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確定申告―支払調書と違う額を記入してもよいか

支払調書に記載の「支払い金額」が税込金額の場合、確定申告時は税抜金額を申告していいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。 白色の確定申告をしようとしています。 お仕事をいただいた会社から支払調書が送られてきましたが、税抜表示と税込表示の会社があります。 少しでも節税したいため、(消費税がかかるほど収入はありません) 税抜で計算したいのですが、自分で計算して、支払調書と異なる税抜き価格で申告しても何ら問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

[税を入れる前の金額を計算して収入の欄に「100000円」と支払調書と違う金額を記入していいのか] それはインチキです。 あなたが受け取るべき金額は105,000円です。それが収入額です。 たまたま源泉徴収が10,000円されてるので手取りが95,000円になってるだけです。 問題がないのではなく「収入の除外」になります。 消費税の税抜き経理と税込み経理と失礼ながら混乱されてるようです。 支払調書で天引きされてるのは消費税ではなく所得税です。 例 支払金額 100、000円 源泉所得税 10、000円 消費税     5,000円 差引支払額  95,000円 売上として計上するのは、105,000円です。  仕訳(税込み経理) 現金  95,000円     売上  105、000円 事業主貸 10,000円

iroro
質問者

お礼

了解です。詳しく説明して下さったのでhata79さんをBAとさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.4

#1です。 すいません、他の質問への書込みを間違ってココに書いてしまいました。 #2は無視して下さい。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.3

税抜きとは「源泉徴収」のことではないのですか? 申告書には「税抜前」の金額を書いて、引かれた「税金額」を記入しますよ。

iroro
質問者

お礼

説明不足でしたでしょうか、すみません。 例えば支払調書に 支払い金額:105000円 源泉徴収税額:10000円 と書かれている場合、 こちらで税を入れる前の金額を計算して収入の欄に「100000円」と支払調書と違う金額を記入していいのか、という質問でした。 そもそも税抜き価格で申請すること自体だめだったんですね。勘違いしてました。。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

DVDドライブの型番を補足してみて下さい。 ※Windowsであれば、デバイスマネージャで確認出来ます

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

受取った消費税は、合算して申告だそうですよ。 ※税務署から聞いた事です >少しでも節税したいため イヤイヤ、脱税...

iroro
質問者

お礼

そうなんですか!  消費税申告をするほど稼いでいない人は税抜きで申告するんだと完全に勘違いしてました。 ありがとうございました。

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