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簡易裁判所から訴状が…。

8か月前に交通事故を起こしました。 事故の内容は、私の前を 走っている車が 荷物を落とし、その荷物により私の車に少し傷が つきました。 その時、車の修理を知り合いの車屋さんに以来したのですが、車の方の傷もあまり目立たなかったので修理をほとんどせず、その修理に見合う修理代金を事故の相手に請求しました。 そして1か月ほどして 修理代金も振り込まれ すべては終わったように 思ったのですが その後さらに3ヶ月ほど 経ってからその時の代車代金が高額で修理期間が長いと言う理由で 一部の代車代金を返すように言われ、返す必要もなくそのままにしていました。すると今になり裁判所から訴状が届き、代車台の返金を求めるような内容でした。確かに私の乗っている車は高級車で、それに見合う車を出してもらうと1日4万円程度かかるのですが、 修理の期間21日と長く 代車費用が4万円と高額であるため、3万円×21日分の代車費用の差額(21万)と12日分の代車費用を返金するための訴状でした。 全て合わせて56万円です。 返金しなければ ならないのでしょうか?

みんなの回答

  • harisu2
  • ベストアンサー率31% (103/331)
回答No.2

書いてるままに 判断しますと 修理をほとんどせず、修理に見合う修理代金を請求、 そして ほとんど修理をしてないのに 修理した場合の代車代まで もらったワケですね まぁーこれは 詐欺行為と言われても仕方が無い そして 高級車の代車だから それに見合う高級な代車とするのも 勝手な判断でしょう その必要性があったかどうか 争ったら負けますね 腕の良い弁護士さんを雇うのですね 

回答No.1

質問の中で”どこからの請求か?”というのがありませんでした。 車屋さんでしょうか? それとも相手でしょうか? また内訳もわかりません。 >3万円×21日分の代車費用の差額(21万)と12日分の代車費用を返金するための訴状でした。 全て合わせて56万円です。  この12日分というのは?数字が合いません。  どちらにしても一度詳しいことを法律家に相談したほうがいいです。  セカンドオピニオンで二人に相談しても2万円でしょう。  もし、不当な請求であって、詐欺か何かの類で払わなくて済むなら十分元はとれます。

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