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あれは委託契約だったと訴えられました。

LargeDogの回答

  • LargeDog
  • ベストアンサー率35% (224/636)
回答No.5

原告の言い分は「委託販売だった」という事ですから、それをあなたが認めたら裁判は負けだと思います。 買取を主張すべきでは? 「委託販売」であれば、原告が提示する資産価値(原告が述べている自動車査定協会の推定車両価格という、それなりにまともに見える金額)より低い値段で売ったあなたに損害賠償責任が発生するような気がします。 買取であれば、50万円で合意して金銭をわたした時点で所有権があなたに移動しており、あとはあなたが25万円で売却しようが問題ないということでしょう。 重要なポイントですよ。弁護士の無料相談窓口とやらに再度聞くべきです。 (本来は弁護士に頼むべき話です。弁護士を立てていればおそらく裁判にもなっていないと思います。)

noname#155926
質問者

補足

有り難うございます。2回目の無料相談で同じようなことを言われました。 こちらも車両推定価格を出す事にしました。当時の修理見積書から算出する事で、 ミッション交換代金90万円、エアコン代25万円×2台、リアシート交換30万円 骨格部分にあたる修復歴30万×2、それだけでも200万分潰せるそうです。

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