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源泉なし・支払調書を頂いてない場合の申告書での取り扱い
ただいま確定申告に向け奮闘中です。 私は毎年、取引先から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を送付いただいているのですが、今回、一つの取引先から支払調書を頂いていません。振込いただいた報酬は、源泉徴収されておらず、その扱いに戸惑っています。(通常、10%を源泉徴収されて振込みされます)。 その取引先との発生額は15,000円と非常に小額なのですが、この場合、普通に収入に加算し、所得の内訳には15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すれば良いのでしょうか? また、支払調書がないため、添付資料として提出することが出来ませんが、問題ないでしょうか? 関連しての質問になりますが、支払調書については、確定申告デビューの際に税務署で貼付するよう指示されたので、その後も従っていたのですが、「確定申告の手引き」を見ると、源泉徴収票貼付の記載はあっても、支払調書については添付の指示がないようです。必ずしも貼付する必要はないのでしょうか?
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支払調書は税務署に提出義務が有っても、支払先に交付する義務が有りません。 今まで交付されていたのは、支払側が本人の申告の際の便宜を図って交付しているだけです。 従って、確定申告書に 添付する必要も有りません。 問題の取引先との15,000円については、通常通りに、収入に加算し、所得の内訳には15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すればよろしいです。
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- kamehen
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給与所得に係る源泉徴収票については、所得税法において、支払いを受けた者にも交付する旨を定めていますが、報酬等の支払調書に関しては、支払いを受けた者に交付する旨を定めていませんので、法律上は、必ずしも支払いを受けた者に発行しなくて良い事になっています。 ですから、支払調書に関しては、確定申告書への添付も要件とされていませんので、必ずしも添付しなくても大丈夫です。 書かれてある通り、普通に収入に加算し、所得の内訳の記載もその通りで良いと思います。 税務署としては、できれば添付してもらった方が確実ですので、最初にそういう指示をされたのだとは思いますが、必ずしも添付しなくても申告自体には問題はありません。 (もちろん、もらっている分については添付したほうが良いとは思います。)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 皆さまのおかげで、安心して申告書に記入することができます。有難うございました。
- h1937
- ベストアンサー率25% (1/4)
支払調書を発行する場合、一定額未満は税務署に提出する必要が無いので本人に交付する部分も作成しない場合もあります。 15,000円が売上に計上されていれば、良いと思います。 所得の内訳は、15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すれば良いと思います。
お礼
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