが、同居別居は関係   ないのでしょうか。≫ ○ここでの貴方の質問は、「確かに生計を一にしているが、別居していると認めてもらえ ないのだろうか?」の意でしょうね。説明の矛盾は全然ありません。貴方は大学の近くで 生活していて別居なのかも知れませんね。 同居は条件にはなりません。安心してください。地方の息子さんが都会の大学生活をして いても「生計を一にしている」と認められるのと一緒です。別居でもOKです。 ただし、必要があっての別居であって、確かに生計を共にしていることが条件です。 ≪2.専従者控除は、実際に支払った額に関係なく、父親と母親それぞれに50万円ずつ   認められるのでしょうか。≫ ○回答済みですが、貴家の場合はお母さんは認められません。注意が必要なのは、健保料な ども含めたトータルの納める税金が一家でナンボかです。お父さんの配偶者控除なども考え ましょう。 ≪3.専従者控除された額または実際に支払った額は、二人それぞれの収入に加える必   要があるのでしょうか。必要があるならそれぞれ申告が必要なのでしょうか。≫ ○まず、お母さんはここでは無視してください。専従者控除には一切関係しません。 お父さんは控除額が38万円以上の場合にのみ、みなし給与として申告が必要です。 それ以下なら無税なので申告しなくても税務署から何も言ってきませんが、住民税は基礎 控除が33万円なので、自治体がちゃっかりお父さんへ住民税通知書や納付書を送ってき ますよ。 ≪4.説明した内容において母の所得から、配偶者控除(父)38万円、扶養控除(兄)38   万円、扶養控除(自分)63万円が認められるのでしょうか。≫ ○配偶者控除(父)、扶養控除(自分)ともになくなります。 計算してみると、お母さんの所得税の大きな分岐点はこの二つの控除ですね。貴方の税も 大きな額ですよ。今回は勉強料と思って税金を納めて国に奉仕するしかないようです。 今年から来年の申告のために可能な限り経費の領収証を集めましょう。 回答済みですが、青色であれば家族に支払ったらすべて給与という経費です。青色なら家 族旅行も従業員であるお父さんやお母さんの分(もちろん自分の分も)慰安旅行として経 費にできます。これは「福利厚生費」という立派な経費です。 何のスポーツかは文面ではわかりませんが、お父さんがサブコーチ可能ならば「テニス」 あたりでしょうか? コーチするスポーツの観戦旅行もコーチ業の研修旅行(お勉強です ね)として経費で認められます。経費とはそういうものです。 蛇足ですが、ドラマなんかで会社が倒産したときに社長が自宅を追い出されるシーンなど がありますが、金融機関の借入金の保証人が自動的に社長にされているから、というので 所有の自宅を失う場合もありますが、住居の自宅が会社所有名義になってるから、という のもあるように、「経費」とはどのように認めてもらえるか、の追及みたいなところがあ ります。節税と脱税は紙一重であり、くれぐれも行き過ぎないように注意してください。 ≪5.説明した内容において母の所得税は発生するのでしょうか。発生するならどのように   (計算や税額等)なるでしょうか。≫ ○お母さんは職場で年末調整済みのはずなので12万円は親孝行代ですが、多分貴方が扶 養控除になってると思うし、お父さんが38万円以上の専従者控除になるなら、この二つ の消失でお母さんの修正申告が必要です。計算上無税だったのだろうと思いますが、納税 するようになることは間違いありません。税額によってはお兄さんをどちらの扶養にする のが少なくなるか計算してみていいですが、この場合はどちらであってもあまり大きな差 はないようです。 ≪6.説明した内容において自分の所得税は発生するのでしょうか。発生するならどのよう   に(計算や税額等)なるでしょうか。≫ ○経費が増えない限り、貴方は結構な納税を覚悟してください。 下記は貴家の場合の貴方の計算の概略です。 1.事業収入-経費+給与 2.その額の所得控除後の額が所得額 3.基礎控除+他の控除を 所得から差引 4.残った金額の10%が納税額 参考までに、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、入力するだけで 自動計算もしてくれるし、何度でも訂正して試行錯誤出来る(この意味はいろいろ・・・) ので、直感的に税額の理解が進むと思います。利用されてはどうでしょうか? ≪7.130万円以下の収入で生計を一にしていれば扶養家族として問題なく認められるの   でしょうか。≫ ○ここでは健保の「被扶養者」の質問ですが、この質問内容と貴家での状況とがリンクし た質問になっていませんので、この質問だけでは「問題なく認められる」という回答にな ります。納める意味では所得税と健保料は同じ世界です。 確かに国税と健保が違うところ、組合によって異なるところの調査と理解は必要ですが、 厚生労働省の指針で一定の基準を守ることが組合に義務付けられています。 「130万円以下の収入で生計を一にしていれば・・・」のところは、どの組合でも同じ と思って間違いありません。 現実に違うのは届出に厳しい組合と甘い組合がある、ということだけでしょう。 ただし、貴家での状況とリンクさせれば、収入130万円超の貴方だけがもう被扶養者と しては認められません。 以上でどうでしょうか。お役に立てれば嬉しく思いますが・・・。

parda
質問者

お礼

  ご教示いただき、まことにありがとうございます。 最初のお二人のご回答にさらなる疑問がふって湧いていたところに、詳細かつ判り易い ご教示をいただき、目の前の壁を取りはらわれたような爽快な気分でおります。 結果的に、今年の申告は勉強料として一家で多額の納税を覚悟しなければならないよう ですが、お陰様で来年に向かって家族全体で節税のバランスに備えられる期待に胸がふ くらみました。 多分に時間をかけて回答文を綴られたと思います。ありがとうございます。 また、申告初心者に理解しやすく、また一面だけではない多面的なバランスの上に成り 立ったその示唆は大いに勉強になり、自分もこうでありたい、将来こういう包容力と知 識・知恵で社会と交わっていきたい、と願わずにはいられないほど感激したご教示でし た。まことにありがとうございました。感謝申し上げます。  

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