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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について 支払調書は、前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出する その際、未払いのものがある場合は内書する と国税庁の手引きにも記載されており、それが原則だと思います。 つまり発生ベースで計算するということだと思います。 でも、毎月行う源泉徴収税の納税は「支払を行った月」の翌月10日までに納める つまり、支払ベースで計算するということになりますよね? ということは、たとえば、12月に請求書が来て翌年の1月に支払を行う場合、 ・納税は翌年1月(2月の10日まで) ・支払調書は今年分に含める ということになるのでしょうか? 支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? よろしくお願いします。
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>(支払調書は)発生ベースで計算するということだと思います。 違います。支払調書は給与の源泉徴収票と同じく支払ベースで記載します。支払ベースですが年内の支払が確定しているものはその年の支払調書に含めます。 また、国税庁の手引きにある「未払いのものがある場合は内書する」とは次のような意味です。 例えば平成18年12月15日に平成18年の支払調書を作成するとして、年内最後の報酬の支払日が12月25日であり、その支払金額が確定している場合、最後の報酬と最後の源泉徴収税額を含めて支払調書に記載し、最後の報酬は15日現在未払いだから内書せよ、最後の源泉所得税も未徴収だから内書せよ、という意味なのです。平成19年になって平成18年の支払調書を作成するのであれば、未払も未徴収もないので、内書の必要もない訳です。(以上、所得税基本通達) ですから、平成18年12月に請求書が来て翌年の1月に支払うことになっているものは、「1月に支払うことが確定している」のですから、平成19年の支払調書に含めることになります。 なお、納税は、実際に支払を行って実際に源泉徴収したもののみを納税します。
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- hinode11
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#2です。 (未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額) 所得税基本通達205-7 法第205条第1号に規定する報酬若しくは料金又は契約金について法第225条第1項《支払調書及び支払通知書》の規定により提出する支払調書を作成するに当たり、当該報酬若しくは料金又は契約金のうちその支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。この場合において、当該報酬若しくは料金又は契約金についてその支払をする際に現実に徴収した所得税の額が当該支払調書に記載した源泉徴収税額と異なることとなったときは、改めて正当税額を記載した支払調書を作成し、既に提出した支払調書を訂正するものであることを適宜表示して再提出するものとする。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- aiai_013
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(4)支払金額・・・支払の確定したものを記載してください http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/05.pdf 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm >たとえば、12月に請求書・・・ 正しいです >支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? 記載要領と異なります。
お礼
やはり、 月次の納税と支払調書の集計は同じようにはできないということなのですね。 ありがとうございました。
- zorro
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今年分に含めます。決まりです。支払ベースではありません。
補足
ありがとうございます。 でも、納税自体は支払いベースでいいのですよね?? この場合、2月10日までに納める、で問題ないですよね?
補足
わかりやすいご説明、ありがとうございます。 できましたら、「所得税基本通達」のどの部分の記載が該当するのかおしえていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。