• 締切済み

あれは委託契約だったと訴えられました。

私は中古車販売をしています。 車2台を知人に頼まれて転売しました。 2台とも事故車や欠陥車で相手が処分に困り、私に「少しでもお金にならないか」と頼んだものです。 今回そのうち相手から2台について訴えられました。 こちらが知人(原告)に支払った金額は約50万ですが、原告は、あれは委託販売だった、 合計額450万円の約束をしていたので、その差額を損害賠償しろと言ってきています。 さもなければ、自動車査定協会が推定車両価格を算出した、170万円(2台分)を払えと言ってきています。 当時、修理費用見積もり合計額は2台で400万ほどでしたので、 誰も買い取る人なんかいないよ、と伝えて、一度は断わりましたが、 再三頼まれたので、50万円にしかならない事を伝えたら、相手が納得したので 相手に50万円を渡しました。 その車2台は、修理をしなかったものの、ある程度直したあと転売しましたが、25万円にしかならず、 また、販売する為に掛かった費用を考慮するとマイナスでした。 裁判が始まって、原告がいう金額で売買の合意をしていないし、2台分が50万円が妥当という事を話し合い、それを原告に支払ったと主張し、車の価値は全くなかったと、修理費用の見積もりなど提出しました。 正直に全ての経緯を主張し、こちらが33万円ほど費用が掛かったことも伝え、それを相手に請求もしていないことも主張しました。 裁判が2回目になり、裁判長から、「結局、委託だったのですか?買い取ったものですか?」ときかれました。 当方の場合、どちらにでも当てはまるような気がしますが、 委託と直接売買契約では最終的になにが違うのでしょうか。 争点が、委託なのか直接販売契約かに絞られているようです。 このまま続くと、本当に差額を払わされるような気がしてなんとも気が気でなりません。 善意のためにやったつもりでしたが、結局友人は詐欺師のような人間でした。

みんなの回答

  • pmf50
  • ベストアンサー率41% (62/148)
回答No.8

輸入車販売店を営んでおります。 とんだ災難にあわれましたね・・・ご苦労を察します。 質問内容を拝見する限りでは委託では無いと判断出来ますが・・・ 委託とは簡単に言えば客の希望に沿う為に買い取りは無理だが 店舗の軒先を貸し出し契約成立すれば手数料(屋号使用料の方が正しいかな・・) を頂く感じだと思います。 当店で先週あった事例ですとお客様が車を売りたくて希望額は3600万 でしたが査定は3000万が限界でしたのでならば3600万で店頭に置き 売れたら手数料を頂くと言う形で委託預かりしました。 預かり中の損害(盗難・損傷)は当店の責任で書面を交わしました。 委託とはこんな感じだと認識しております。 オークションに代理出品も同じだと。 しかし質問者様の場合相手から「いくらかでもお金にならないか?」なので所有者は 資産価値が無く手に余していた状態で車屋さんのあなたに助けを求めた訳ですから それを親切心から50万払った訳でしてしかも相手も納得の上お金を受領してますので 通常ならこの時点で売買成立です。 よって引き取りや修復費用は販売側の責任によって行われる行為ですので たとえ赤字でも請求は出来ませんし認められません。 とても委託販売とは車屋の立場で理解出来かねます ただ書面関係が一切無いのは不利ですね・・・ 人間的心情では理解できますが商売人としては落ち度が有ったとしか思えない ので後は双方の歩み寄りにより解決しか無いでしょうね・・・ また名義をそのままでの転売は通常行います。(不思議な事ではありません) 仕入れた翌日に売れる場合もありますから譲渡関係の書面が有る以上問題ありません。 相手は推定価格170万と聞いたので色気を出したんでは無いでしょうか? 正式な車種や状態を把握しておりませんので何とも言えませんが文面から 判断すると所詮、部品取りや激安車両程度の価値しか無いように思います。 弁護士さんとも相談し直接売買を主張し勝ち取って下さい!! こんなのが委託として認められたら怖くて商売出来ません!!

noname#155926
質問者

補足

回答有り難うございます。 車販売業者様から回答いただけると、安心です。 1台は、事故で2つの修復歴のある15年もののメルセデスで、 内装がペットの引っかき傷で皮シートなどボロボロの状態でした。 写真など撮っておけばよかったのですが。 2台目は、24年もののメルセデスで、距離6万キロと、メーター改ざん扱いでした。 オイル漏れとエアコンは、修復不可能であって、現所有者も80万円掛けてもまだ尚修復されていないとのことです。 原告は友人だったので、こちらとしては、出来る限りやってあげていたつもりでしたが、1年たってから訴えてきました。しかも、業務委託契約と会社ごと訴えてきたので、代表者である夫婦揃って被告扱いです。 多分、現所有者がかなりの高額で購入したようなので こちらが儲かったものと憶測したのでしょう。 本当に面食らっています。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

全体的に。 文書の整理がきちんとしていないのでしょう? =譲渡契約書、所有権移動の事実、領収証、修理見積書、販売証。 このあたりの書類が一枚もないのであれば あなたの主張が完全に認められるような結論に達するには相当に難しく、 調停すら成立させることができずに裁判になるでしょう? 相手にも裁判官にも、ここで述べられているあなたの主張を証明できる物がない場合、 現状として、相手の車が販売した相手に所有権が移動したことは たぶん証明できるでしょうが、 50万しか払っていない、修理の事実もない、財産を安く転売した・・・では 詐欺ですね。 相手に伝えただけではだめですよね? 書面がなければ。 修理見積書、相手ではない人に販売した書面がなければ すべてあなたの負けですね。 どんな弁護士を付けても勝てる要素がありません。 =相手の主張の方が合理的です。 最初の50万円を渡した事実と所有権移動。 それが売買成立か否かの決め手でしょう。 2台車を販売するに33万円かかる??? かかりませんけどね??? どういう意味でしょう??? 50万円を相手は委託料として考えており 正規販売時にはさらに差額を支払えると考える!と 主張するのであればそれが正当にしか聞こえません。 だって・・・ 2台で当時400万円相当する車といい、 それを修理するのに400万円かかる?ってどういう車の状態ですか??? そこにまず合理性が全く感じられません。 明らかな詐欺行為が疑われます。 =エンジン壊れて、車が半分つぶれていたってそんな修理金額になりません。 そして、それが50万円で売れる事実を提示している ???訳わかんないのはあなたの主張です。 そしてそれをさらに安く販売している??? 委託販売にしろ、車体販売だったにしても、 かなり疑わしいことをしているのはあなたの方と普通判断できます。 =そこが争点になっているのであれば、 もうすでに、その金額提示内容から、 あなたの違法行為は認定されてるってことです。 委託と販売の差異は 委託であったのであれば、差額が支払われないのは「契約反古の違反」 販売であったのであれば、「低額による無理な買い取り=詐欺」という あなたの罪状の差異ですね。 まあ民事訴訟なので、相手からの告訴がなければ 刑事裁判=収監は無いとは思いますけどね・・・ この民事裁判結果と相手への支払い次第では 相手も告訴するかも知れませんけどね。 違法行為=差額支払い争点については、 すでに認定されているのではないかと思われます。

noname#155926
質問者

補足

>50万しか払っていない、修理の事実もない、財産を安く転売した・・・では >詐欺ですね。 >相手に伝えただけではだめですよね? >書面がなければ。 相手には修理の見積書を渡しました。それが、400万円以上掛かるのを 相手が納得した上で、修理せず、50万円でよいという話になったんです。 マニアの中には動かない車でも、飾っておくだけの目的で引き取ってくれる方もいるのです。 >2台車を販売するに33万円かかる??? >かかりませんけどね??? >どういう意味でしょう??? 落ち着いてくださいね。相手が動かなくなった車を地方におきっ放しにしていたので陸送代が1台5万円掛かりました。内装もボロボロ皮シートでしたので10万以上掛かりました。売るためには必ず車を磨きます。 磨き代もベンツは1台数万かかるんですよ。その他もろもろです。 詐欺詐欺、と気分悪いです。余計な話は要りません。 もう回答しないでください。

  • LargeDog
  • ベストアンサー率35% (224/636)
回答No.6

先ほど述べたものです。訂正します。 >50万円で合意して金銭をわたした時点で所有権があなたに移動しており この部分は良く分かりません。 何を持って、買取が完了したとみなすかは、おそらく法律(商法?)の詳しい方で無いと分からないと思います。 やはり弁護士に相談すべきだと思います。 ちなみに、あなたの主張しか聞いていませんので、知人のほうは知人のほうで主張もあると思いますので、どちらが正しいかは当方は述べておりませんのであしからず。 早く解決するとよいですね。

  • LargeDog
  • ベストアンサー率35% (224/636)
回答No.5

原告の言い分は「委託販売だった」という事ですから、それをあなたが認めたら裁判は負けだと思います。 買取を主張すべきでは? 「委託販売」であれば、原告が提示する資産価値(原告が述べている自動車査定協会の推定車両価格という、それなりにまともに見える金額)より低い値段で売ったあなたに損害賠償責任が発生するような気がします。 買取であれば、50万円で合意して金銭をわたした時点で所有権があなたに移動しており、あとはあなたが25万円で売却しようが問題ないということでしょう。 重要なポイントですよ。弁護士の無料相談窓口とやらに再度聞くべきです。 (本来は弁護士に頼むべき話です。弁護士を立てていればおそらく裁判にもなっていないと思います。)

noname#155926
質問者

補足

有り難うございます。2回目の無料相談で同じようなことを言われました。 こちらも車両推定価格を出す事にしました。当時の修理見積書から算出する事で、 ミッション交換代金90万円、エアコン代25万円×2台、リアシート交換30万円 骨格部分にあたる修復歴30万×2、それだけでも200万分潰せるそうです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

裁判とは、法的にどうか?って事です。 #2の方が言うように、所有権(所有者)がどちらかって事です。 貴方が50万円を支払った時に 儲かったら差額を支払う。損したら差額を支払ってもらう。 と言うような話なら委託でしょうし・・・ 50万円の価値しかないので、50万円で買取ります。 と言う事なら、直接販売になります。 すぐに抹消したとの事ですので、 その時に、貴方名義に移転抹消したのなら所有権が移転したと言えます。 また、原告のまま抹消したのなら、その時点で譲渡証を受け取っていると思います。 上記の事がなされているなら、 直接販売契約で、貴方が50万円で買い取ったと言えます。 ま~どうのこうの言っても、 直接販売契約で貴方に所有権が移転してから売ったと言う事にしないと 貴方に勝ち目はありません。

noname#155926
質問者

補足

>50万円の価値しかないので、50万円で買取ります。 >と言う事なら、直接販売になります。 >また、原告のまま抹消したのなら、その時点で譲渡証を受け取っていると思>います。 >上記の事がなされているなら、 >直接販売契約で、貴方が50万円で買い取ったと言えます。 全くこの通りなので、買い取ったことになるようです。 >直接販売契約で貴方に所有権が移転してから売ったと言う事にしないと >貴方に勝ち目はありません。 車両をほとんど、抹消という形でも私に所有権を移動しないで オークション会場で売っていましたが、裁判になったら負けですか・・・。 大手オークションでは他業者も名義変更しないで出品しているはずですが。 勿論、古物商免許(自動車)があり、譲渡書、委任状がなければ、車両をオークションに出品することはできないという前提ですが。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

契約の問題ですね。 書面がないので、被告はどういう意図だったのか聞かれたんです。 支払い契約はあっても、 それを委託料として支払って、 それが不服であるとして友人が言ってきた場合 そりゃ契約解除を要求しているってことになります。 =自動車の返還要求。 販売契約であった場合、 所有権移動ですので、 後から「返せ!」と言われても返せない契約です。 =売買の法律による差異でしょう。 その所有権移動を お金の移動もせずに あなたが行う前に、いつまでもだらだら処分しなかった あるいは、車を引き受けてから処分するまでに 2ヶ月以上かかっているのにも関わらず、 廃車にもせず所有権をあなたにもしていないのであれば それは「売買契約が成立して、粛々と完了した」とはいえず、 その2ヶ月間は 「売買を委託されていた状態」と見なされます。 =その委託である場合は、不満なときは戻せる所有権はまだ移動していない状態 そうみとめられるでしょう。 結局、 支払いや所有権移転が半年以上とか4月またぎで行われたりして 税金も友人が払ったとかいうことになれば 信義上の違約もあるとおもわれます。 だから訴えられたのではないかと。 訴える以上、弁護費用を捻出するにはそう言う 金額ゲームのような大きな額を提示されますしね。 この二つ 車両を引き受けてから 所有権移動の時期?実際の支払いの時期 この長さがどうであったかによって、 委託・買い取りの認定が出るでしょう。 しかし・・・ 2回目弁論が開かれるとは・・・ このような案件は普通和解を勧められるモンですが・・・ あまりに双方の認識が違うのですね。 そして、所有権移動および支払いがスムーズに行われていないので 和解できないのでしょうしね。 どちらが詐欺師かはわかりませんがね。 もし、あなたが「1年後」とかに車を処分した しかもその際に、やっとこ廃車あるいは転売所有権移動した!! とか言うのであれば もう。正直あなたが詐欺師です。 差額を支払うのが正当でしょう? ですから、端的に期間次第。 だって。不動産ではないのです。 動産で、時間とともに価値の下落する物なんです。 一月二月ならいざ知らず・・・ですね。

noname#155926
質問者

補足

いえ、すぐに抹消処分してから転売しました。 一昨年の話です。 相手は去年夏ごろから不満を言うようになって、 去年の年末に裁判をおこしました。

noname#161268
noname#161268
回答No.2

なんだか前にあった質問に関係してるような話ですね。本当ならこんなとこで質問しないで弁護士に相談したら?少額裁判でもないのに弁護士立てないで裁判してるんですか。嘘くさ。

noname#155926
質問者

補足

お金が無いので弁護士を付けれません。 収入が少なかったので法テラスで無料相談を受けたあと 裁判に挑みました。 自分なりに正直に対応しています。

回答No.1

  大変ですね、結審はまだの様ですが頑張ってください  

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