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契約内容を見せる義務があるでしょうか?

今フリーランスである会社と契約しデザインの仕事を毎月頂き毎月決められた額をもらってます。私一人で完結する仕事がほとんどですが、中にはある友人に仕事の内容を手伝ってもった仕事もあります。手伝ってもらった月には半額を渡すという約束で手伝ってもらってました。ただ実際に振り込まれた額の半額ではないです。どこからか友人が多く貰ってるという情報を入手したらしく明細もしくは通帳を開示するようにと求められました。この場合見せる必要有るのでしょうか?デザイン会社と契約してるのは私本人です。デザイン会社に直接友人は問い合わせしたみたいですが、デザイン会社自体が友人に私に振り込まれてる額を開示する事はできないですよね?領収書は手伝ってもらった月は友人からもらってます。裁判沙汰になった場合私は不利でしょうか?友人に納得してもらう方法はあるでしょうか?また友人が確定申告をする場合、会社の支払調書等は必要になってくるのでしょうか?私がうけてる仕事なのですが…

noname#149945
noname#149945

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

>半額を渡すという約束で手伝ってもらってました・・ こういうことを言うから話がややこしくなります。 「半額」などと言わず、最初から「○○円で」と言えば良かった話です。 契約関係としては、友人は質問者さんの「下請」のポジションなので、いくら支払うかは質問者さんと友人の間の取り決め次第です。 発注元のデザイン会社は何の関係もありませんから、友人に振込金額を教える義務もないし、たぶんそんな要求には応じないでしょう。 ただし、質問者さんが友人に支払う報酬は、具体的な金額を決めずに「デザイン会社からの振込金の半分」と約束したのなら、その通り履行することを要求されるでしょうね。

  • yuminko2
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.2

そもそもですね、会社はあなたへ報酬として支払っています。 それをあなたが勝手に半額渡すことにしたわけです。 つまり資産の譲渡に当たるわけです。 となると当然税金が発生します。 譲渡税ですね。 こちらきちんと納めていないと追徴課税となります。 場合によっては税務署から所得隠しとして指摘されることもあります。 これらの悪条件の中、ご友人は裁判など起こせるでしょうか。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

友人の方は本当に半額もらっているかの疑念があるわけですよね。 事実半額支払っているのであれば、見せれば一発で解決すると思うのですが。 なぜその様にしないのでしょうか?見せなければ友人の疑念は募るばかりだと思います。 支払調書については、税理士さんにご相談されるのが良いと思います。

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