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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と健康保険の扶養について)

確定申告と健康保険の扶養について

gakimoの回答

  • gakimo
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回答No.3

税理士事務所に勤務し、申告時期には税務署で申告受理をして税務署員の援助をしている 者です。税務署は、申告受理する私らの判断(時に胸先き三寸で処理する場合もあります) を信頼して、すべてまかせて申告を前に進めます。 現在、この繁忙時期というのに病気療養中であり、自宅で暇を持て余しています。 3月1日に所轄税務署に応援復帰しますので、その前にこの質問に出会って良かったと思 います。 この手の質問内容は顧客の多くにもあり、要は「いかに納める税金を少なく出来るか」の 問いかけでしょう。 ほかの回答者さんには失礼ですが、自営ビギナー・節税ビギナーには「何故??どうして ???」みたいになってしまう回答に、職業柄少し抵抗を覚えました。 顧客の多くがいつも理由を知りたがり、「そうすればいいんです」では不満で、判り易く 理由を説明してやれば、非常に納得されて喜ばれることを私はよく知っています。 今の私のおかれた状況も職業も他の皆さんと違うでしょうから、理想通りにいかないのは 理解しますが、「もっと自分で調べろ」的な高圧なものに質問者さんへの同情が拭えませ ん。確かに報酬をもらって教える訳ではないのですが・・・。 また、誤りがある部分もあるので、訂正の意味でも参考にしてもらいたいです。 社会に進出する以前の学生さんですから、ほかの回答者さんより少し易しく、健康保険料 納付なども含めた一家トータルの節税のヒントもプラスして回答しましょう。 お若いのにしっかりした文章ですが、失礼ながら文面からして多分、まだ節税の多くを知 らないと思いますので・・・。 以下、ご質問と回答ですが、長文なので2回に分けて回答してみましょう。 ≪3年前に定年退職した父にサブコーチとして助手をしてもらい、父への給与を96万円 (月額8万円)支払いました。父は他に収入はありません。≫ ○白色がご希望なら、家族従業員は一人最高50万円の「専従者控除」しか認められませ ん。青色は面倒な帳票保存や帳簿付けが義務になりますが、税優遇されるほか、家族でも 支払った給与が全額経費になります。他の回答者さん指摘のように、今回は50万円以上 は親孝行したと思いましょう。白か青かは知識を得た上での今後の選択課題になりますね。  ≪コーチ業請負いにかかる経費の領収証整理や簡単な出納整理を毎月してもらってる母 には、年間12万円(月額1万円)支払いました。 母は病院事務職であり、その収入は222万円でこの二つ以外に収入はなく、社会保険 や生命保険などの控除額は計40万円です。≫ ○これも他の回答者さんも指摘しているように「専ら従事」が原則になるので、職を持っ ておられるお母さんは「事業専従者」としては認めてもらえません。控除はゼロです。 青色であれば支払った全額が給与になりますが、その場合はお母さんの所得が多くなって 納税がアップします。ここは注意を要します。 ≪二人に支払った給与以外に、事業にかかった経費は(正規に認められるものとして) 80万円でした。≫ ○ここがミソですが、経費に出来るものをすべて把握されてますか? スポーツクラブま での交通費(車ならガソリン代)や、クラブオーナーや関係者へのおごりのドリンク代も 経費(接待交際費)で認められますよ。スポーツウェアも全身OKです。 コーチ業に無関係なものは駄目ですが、実生活と兼用なものがあれば「按分」と言ってそ の割合で認められます。携帯だってコーチ業に関係する通信があれば「按分」割合で計上 しましょう。数百円までの少額の領収証のない買い物や、領収証が現実にもらえない電車 代なども認められますよ。ただし、白色申告でもメモはちゃんと取っておきましょう。 どこの事業所でもこういう経費計上を積み重ねて節税に努めるものなのです。 ≪兄はフリーターで収入は98万円でした。≫ ○ここは、お兄さんの扶養控除をどこに持ってくるのが良いか、で記載されたのだと思い ます。よく勉強されてますね。貴方の事業の経費が増えて事業所得が少なくなり無税にな れば、お母さんの扶養でお母さんの節税をするのが望ましくもありますが、事業所得が多 ければ貴方の扶養にして貴方の節税をするのがいいでしょう。 お母さんのほうの配偶者控除はお父さんの所得が38万円以下なら控除OKですし、事業 経費がうまく(正しく)増えて貴方の所得が103万円以下(住民税節税のためには98 万円以下が理想)になると、貴方の年齢での扶養控除額63万円(これは大きい!)をお 母さんに付けたままに出来ます。 ここ、顧客でも多くの人が健保の被扶養者の収入上限と混同しますが、健保の収入上限と はまったく別ですから、混同しないようにお願いします。 このあたりで、多くの基礎知識があってバランス良く節税出来るんだな、とお判りになる のではないでしょうか。 ≪2年前に収入が無くなった父に代わり、昨年の母の所得から父親を加えた3人が控除 を受け、健康保険では3人とも母親の社会保険の扶養家族になっています。≫ ○健保は年間収入*見込み*が130万円以下でないと被扶養者になれません。 *見込み*ですからコーチ業を開始されるときに、該当年度の「年間収入」を見込んでお母 さんの被扶養者から外れる必要がありました。「年間所得」とは違いますのでここは混同 しないよう注意が必要です。健保の「被扶養者異動届」でも、所得ではなく収入(見込み) を記入するようになっています。 したがってあなたは既に国保加入が義務であったので、これからの国保加入のときに、自 治体によっては開始までさかのぼって納付させられたりするところもありますよ。 ≪帳簿作成などの面倒な青色申告は、今後収入が300万円以上になることも当分無い と思いますし、経理面の時間や労力が惜しいので今のところ考えていません。≫ ○白色か青色かについての提案ですが、諸々の面倒さを乗り越えて青色申告にしたほうが、 お父さんの所得も98万円まで持ってこれるし、お母さんでの配偶者控除もOKですよ。 ただし、承認申請が必要で下記の申請期限があります。今回の申告は白色になり、来年の ことを考えれば今年の3/15までに申請が必要です。これ、今だから大事なことですね。 ■青色申告承認申請手続(国税庁HPより抜粋) ・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署 ・提出期限:開業日から2ヵ月以内  ※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで  ※白色申告から変更する場合は、青色申告に切り換えたい年の3月15日まで ≪白色申告においてネットなどで時間をかけて調べましたが難しく、まだ次のことがよくわ かりません。専門家の方ならびに税に詳しい方のご教示をお願いします。 また、脱税でなく節税できることがあれば同じくご教示をお願いします。≫ ○これまでで6~7割の回答になったでしょうか?「脱税でなく節税できること・・・」 のところに貴方の社会擦れしていない誠実なものを感じます。それとも既にその若さで本 音と建前の使い分けを心得てるのでしょうか。 (続く)

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