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【確定申告】扶養に入れる条件とは?
- 確定申告にあたり、私の夫を彼の父親の扶養に入れたいのですが、条件はどうなっているのでしょうか?
- 夫の扶養に入れる条件とはどのようなものでしょうか?具体的な所得や控除の条件について詳しく教えてください。
- 確定申告で夫を扶養に入れるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?医療や社会保険の控除に関する情報も教えてください。
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No.1です。 >私は3親等以内の姻族に該当するのか?ということです。 該当します。 >ということは義父が地震保険を支払っていることになっているので、義父本人の申告書の上で控除の請求をすればよいのですね? そのとおりです。 >同じように被扶養者の夫の国民健康保険料や国民年金も義父が支払ったので義父が控除を受けられるので、書類上も本人として控除の請求をすればよいのでしょうか? そのとおりです。 >では「公的年金等の源泉徴収票」がきまして、「社会保険の金額」には介護保険料も含まれているのでしょうか? 介護保険料が年金から天引きされているなら含まれています。 そうでなければ含まれていません。
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- mukaiyama
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>医療や社会保険などの控除のため、夫をいずれかの扶養に入れたい… このサイトでも間違った回答が頻出してますが、医療費控除や社会保険料控除を受けるのに、控除対象扶養者である (俗に言う「扶養に入れる」) 必要はありませんけど。 >扶養親族というのは「生計を一にする親族などで合計所得金額が38万円以下の人… 夫もあなたも合致しています。 >「生計一にするとは、同居しているという意味ではない」という定義… 夫は、施設に入る前はどこで暮らしていたのですか。 親と同居していたのなら、現在も「生計が一」で問題ありません。 >(2)また、仮に私の収入も38万円以下だったとしたら… だから「生計が一」かどうかです。 舅さんと一緒に暮らしているなら問題なし。 別居でも、生活費を出し合って時々あっているとかならオーケー。 別居で生活費も完全に別ならだめ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、「収入が38万以下」ではありません。 「所得が38万以下」です。 給与の場合、103万円の収入が 38万円の所得に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >つまり具体的には申告書の「続柄」には「親族以外」に該当… 「親族以外」という項目があって○を付けるようになっていますか。 そうではなく記述するのでしょう。 「長 (次?) 男の妻」。 >(3)一般的に被扶養の名義で控除するものがあった場合、扶養者か被扶養者いずれの名前で… そういうことでなく、実際にお金を払った人の申告要素。 >地震保険は夫の名義でかけています。その場合扶養者が本人(納税者)として提出する… 前述の医療費控除や社保控除と同じで、扶養者とか被扶養者とかは関係ありません。 その地震保険の保険料を払った人が申告します。 保険の名義人でもなく、とにかく実際に払った人。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >(4)また介護保険は「社会保険」に該当するのでしょうか… 介護保険料が社会保険料控除に該当するかという意味なら、含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 >医療費控除や社会保険料控除を受けるのに、控除対象扶養者である (俗に言う「扶養に入れる」) 必要はありませんけど。 なぜでしょうか?医療費は収入が多かった人のところにまとめて申告するほうが控除を多く受けられるそうですし、扶養者控除も扶養者が多ければ同様ではないのでしょうか?? >、「収入が38万以下」ではありません。 「所得が38万以下」です。 つまり会社でもらう源泉徴収票「支払金額」より「給与所得控除後の金額」のことですよね? >夫は、施設に入る前はどこで暮らしていたのですか。 夫が施設ではありません。質問にも書いてあるように、夫の父、つまり義父が現在施設にいます。昨年は自宅で夫と同居でした。 >「親族以外」という項目があって○を付けるようになっていますか。 国税庁のホームページで申請します。プルダウンで選択するようになっていますが、そこには「親族以外」としかありません。夫の妻はこれに該当するのか?と思いましたので。 >保険料を払った人が申告します つまり子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら、それも父親の申告において「社会保険控除」に入れられるということでしょうか?
- ma-fuji
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>「生計一にするとは、同居しているという意味ではない」という定義からすれば数字上では扶養している側のこのようなケースであっても(夫の)扶養者になれるのでしょうか? 「生計を一にする」の定義は、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとする、というものです。 なので、お父様がその介護にかかる費用を負担していれば、扶養ということでしいですね。 >(2)また、仮に私の収入も38万円以下だったとしたら、夫の父の扶養に入ることはできますか?この場合(1)の例のような場合、もしくは一般的な場合にです。 前に書いた条件に該当していれば扶養になれます。 >つまり具体的には申告書の「続柄」には「親族以外」に該当すればよいのでしょうか? よく意味がわかりませんが…。 親族(6親等内の血族、3親等以内の姻族)でなければ扶養にはなれませんが…。 >(3)一般的に被扶養の名義で控除するものがあった場合、扶養者か被扶養者いずれの名前で申告するのでしょう?たとえば地震保険料控除ですが、(1)の例で夫が被扶養者になれるとします。地震保険は夫の名義でかけています。その場合扶養者が本人(納税者)として提出する書式にかけばよいのか、それとも夫は夫で別に申告するのかわかりません。 地震保険料や生命保険料、社会保険料も同じですが、名義がどうであれその保険料を払った人が控除をうけられるものです。 扶養になっているいないは関係ありません。 ご主人が払っているのであれば、ほかの親族が控除を受けることはできません。 >(4)また介護保険は「社会保険」に該当するのでしょうか? 介護保険料は社会保険料です。
補足
ご回答ありがとうございます。 >つまり具体的には申告書の「続柄」には「親族以外」に該当すればよいのでしょうか? よく意味がわかりませんが…。 父とは「義父」のことです。夫と共に扶養に入れるのか?ということです。その場合、申告書には本人との続柄の欄に記入するとき、私は3親等以内の姻族に該当するのか?ということです。 >名義がどうであれその保険料を払った人が控除をうけられるものです。扶養になっているいないは関係ありません。 ということは義父が地震保険を支払っていることになっているので、義父本人の申告書の上で控除の請求をすればよいのですね?また >生命保険料、社会保険料も同じですが、 同じように被扶養者の夫の国民健康保険料や国民年金も義父が支払ったので義父が控除を受けられるので、書類上も本人として控除の請求をすればよいのでしょうか? >介護保険料は社会保険料です。 では「公的年金等の源泉徴収票」がきまして、「社会保険の金額」には介護保険料も含まれているのでしょうか?
お礼
補足をありがとうございました。