• 締切済み

あれは委託契約だったと訴えられました。

ka2_abeの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

契約の問題ですね。 書面がないので、被告はどういう意図だったのか聞かれたんです。 支払い契約はあっても、 それを委託料として支払って、 それが不服であるとして友人が言ってきた場合 そりゃ契約解除を要求しているってことになります。 =自動車の返還要求。 販売契約であった場合、 所有権移動ですので、 後から「返せ!」と言われても返せない契約です。 =売買の法律による差異でしょう。 その所有権移動を お金の移動もせずに あなたが行う前に、いつまでもだらだら処分しなかった あるいは、車を引き受けてから処分するまでに 2ヶ月以上かかっているのにも関わらず、 廃車にもせず所有権をあなたにもしていないのであれば それは「売買契約が成立して、粛々と完了した」とはいえず、 その2ヶ月間は 「売買を委託されていた状態」と見なされます。 =その委託である場合は、不満なときは戻せる所有権はまだ移動していない状態 そうみとめられるでしょう。 結局、 支払いや所有権移転が半年以上とか4月またぎで行われたりして 税金も友人が払ったとかいうことになれば 信義上の違約もあるとおもわれます。 だから訴えられたのではないかと。 訴える以上、弁護費用を捻出するにはそう言う 金額ゲームのような大きな額を提示されますしね。 この二つ 車両を引き受けてから 所有権移動の時期?実際の支払いの時期 この長さがどうであったかによって、 委託・買い取りの認定が出るでしょう。 しかし・・・ 2回目弁論が開かれるとは・・・ このような案件は普通和解を勧められるモンですが・・・ あまりに双方の認識が違うのですね。 そして、所有権移動および支払いがスムーズに行われていないので 和解できないのでしょうしね。 どちらが詐欺師かはわかりませんがね。 もし、あなたが「1年後」とかに車を処分した しかもその際に、やっとこ廃車あるいは転売所有権移動した!! とか言うのであれば もう。正直あなたが詐欺師です。 差額を支払うのが正当でしょう? ですから、端的に期間次第。 だって。不動産ではないのです。 動産で、時間とともに価値の下落する物なんです。 一月二月ならいざ知らず・・・ですね。

noname#155926
質問者

補足

いえ、すぐに抹消処分してから転売しました。 一昨年の話です。 相手は去年夏ごろから不満を言うようになって、 去年の年末に裁判をおこしました。

関連するQ&A

  • 転売禁止による契約解除

    転売禁止の契約で売ったものを転売されました。 Aという人物に市場価格が100万するものを転売はしないという契約で20万で売ったところ、契約を違反され90万で転売されてしまいました。 転売されたことは債務不履行になるので契約の解除が出来ると思うのですが、解除をした場合、現状回復となると転売された商品を取り戻すことが出来ないため、金銭による現状回復になると思います。そういった場合は契約時の売買価格の20万の相殺となるのでしょうか?それとも市場で売られている同品を買い取って返品してもらえるのでしょうか?もしくは市場価格(時価相場)の100万円の差額80万を支払ってもらうことが出来るでしょうか? 差額の金額を支払ってもらえるか、商品を取り返すことが出来ればこちらは問題がありませんが、売買価格の20万円の相殺となると、Aに売らず、通常に販売していれば得られていた80万円が無いものとなってしまいます。 とても困っております。どなたかご教示いただければ幸いです。

  • 和解案の段階です。判決では価値以上の金額の支払い?

    私は中古車販売をしています。中古車2台(24年前と17年前のベンツ)を知人に頼まれて転売しました。 2台とも事故車や欠陥車で、内装が全滅の状態でした。相手が処分に困り、転売を頼んだものです。修理見積書も見せ、他社から42万円しか受け取れないと説明し、了解を得て転売し、代金を渡しました。契約書はありません。 半年以上たち、その友人(原告)が「あれは最低販売価格を450万円とした委託販売だった、その差額を損害賠償しろ」と提訴しました。予備的請求として、自動車査定協会が発行した推定車両価格170万円(2台分)の差額を払えと言ってきました。 最初は、こちらは1円でも損害を相手にださせたわけではないと確信していたので、本人訴訟をしていましたが、裁判官が替わった後、新しい裁判官からまとめるように?みたいに言われ、再度まとめという準備書面を提出しました。今までのことをすべて再記述すると長くなり、読む側が嫌気を感じるだろうと思い肝心な個所だけ記しました。 次回に、その裁判官から即、和解の話になり、『100万円くらい用意するように』と言われました。こちらが提出した訴外会社の作成した修理見積書などは全く無視されていました。2台の修理代金は400万円以上になるもので、引き取り手どころか原告が廃車にせずに部品取りとして売ってくれと頼んでいたことや、原告が金額に納得して名義変更手続きをすすめたこと等説明していました。こちらの掛った経費なども含まれていませんし利益も何もないことも証明しました。 和解金100万円に納得できなかったので、その後、弁護士に依頼しました。 その後、原告が依頼したメルセデベンツの回答書が裁判所に届き、事故修理履歴など判明した後、再度裁判官から『50万円以上は払うように。なんとかして用意しなさい』と言われました。 納得できず、そのベンツからの回答書を使用し、こちらも推定価格証明書を提出しました。事故修復歴や原告の認めている部分が減額され、2台で合計69万8千円の査定額になりました。1台の証明書の備考欄に「骨格部分に曲がりあり修理必要、現物確認できないため減額できません」とも記載してもらえました。それを提出し、既払金額と原告が支払うものと認めた陸送代を引いた23万円(常識的に実際はこれ以下のはず)を和解金にと裁判官に提案しましたが50万円以下認めないとのこと。 弁護士が言うには、「裁判官の心証が決まっている」ということです。判決が出ても、その金額以下にならないと。 相手が車検証だけで査定された推定価格は、合計170万円。それに対し、当方がベンツ社の記録により査定した推定価格は、69万円。こちらの提出している見積書などの証拠が考慮されていない時点で、相手の損失は23万円になるはず。裁判官の心証で、判決ではそれ以上支払う理由がでてくるものでしょうか。 相手の決定的な証拠は、日本自動車協会の発行した、車両2台が170万円という推定価格証明書のみしかありません。450万円を最低販売価格とした委託をしたという証明は立証されていません。 こちらが再度査定協会に発行させたものは、ベンツ社が修理したもの等を記録した書類から、減額が生じた金額によって推定価格証明書であって、同一発行書で金額が異なるだけです。 あくまでも、「車両のその時の価値」が争点ではないのでしょうか。 裁判官は、何に対してこちらに損害を示しているのかわかりません。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 推定価格の証明 現時点での査定価格以外の全ての価格証明 【解説】 推定価格の証明は、事故等によって通常の車両状態が維持されていない場合並びに、すでに解体処理されてしまった車両や自動車検査証等書類のみによっての評価の証明をいう。現存する車両の価格算定は、現車を通常に査定して算出すれば良いが、現車を確認できない場合や過去の価格を算出する場合は、推定価格となり通常の査定証とは別の様式の書類による推定価格証明書となります。 (※これらは標準的な使用状態であることが原則であるが使用状況の違いや特別仕様が明らかな場合はこの限りではない。) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • 販売を委託した時の仕訳

    販売を委託した時の仕訳 商品を仕入れて、未払いのある会社で販売委託をします。 送料とかの経費を差し引かれて相殺されると、こちらには仕訳がどのようになるのでしょうか? 相殺されると当然コチラには入ってこないのですが、帳簿的にはどうなるのでしょうか? 例) 未払い50,000円 委託して販売してもらった金額 10,000円 送料や手数料経費 2,000円 差額8,000円は未払い分から相殺 実は、当方が販売委託側でして、本当は相殺したいのですが、 相手さん(会計の知識無し)が、仕入れたからには売上げをあげないといけないので、 経費を差し引いた分を入金して欲しいと言われています。 相殺するということは、精算時には現金の移動がないのですが、 仕訳がお互いに発生すると思います。 それを説明できればいいのですが・・・よろしくお願いします。

  • 売買基本契約書と販売委託契約書の両方が必要ですか?

    はじめまして。 セレクトでアパレル小物などを販売するECサイトと店頭販売の準備をしております。 「委託」で販売する商品と「買取」で販売する商品が、 同じメーカー(ブランド)さんで発生する場合、 そのメーカーさんと「売買取引基本契約書」と「販売委託契約書」の両方の契約が、 必要になるのでしょうか? 2種類別々に契約書を結ぶのは、ちょっと変かな~という気もしています。 一枚にまとめた方がいいのでしょうか? この場合はどうしたらいいのか悩んでおります。。。 アドバイスありましたらどうぞよろしくお願いいたします!!!

  • 委託販売の消費税について教えて下さい。

    委託販売で販売されてる個人事業者(課税事業者・本則課税)の場合です。 委託販売の品物に消費税を加算するのは普通でしょうか? 例えば10万の品物で委託者から8万で仕入れた場合は、 委託者は個人だから消費税をとらないですよね。 8万のみの支払なのに、10万5千円客からもらうのは消費税をもらいすぎではないでしょうか? 8万を仕入れとした場合3,810円仮払消費税が発生し、5,000円消費税をもらうと、差額が1,190円しか払わなくていいですよね? 私の考えがおかしいのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

  • 売買契約解除

    パソコンを購入しましたが動作不良で壊れていました。販売店は交換は出来ないのでメーカーに出して下さいと言うので出したのですが、1回目だしすぐ壊れ2回、3回、4回、5回さすがに私も交換してほしいとメーカーにお願いしましたが壊れる度に修理しますとの事、販売店も知りませんと言われ購入した販売店(被告)を相手取り民事裁判を起こしたのですが被告がまた修理をさせてほしいと言い、受け入れない場合は地方裁判に移行するといて来ました。パソコンは今も壊れて使えずメーカーが預かっています。私の趣旨は修理ではなく売買契約解除なので断るつもりですが、地方裁判所に移った場合どのように変わるのでしょうか。

  • 交通事故での物損 車の修理について

    交通事故の物損の修理についての質問です。 過失割合は現在裁判にて係争中ですが保険屋さんの主張は8:2~9:1(私が1から2悪い)です。私の主張は10:0(私はまったく悪くない)というものです。 事故にあった車は事故当時より約1年ほど修理工場に未修理のまま預けたけております。たまたま2台車がありましたので1台なくても問題なかったのですが、現在乗っている車が故障しましたので未修理の事故車に乗らざらなくなりました。 裁判でこちらの主張する損害額は100万円(ディーラーでの見積もり額)ほどですが、簡易的に車を動ける状態まで修理して乗っても法的に問題ないのでしょうか? 裁判で損害額が減額されることはないのでしょうか?

  • 小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いが

    小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いがない。」というもので、つまり被告が原告の訴訟内容を認めて反論しなかったというなんだかわからないような判決でした。この判決は、私の訴訟の正当性が認められたのではなく、被告が納得してしまったというものです。つきつめて考えると、原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になるのかといような疑問が湧いてきます。裁判の最初から、被告は裁判官に原告の訴訟に納得するように仲裁を求められていて、その仲裁もほとんど私の側にしか立っていないものでした。今回訴訟は私の主張が認められたことになり、裁判として判例になりうるのでしょうか?このような判決は小額訴訟が話し合いを基本としているから、裁判官も原告の主張に対する判断は省略して、敬遠もしているからなのでしょうか?裁判でこのような判決結果を出すというということはよくあることなのでしょうか?また、私の主張は認められていることに判決結果はなっていますが、裁判官は今回の場合私の主張を認めたことに結果としてなっているのではないでしょうか。私の主張が合理性のないものであれば、その不合理性を正義に従って諭すくらいのことをしていいはずだと思うのすが、不合理な主張であってもお互いが納得すれば、仕事に対する忠誠心や社会正義を無視して裁判官が判決を下すということがあり得るのでしょうか?そのことに何の疑問も感じないでこのような裁判の進め方をして良いのかなと思います。助言をお願いします。  また、訴訟費用も相手の支払いとするという判決が出ているのですが、裁判費用の確定処理の請求だったかという書類を作成せよと言われて、何のことかあまりよくわかりません。手続きを詳しく教えていただけませんか?またその書類を相手に送ったりする後の費用も請求額に入れたいのですが、計算書はどのように出せばよろしいか?誰でもできる小額訴訟と言われて訴訟をしてみましたが、裁判所が非常に不親切で、「普通は裁判に勝ったら費用ぐらいは請求しないものだよ。」と言われて憤慨しています。こんな態度で庶民が小額の争いを裁判所に解決してもらおうという気になれるのかな思い、日本の裁判制度に疑問を感じたりもしています。よろしくお願いします。

  • 簡易裁判所から訴状が…。

    8か月前に交通事故を起こしました。 事故の内容は、私の前を 走っている車が 荷物を落とし、その荷物により私の車に少し傷が つきました。 その時、車の修理を知り合いの車屋さんに以来したのですが、車の方の傷もあまり目立たなかったので修理をほとんどせず、その修理に見合う修理代金を事故の相手に請求しました。 そして1か月ほどして 修理代金も振り込まれ すべては終わったように 思ったのですが その後さらに3ヶ月ほど 経ってからその時の代車代金が高額で修理期間が長いと言う理由で 一部の代車代金を返すように言われ、返す必要もなくそのままにしていました。すると今になり裁判所から訴状が届き、代車台の返金を求めるような内容でした。確かに私の乗っている車は高級車で、それに見合う車を出してもらうと1日4万円程度かかるのですが、 修理の期間21日と長く 代車費用が4万円と高額であるため、3万円×21日分の代車費用の差額(21万)と12日分の代車費用を返金するための訴状でした。 全て合わせて56万円です。 返金しなければ ならないのでしょうか?

  • 簡易裁判所から訴状が…。

    8か月前に交通事故を起こしました。 事故の内容は、私の前を 走っている車が 荷物を落とし、その荷物により私の車に少し傷が つきました。 その時、車の修理を知り合いの車屋さんに以来したのですが、車の方の傷もあまり目立たなかったので修理をほとんどせず、その修理に見合う修理代金を事故の相手に請求しました。 そして1か月ほどして 修理代金も振り込まれ すべては終わったように 思ったのですが その後さらに3ヶ月ほど 経ってからその時の代車代金が高額で修理期間が長いと言う理由で 一部の代車代金を返すように言われ、返す必要もなくそのままにしていました。すると今になり裁判所から訴状が届き、代車台の返金を求めるような内容でした。確かに私の乗っている車は高級車で、それに見合う車を出してもらうと1日4万円程度かかるのですが、 修理の期間21日と長く 代車費用が4万円と高額であるため、3万円×21日分の代車費用の差額(21万)と12日分の代車費用を返金するための訴状でした。 全て合わせて56万円です。 返金しなければ ならないのでしょうか?