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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払調書がもらえない場合はどうすればいいでしょうか?)

支払調書がもらえない場合はどうすればいいでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 支払調書をもらえない場合、自宅でライターの仕事をしている人が発生する問題についてまとめました。
  • 支払調書がない場合でも、自分で計算して確定申告をすることができますが、計算に間違いがあると問題が生じる可能性があります。
  • また、支払調書が欲しい場合は、発行が義務ではないため相手に頼むしかありませんが、対応してもらえないこともあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>発行いただくようにお願いしたのですが「対応しておりません」と断られて… 給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は義務づけられていませんから、やむを得ないですね。 >計算が間違っていた場合は何か問題があるのでしょうか… それは、計算間違いは良くないですよ。 >振り込まれた金額と請求書の金額が数百円あっていないので… 多いのですか、少ないのですか。 多いのなら「雑収入」、少ないのなら「売上値引」に計上ですね。 >源泉をひいていなかったのをひいた額を振り込んでくるように変わった… あなたの仕事内容が変わってきたということではないのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >14000円の報酬に対して1400円ではなくて1300円くらいの… 請求書に、消費税の記載はどうなっていますか。 例えば、 ・○○の仕事 13,334円 ・消費税 666円 ・請求額合計 14,000円 と書いたのなら、源泉税は 1,333円です。 消費税を別枠記載しなかったとしても、先方が気を利かしてくれたのかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

puremiakit
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ありがとうございます。 報酬は原稿料にあたりますので、源泉徴収10%は間違いないのです(仕事内容も変わってません)が、向こうの会社さんが最初はその分ひいておらず途中から「今後はひくことにしましたのでご了承ください」と通知が来て変わりました。最初の仕事で源泉徴収もわからずそんなものかと思っていましたが、最近ではちゃんとその辺りも確認してから仕事を請け負うようにしております。 さて本題ですが、いただいた額は請求書より多いです。 雑収入に計上すればいいのですね!ありがとうございます、助かります。その旨先方にはお伝えして、その形で処理します。 (多分文句は言われないと思います・・・) 最後に >>14000円の報酬に対して1400円ではなくて1300円くらいの… ご推察の通り、消費税だと思います!(1333円だったので) 請求書には向こうの提示した希望額通りに金額を作成したので、それが消費税込みかどうか意識してなかったのです。 考えが及ばずはずかしいです・・・ ご丁寧、かつすばやい回答に心より感謝いたします。 他の質問者さんに対しても適切な回答をしておられ 大変貴重な存在と尊敬しております。ありがとうございました。

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